農業資材審議会 第21回種苗分科会 議事録(令和3年12月9日開催):農林水産省
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農林水産省

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農業資材審議会 第21回種苗分科会 議事録(令和3年12月9日開催)

1.日時及び場所

令和3年12月9日(木曜日) 10時00分~11時38分
農林水産省 第2特別会議室(オンライン開催)

2.議事次第

  1. 開会
  2. 挨拶
  3. 議事
    「重要な形質」の指定について(諮問)
    1 改正種苗法における重要な形質の考え方について
    2 重要な形質の追加・見直しについて
  4. 閉会

【配付資料一覧】

3.概要

午前10時00分  開会

    • 藤田室長
      それでは、定刻になりましたので、ただいまから農業資材審議会第21回種苗分科会を開会いたします。
      知的財産課種苗室長の藤田でございます。委員及び専門委員の皆様におかれましては御多忙のところ御出席賜り、誠にありがとうございます。
      今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ウェブにて開催をさせていただいておりますが、不慣れな点もございますので、問題点ありましたら、その都度申し付けいただきますようお願いいたします。
      議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
      それでは、開会に当たりまして、輸出促進審議官の杉中から一言御挨拶を申し上げます。
    • 杉中審議官
      農業資材審議会第21回種苗分科会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
      御出席の委員の皆様方におかれましては、平素より農林水産行政について御指導を賜り、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
      今年度の審議会の委員改選では、君嶋様、阿部様、髙山様、富田様、森井様におかれましては、当審議会委員をお引き受けくださり感謝を申し上げます。継続してお引き受けいただいた委員・専門委員の皆様におかれましても御礼申し上げるとともに、引き続き御協力賜りますようお願い申し上げます。
      さて、種苗法につきましては、昨年、かなり大型の改正を行いまして12月に成立・公布されております。一部につきましては本年4月に施行され登録品種の海外持ち出し制限や栽培地域の指定の制限を可能とするような育成者権の見直し、登録品種の表示の義務化について関係者の皆様の御理解を賜り、改正種苗法に基づく取組が進められているところでございます。
      また、来年4月からは登録品種の増殖については、全て例外なく育成者権者の許諾が必要とするというような見直しを行います。これによって育成者権者が登録品種の管理を行えるようになり、海外流出防止等の対策も行えるようになると考えております。
      また、登録品種の保護を行いやすくするため、品種登録審査時の「重要な形質」から成る「特性表」について見直しを行っております。
      令和4年度からの植物新品種の特性調査では、「特性表」が非常に重要な意味を持つようになっております。
      一つは、「特性表」に記載されている「重要な形質」、これをもって品種の侵害等の推定を行うことができるという見直しを行うということ、さらに、「重要な形質」につきましては、いわゆるDUS審査における、新品種の審査を行うときに不可欠な、必ず審査をしなければならない形質、これを「必須形質」と呼んでいますが、あと病害虫抵抗性のような、その部分に特性があるときのみ審査する必要がある、いわゆる「選択性質」に区分をして審査を行うということとしております。
      さらに、「特性表」については品種登録に非常に重要な意味を持ちますので、登録出願者が特性の内容に納得することが重要でございますので、審査特性が自分の思っている事実と異なると思う場合には訂正を求めることができるようにしたところでございます。
      なお、必須形質と選択形質に区分して審査すること、訂正の請求を行うことができる形質は、出願者が願書に特性を記載した形質に限られることについて出願者に十分ご理解を頂くということが必要と考えておりまして、説明会において周知を行っているところでございます。
      本審議会の諮問事項である「重要な形質」につきましては、種苗法第2条第7項の規定に基づき、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産省令で定める区分ごとに定めるということになっております。
      この必須形質と選択形質に区分して審査を行う考え方につきましては、本年3月に開催いたしました農業資材審議会の第20回種苗分科会で御意見を頂戴したところでございますけれども、今回の「重要な形質」の告示は、この方針に即し新たに定めるものでございます。
      今回新たに求める告示につきまして、新規の植物区分の「重要な形質」の設定や国際的な標準への準拠による改正がございます。「重要な形質」について今まで述べていた必須形質と選択形質の違い等も踏まえて、委員の皆様に御審議をお願いできればと考えております。
      委員の皆様におかれましては新しい制度の下、植物新品種の保護が適切に図られますよう、「重要な形質」について十分な御審議を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。今日はよろしくお願いします。
    • 藤田室長
      ありがとうございました。
      それでは、まずお手元に送付しております資料の確認をお願いいたします。
      資料については1から3というのをお送りしてございますのと、参考資料1から4となっております。
      資料1が諮問書の写しでございます。資料2、改正種苗法における重要な形質の考え方という説明資料。それから資料3、重要な形質の指定に関する説明資料となってございます。
      委員の皆様には事前に資料を送らせていただいたところでございますけれども、欠落等がありましたらお申し出いただければと思います。
      それでは、まず委員の先生方、専門委員の先生方の御紹介をさせていただきます。委員名簿を御覧いただければと思います。
      まず初めに、本年4月、農業資材審議会令第3条第1項の規定に基づきまして、2年に1度の農業資材審議会の委員の改選がございましたことを御報告いたします。
      皆様には事前に御了承いただいておりますけれども、分科会長は委員の互選により君嶋先生にお願いしております。また、分科会長代理は分科会長指名により彦坂先生に御就任いただくこととなってございます。
      それでは、まず君嶋種苗分科会長から一言御挨拶いただきたいと思います。君嶋先生、よろしくお願いします。
    • 君嶋分科会長
      分科会長を拝命いたしました慶應義塾大学法学部・大学院で知的財産法を教えております君嶋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
      私、専門は法律学でございますが、弁護士として、あるいは大学の知的財産の管理において様々な専門分野の研究者、技術者の方からお話を伺ってきました。この度は育成者権の保護と農業の発展のために、微力ながら尽くさせていただきたいと思います。御指導よろしくお願いいたします。
    • 藤田室長
      ありがとうございました。
      続きまして、彦坂委員から一言御挨拶いただきたいと思います。
    • 彦坂分科会長代理
      千葉大学の彦坂と申します。この度は分科会長の代理ということで、微力ながら本会に尽くしたいと思っております。
      私、専門は環境調節工学といいまして、植物を取り巻く物理環境をコントロールすることで植物の潜在能力を引き出すような仕事をしております。もともと植物が持っている遺伝資源というか、能力というものの多様性、それを評価するということの重要性をひしひしと感じております。どうぞよろしくお願いいたします。
    • 藤田室長
      どうもありがとうございました。
      それでは、御出席の委員の皆様を御紹介申し上げます。
      今年度より本分科会において新たに就任されました阿部委員でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
    • 阿部委員
      阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
    • 藤田室長
      続きまして、笈川委員よろしくお願いします。
    • 笈川委員
      笈川です。全国新品種育成者の会を代表して参加させていただきます。よろしくお願いします。
    • 藤田室長
      よろしくお願いします。
      それから、新たに就任されました髙山委員でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
    • 髙山委員
      髙山です。よろしくお願いします。
    • 藤田室長
      ありがとうございます。
      同じく新たに就任されました富田委員、よろしくお願いします。
    • 富田委員
      よろしくお願いします。
    • 藤田室長
      ありがとうございます。
      それから、新たに就任されました森井委員、よろしくお願いします。
    • 森井委員
      ナント種苗の森井と申します。日本種苗協会から参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
    • 藤田室長
      よろしくお願いします。
      続きまして、専門委員の皆様を御紹介申し上げます。
      淺木専門委員、よろしくお願いします。
    • 淺木専門委員
      茨城大学農学部の淺木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
    • 藤田室長
      続きまして、河野専門委員よろしくお願いします。
    • 河野専門委員
      医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センターの河野と申します。よろしくお願いいたします。
    • 藤田室長
      続きまして、西川専門委員よろしくお願いします。
    • 西川専門委員
      水戸市植物公園園長で、水戸市にあるイングリッシュガーデンなどの会をしております西川でございます。今日はよろしくお願いいたします。
    • 藤田室
      続きまして、山田専門委員、よろしくお願いします。
    • 山田専門委員
      信州大学の山田明義といいます。普段はきのこの研究をやっております。よろしくお願いします。
    • 藤田室長
      ありがとうございます。
      なお、長岡委員、それから明石専門委員におかれましては、本日御欠席となっております。
      本分科会は委員の定数8名のところ、本日は7名の委員に御出席いただいておりますので、農業資材審議会令第7条第1項の規定により、本分科会が成立することを御報告申し上げます。
      それから、事務局につきましては先ほど挨拶をいたしました輸出促進審議官の杉中、知的財産課長の福井、私、種苗室長の藤田でございます。それから、柏木総括審議官、そのほか担当者が出席させていただいております。時間の関係から紹介は割愛させていただきます。
      なお、本日の分科会の議事及び議事録は公開といたします。その旨御了承いただければと思います。
      それでは、これから議事の進行に当たりまして、審議会議事規則により、分科会長の君嶋委員に議事の進行をお願いします。よろしくお願いします。
    • 君嶋分科会長
      それでは、早速、議事に入りたいと思います。
      農林水産大臣から本審議会に対し、資料1のとおり「農林水産植物の重要な形質の指定」について諮問がありました。
      本日は、この諮問について御議論いただきます。「改正種苗法における重要な形質の考え方」について、事務局より説明をお願いします。
    • 藤田室長
      では、私の方から資料2-1に基づきまして、「改正種苗法における重要な形質の考え方」という資料に基づいて、今回諮問をいたしております「重要な形質」について説明をさせていただきたいと思います。
      まず最初に、今回、種苗法改正の見直しの背景から簡単に御説明したいと思います。
      2ページをお願いいたします。
      改正種苗法の全体像をここでお示ししておりますけれども、今回の改正種苗法、植物新品種の海外流出などが問題になっている中、海外への持ち出し制限を可能とする、それから登録品種の増殖については許諾に基づき行うといった改正事項がございますけれども、そのほかに、今回知的財産権としての保護をしっかりできるようにするという観点から、育成者権を活用しやすくするための措置というものを盛り込んでいるところでございます。これについては来年の4月の施行となってございます。
      3ページをお願いいたします。
      改正前の種苗法における課題を整理してございます。
      現行制度においては、育成者権の侵害が疑われる品種が発見された場合にも侵害の立証が必ずしも容易でなかったということでございました。
      具体的には、侵害を立証するためには品種登録時の植物体を準備することでございます。品種登録時の植物体がない場合は、現時点でその存在する植物体が品種登録時の植物体から変質していないということを証明する、そういったことが必要だったということでございます。さらに、侵害疑義品種と登録品種を比較栽培することが必要であったということでございます。これは育成者権者にとっては大きな負担であったということでございまして、これによって育成者権を適切に行使することが難しかったのでございます。例えば、訴訟を提起するというのがなかなか困難でございまして、実際に育成者権の訴訟というのは非常に少ないといった実情もございます。
      また、裁判においても植物体同士の比較栽培が必要であることが求められた、と。その際に、品種登録時の植物体が保存できていないことから、育成者権が及ばなかった、そういった判断をなされたこともあったということでございます。
      そういった中、育成者権の行使を容易にするのが今回の法改正の一つのポイントでございまして、具体的には品種登録時に作成する「特性表」によって品種の区別性を推定するという規定を創設したということ。
      それから、それを有効に機能するために、品種登録出願手続も見直しを行ったということでございます。
      4ページをお願いいたします。
      特性表における推定規定の創設でございますけれども、侵害立証において、現物による比較というのが主要な立証方法であるというのは、これまでも、改正後も変わらないということでございますけれども、この立証が必ずしも容易でないという事情があったということでございます。そのため、改正法においては、品種登録を行う際に、その登録品種、当然審査を行いまして、どのような特性を持っているかということを記録してございます。これを「特性表」と言ってございますけれども、その「特性表」と侵害が疑われる種苗を比較することによって、その侵害を疑われる種苗が育成者権が及ぶ品種であるかどうかを推定できるようにいたしました。これによって侵害立証の容易化を図ったということでございます。
      そういう意味では、この審議会で御審議いただく「重要な形質」というのが改正種苗法によって、より重要性を増しているということかと考えてございます。
      5ページをお願いいたします。
      このように特性表における推定の規定を有効に機能させるためには、品種の特性が特性表に的確に表現されることが必要になりますので、それに伴って品種登録の手続の見直しも行っているというところでございます。
      具体的には、まず出願の時点で出願者が自ら出願される出願品種の特性は把握されているということでございますけれども、それをしっかりと出願の際に申告いただくことになってございます。「出願品種の特性」を願書へ記載いただくことを今回義務付けたということでございます。
      それから、これまで以上に品種登録の審査をしっかりと行うことが必要になります。これに伴って栽培試験、又は現地調査という形で特性の調査を行いますけれども、その際に実費相当額の審査手数料を新たに徴収することとしたということでございます。
      それから、特性表が重要な役割を果たすことになりますので、品種登録される前に、それに先立って出願者がどのような特性表として登録されるのかを確認できるようにしたということを新たに設けてございます。品種登録に先立って特性表の内容を出願者に通知することを今回新たに規定として盛り込みまして、更に必要があれば、その特性表の訂正の機会を与えるということを行ってございます。
      さらに、品種登録後には特性表を、これまでは謄写請求をしないと確認できなかったということでございましたけれども、誰でも見られるようにするということでございまして、品種登録の際に特性表を、品種登録簿には当然これまでどおり掲載しますけれども、インターネット等で公表することとしてございます。
      具体的にホームページのイメージでございますけれども、「特性表印刷ボタン」というものを書いていますが、それ以外のところはこれまでと同様の品種登録データベースで御覧いただけるところでございます。品種登録、特性の概要が今載っていますけれども、今回法改正後はその特性表を見ていただけるようにするということでございます。具体的にボタンを押していただくと、このように、これはバレイショの品種ですけれども、それぞれ重要な特性、それからどのような特性であるかということが見ていただけると。このようにしていくということをやろうとしてございます。
      今回、このように品種登録の手続をしっかり見直すこと、これによって審査がしっかり充実するということによって、海外での品種登録などにおいても審査結果の活用などができるということを期待しているところでございます。
      では続きまして、「新たな品種登録手続きにおける重要な形質の取扱い」についての御説明に移ります。
      7ページをお願いいたします。
      「必須形質と選択形質」としてございます。これは今回、改正種苗法において、重要な形質について審査された特性、特性表、特性に基づいて推定規定が創設されたということでございます。その特性に基づいて、例えば登録品種と類似するかどうかの推定が利くことになったということでございますけれども、一方で、審査の際に全ての重要な特性を調査するといいますと、これは品種登録を早期に実現するということには支障にもなるということでございますし、また出願者にも費用等において負担を課すことにもなるということでございまして、このため重要な形質を二つに分けてございます。
      一つ目は、その品種が出願されました場合には、必ず調査することが必要な形質、「必須形質」というものでございます。
      もう一点は、出願者が求めた場合に調査する形質、「選択形質」ということでございまして、この二つに重要な形質を区分させていただきまして審査をするということにしてございます。
      今回諮問内容においても、重要な形質について、うち選択形質がどれであるかということを明示させていただいているところでございます。
      下に「重要な形質」を書いてございますけれども、必須形質というのは必ず調査する形質でございますけれども、これは植物体を審査するに当たっては基本的な形質として考えてございます。主たるものとしては、通常の栽培方法で確認できる形態的特性でございますけれども、それに限られるわけではないということでございます。
      それから、出願者が出願の際に求めた場合に調査するといった形質、これについては典型的には耐病性のように特別な目的を持って育成されたというような形質がこれに該当するということになってございます。
      8ページをお願いいたします。
      出願に当たっては、出願者の方はこの願書に「重要な形質」を記載いただくということ、これが必須になる、これが必要になるんですけれども、特に必須形質については全ての形質を原則として記載いただくということになります。
      それから、選択形質については、出願者がその形質の調査を求めた場合に記載をするということにしてございます。
      この後説明いたします訂正制度については、願書に記載された特性のみが訂正の対象になるということでございます。後ほど説明いたします判定についても特性表に記載された形質のみがその調査の対象になるということでございます。
      9ページからが今回諮問する内容について概念的にお示ししております。これは「参考」と書いてありますけれども、参考ではなく、これが今回説明する内容の中心的なところでございます。
      まず1点目は、今回諮問するに当たって、これまで「重要な形質」として定められたものについて、必須形質と選択形質に仕分けてございます。ここには幾つか例示してございますけれども、例えばホウレンソウについては例えば形態的特性のほかには抽だい期というものを必須形質にしてございます。その他、選択形質については耐病性などを盛り込んでいるというようなことで整理をしてございます。
      それから、10ページをお願いいたします。
      10ページはこのように、これまでありました重要な形質について、必須形質と選択形質に分けたのですが、その中でこれまで定められていた「重要な形質」を、いわゆる審査する形質としてUPOVの形質に準拠していない古い審査基準というものがかなりございました。そういった古い基準については、実際には重要な形質として、例えばざっくりと「成分」とか、そのような定め方をしておいて、具体的な、何をどのように調査するかということが定まっていないものが相当数ございました。これらについては、今回法改正に当たって整理する重要な形質と、必須形質と選択形質を整理するに当たって一旦整理をさせていただいて、今後新たにその植物に出願があった場合には具体的にどのようなものを重要な形質として定めて、どのような測定方法、調査方法とするのかを定めていく方針にしているところでございます。今回は一旦、こういった形質を整理してございます。
      具体的には、「整理する形質の要件」に書いてございますけれども、品種の特性が明らかでない形質であったり、客観的評価方法の定義がない、そういった形質といったものを一旦整理をさせていただいたところでございます。
      それから、11ページをお願いいたします。
      11ページについては、そのように整理する形質の、整理している中で、実際にこれまで重要な形質としては「成分」などとして載せられていただけのものでございますけれども、具体的に形質として何を測定するかということが明確に示されているものがございました。そういったものについては、今回、「成分」と書いているものを、例えばトリカブトですと「アルカロイド含有率」というのを重要な形質として定義を明確にして、「重要な形質」として定めたということを行ってございます。
      こういう改正が今回の諮問事項の大宗を占めているところでございます。
      次のページをお願いします。
      具体的にはこのような形で諮問の内容としてお示しさせていただいているところでございます。
      では、ここから少しまた法改正の中身についての話をさせていただきます。
      3番目でございます「審査特性の公示と訂正制度について」でございます。
      先ほど少しお話ししたとおり、今回改正後には、登録品種についてどのような特性であるかということをホームページでも公表することにしております。これによって、登録品種については誰でも、どのような特性を持っている品種なのかということを容易に確認ができることになりますので、農業者としても品種の選択がやりやすくなるということでございますし、また侵害の判断といったことも分かりやすくなるということであると考えてございます。
      これに伴って、品種登録される特性が公示されることもございますので、品種登録に先立って、出願者にどのような特性として公示されるかというのを、訂正の機会を与えることとしてございます。
      15ページをお願いいたします。
      ここは簡単に申し上げますけれども、出願された品種について、農林水産省、又は農研機構の方で審査をいたします。その際に明らかになった特性でございますけれども、その特性を出願者に一旦通知をして、仮にそれが適切でないという場合には訂正の求めができることになります。
      農林水産省としては、訂正の求めが妥当なものであると判断した場合は、訂正のための、例えば再度、栽培試験等を行うことになりまして、その結果を踏まえて訂正する。訂正が必要ないという場合には訂正しないまま登録をすると。そのような手続が一旦入ることになったということでございます。
      それから、16ページをお願いいたします。16ページからは「判定制度について」御説明をいたします。
      判定制度というのは、このように特性表に基づいて推定できると、そのように今回法改正をしたということでございますけれども、この侵害疑義品種と特性表を比較することは一般の方が行うことはなかなか困難であることが想定されるということでございます。このため、育成者権者又は侵害を疑われている者などが農林水産大臣に、特性表と比較して、これが類似している品種であるかといったことの判断を求めることができる。これを「判定制度」と言ってございます。
      この判定制度というのは、法的拘束力を持つものではございませんけれども、裁判における重要な証拠となるほか、迅速な紛争解決にも役立つことを期待されるということでございます。
      具体的な手続については18ページに簡単に御紹介しております。判定の請求というのは、利害関係者が行うことができるということでございまして、典型的には権利侵害されているものを確認したいという者、それから逆に侵害を疑われている者が判定請求をするということが想定されます。
      判定請求に当たっては資料なども提出いただくことになり、例えば植物体なども提出いただくということになります。その際、提出された植物体や資料などから十分特性表との比較が可能であれば、そのまま資料調査を行った上で判定をすることになりますし、そういったものでは十分判定ができない場合には、手数料等を頂いた上で栽培試験などを経て判定をすることもあるというような制度でございます。
      判定の結果については、判定の請求者に通知されると。それから、育成者権者以外の方が判定を求めた場合には、育成者権者にも結果が通知されると、そのような仕組みになってございます。
      19ページをお願いいたします。
      育成者権の侵害立証においての判定結果の位置付けでございます。改正前については、植物同士の現物の比較栽培が立証の方法であったということでございまして、特性表というのは現在もございますけれども、証拠としての位置付けが不明確であったということが指摘されていたところでございます。今回、特性表に基づく推定ということが可能となりまして、判定制度もあるということになりますので、現物による比較栽培以外にも特性表との比較で農林水産大臣による判定ということを活用して立証することができるようになったということでございます。
      ただ、これはあくまで特性表における推定ができるということでございますので、逆に例えば被疑侵害者などが現物による比較栽培を求める等の反証がなされた場合には、それが、判定による推定というのが必ずしも利かない場合もあるということでございます。
      それから、この判定というのが、飽くまでこれは育成者権の侵害立証を簡易化するための措置でございまして、育成者権侵害の立証のために不可欠なものではないということは御留意いただければと思います。例えば、税関などにおける輸出入差止めといった場面がございますけれども、そういった場面では既に技術的に確立したDNA品種識別技術などの利用というのが非常に、引き続き有効であるということでございます。一つの立証の幅を広げたものであるということを御理解いただければと思います。
      最後、多少長々となりましたけれども、まとめてございます。
      品種登録時の品種の「重要な形質」に係る特性を記載した「特性表」との比較によって、育成者権の及ぶ品種であるということを推定できる規定が設けられたということでございまして、「重要な形質」というのは、これまで以上に重要性が増しているというところでございます。
      「必須形質」については、品種登録審査において必ず調査をする、「選択形質」については、出願者が特性表への記載を求めたものについてのみ調査を実施するということになってございます。
      「判定制度」においても、「特性表」に記載された形質に係る特性のみに基づいて、登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかを判断するということとなってございます。
      出願者は、品種登録出願時にのみ、特性表に記載される「選択形質」を申請できるということとしてございます。
      これらのことから、今回審議会で御議論いただくに当たっても、「重要な形質」に当たるかどうかということに加えて、それらが「必須形質」と「選択形質」、どちらに該当するかということについても御意見を頂きたいと考えているところでございます。
      私の方からの説明は以上とさせていただきます。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございました。
      ただいまの説明に対して、御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。
      御質問等ある方は、「挙手」の表示をしていただきまして、指名されましたらミュートを解除して御発言をお願いします。いかがでしょうか。
      特にございませんか。
      それでは、続きまして、「重要な形質の追加・見直し」について、事務局より説明をお願いいたします。
    • 柏木総括審議官
      総括審査官の柏木と言います。資料3につきまして、私の方から御説明したいと思います。
      資料3の「重要な形質の指定に関する説明資料」の方で御説明させていただきます。
      それでは、1ページ目をお願いします。
      重要な形質は、この農業資材審議会の意見を聴きまして、農林水産大臣が農林水産植物の区分ごとに定めることになっておりまして、品種登録の要件のうち、品種特性に係る区別性、均一性、安定性の三つの審査に用いられまして、品種登録の適否を判定する要素となっております。
      また、今般、種苗法改正におきまして法的に位置付けられました特性表を構成する要素にもなっております。
      したがいまして、定められた重要な形質以外の形質で差異がありましても、直ちに区別性として取り扱われることはございません。しかしながら、その形質の必要性が認められる場合には、手続を踏みまして、この審議会にお諮りし、「重要な形質」として追加できるようになってございます。
      我が国では、UPOVの指針に基づきまして重要な形質を具体化したものを審査基準として使っているわけですけれども、UPOVの一般指針の中には、特性審査に用いる形質について六つの要件が示されております。
      一つ目は、一定の遺伝子型、又はその組合せの結果発現するもの。
      二つ目は、ある環境条件下で、十分な一貫性と再現性があるもの。
      3番目は、品種間で区別性を確定できる十分な違いがあるもの。
      4番目は、詳細な定義、認識が可能なもの。
      5番目として、均一性の要件を満たすもの。
      6番目として、安定性の要件を満たすものでございます。
      この「均一性」というものですけれども、同一世代の植物体全てが特性の全部において十分類似しているということでございまして、「安定性」というのは繰り返し繁殖された後も特性の全部を維持していることでございます。
      2ページ目をお願いします。
      次に、我が国の審査基準とUPOVテストガイドラインとの関係でございます。
      我が国の審査基準は、今回御審議いただくものを含めまして、現在708種類ございます。一方で、UPOVのテストガイドラインは336種類ございます。この両方に共通する審査基準が253種類ございまして、このうち我が国の審査基準がUPOVのテストガイドラインに整合しているものが現在186種類ございます。また、我が国の独自の審査基準が476種類ございまして、一方で我が国にないUPOVのテストガイドラインは101種類ございます。
      UPOVでは農作物、果樹、野菜、草花・観賞樹、この四つの技術作業部会ごとに毎年会合を開催し、テストガイドラインを植物種類ごとに作成、改正しております。
      それでは、3ページ目をお願いします。
      今回諮問させていただきます種類ですけれども、ここに一覧がありますとおり、区分を新設するものが7種類、UPOVテストガイドラインへの準拠等により改正するものが5種類、審査の運用の結果により改正するものが20種類ございます。
      それでは、4ページ目をお願いします。
      初めに区分を新設するものということで、エリカモドキという植物になります。
      クノニア科のバウエラ属に属するオーストラリア原産で、ピンク又は白の花が下向きに咲き、用途としましては庭園又は鉢物ということで、観賞用に供される植物になります。
      日本国内では「愛のかんざし」という名称で広く流通しておりまして、本種はUPOVテストガイドラインが作成されていないことから、新規の重要な形質を作成するものとなります。
      エリカモドキにつきましては、全て必須形質としております。
      続きまして、5ページ目のベルセリアになります。
      ブルニア科のベルセリア属に属するラヌギノサ種とガルピニー種を対象しておりまして、南アフリカのケープ地域が原産の観賞樹になります。
      葉身が杉のように細長くとがっているもので、用途としましては庭園や鉢物、あとは切り花、ドライフラワーとして利用される植物になります。
      本種もUPOVテストガイドラインが作成されていないことから、新規の重要な形質を作成するものとなります。
      こちらの植物につきましても、全て必須形質としております。
      続きまして6ページ目、エウパトリウムになります。
      キク科エウパトリウム属に属するカンナビナム種とフォルチュネイ種、キネンセ種、それとフジバカマ種、サワヒヨドリ種を対象としておりまして、ユーラシア大陸と南北アメリカに分布している多年草になります。
      対象としている種の一つにフジバカマがありますが、一般的には秋の七草の一つとして知られております。昔は国内でも自生地が多かったようですけれども、近年では自生地が減少しまして準絶滅危惧種に指定されているようです。
      用途としましては、花壇、鉢植えとして観賞用に供されている植物になります。
      本種につきましても、UPOVテストガイドラインが作成されていないものですので、新規の重要な形質を作成するものとなります。
      こちらにつきましても、全て必須形質としております。
      続きまして7ページ目、ハイネズという植物になります。
      ヒノキ科ビャクシン属に属する匍匐性の観賞樹でありまして、北海道、本州、九州、サハリンに分布しており、日当たりの良い海岸の砂地に自生しております。
      用途としましては、庭木や盆栽として供される植物になりますけれども、本植物につきましてもUPOVテストガイドラインが作成されておりませんので、新規の重要な形質を作成するものとなります。
      こちらにつきましても、全て必須形質としております。
      続きまして8ページ目、リグストルム シネンセという植物になります。
      モクセイ科イボタノキ属に属するシネンセ種とウンデュラツム種を対象としておりまして、アジア原産で、高さ、幅とも4メートル程度になる落葉又は半常緑の観賞樹であります。
      用途としましては、主に生け垣に利用されるものになります。
      こちらにつきましてもUPOVのテストガイドラインが作成されていないことから、新規の重要な形質を作成するものとなります。
      こちらにつきましても、全て必須形質としております。
      続いて9ページ目、サギソウという植物になります。
      ラン科ペクテイリス属に属し、本州、四国、九州の日当たりの良い湿地に分布している草花で、御存じのとおり花がシラサギの飛ぶ様子に似ていることから名付けられております。
      本種におきましても、UPOVテストガイドラインが作成されていないものですので、新規の重要な形質を作成するものとなります。
      こちらにつきましても、全て必須形質としております。
      続きまして、11ページです。ストロビランテス アニソフィラという植物になります。
      キツネノマゴ科ストロビランテス属に属するインド・アッサム地方原産の観賞樹であります。
      用途としましては鉢物が多く、市場では「ランプの妖精」という商品名で流通していたようですけれども、最近は余り出回っていないようです。
      本種につきましてもUPOVテストガイドラインが作成されていないということから、新規の重要な形質を作成するものであります。
      こちらにつきましても、全て必須形質としております。
      続きまして12ページですけれども、こちらの方からはUPOVテストガイドラインへの準拠等により改正するものになります。
      まず落花生になります。
      マメ科の落花生属に属する工芸作物でして、現行の審査基準では、いわゆる旧形式のものになりますけれども、UPOVのテストガイドラインが作成されておりますので、これに準拠する形で形質の見直し、それと標準品種の追加等を含めた検討を行った上で「重要な形質」を改正するものとなります。
      必須形質は開花期から百粒重までということで、選択形質はオレイン酸含有量のみとしております。
      オレイン酸含有量を選択形質にしている理由としましては、別途分析が必要になるということで選択形質にしております。
      ちなみに、オレイン酸含有量につきましては食用油に含まれる脂肪酸でありまして、悪玉コレステロールを増加させないと言われているようです。
      続きまして、13ページのディーフェンバキアになります。
      サトイモ科に属する草花でして、熱帯アメリカに分布する多年草であります。
      用途としましては観葉植物になりますけれども、茎や葉から出る汁にはシュウ酸カルシウムなどが含まれておりまして、これが皮膚などに触れますとかぶれることがあるということであります。
      現行の審査基準は旧形式のものですけれども、こちらもUPOVテストガイドラインが作成されておりますので、これに準拠する形で形質の見直し、それと標準品種の追加等を含めた検討を行った上で「重要な形質」を改正するものであります。
      こちらにつきましては、全て必須形質としております。
      それでは、16ページのダイコンになります。
      アブラナ科のダイコン属に属する野菜でありまして、現行の審査基準は旧形式のものですけれども、UPOVテストガイドラインが作成されておりますので、こちらに準拠する形で形質の見直し、標準品種の追加等を含めた検討を行った上で「重要な形質」を改正するものとなります。
      必須形質は倍数性から収穫期まででありまして、選択形質はダイコンの空洞と雄性不稔性としております。
      選択形質ですけれども、その調査が必要なときに行う形質としております。
      続きまして18ページ、トマトになります。
      ナス科ナス属に属する野菜でありまして、本種の審査基準は旧のUPOVのテストガイドラインにおおむね準拠した形でありましたけれども、UPOVテストガイドラインが改正され、形質の追加等見直しが行われておりますので、それを含めた最新のUPOVテストガイドラインに準拠する形で形質の見直し、標準品種の追加等を含めた検討を行った上で「重要な形質」を改正するものとなります。
      必須形質は胚軸のアントシアニンの着色の有無から萎凋病レース2抵抗性としております。この中に別途試験が必要なサツマイモネコブセンチュウ抵抗性、萎凋病レース1抵抗性、萎凋病レース2抵抗性が入っておりますけれども、こちらにつきましてはUPOVテストガイドラインで必ず調査しなければならない形質ということで指定されておりますので、必須形質としております。
      選択形質につきましては、先ほどのとおり調査が必要なときに行う形質としております。
      続いて20ページ、ムギワラギクになります。
      キク科に属するオーストラリア原産の一年草又は多年草でありまして、花壇や切り花のほか、ドライフラワーとして利用されております。
      現行の審査基準はヘリクリサム属に属しておりましたけれども、UPOVテストガイドラインに準拠して、ヘリクリサム属から独立した形で形質を見直して「重要な形質」を改正するものとなります。
      こちらは、全て必須形質としております。
      続きまして、21ページになります。
      こちらの方から、審査の運用の結果により改正するものになります。
      まず初めに、エリンギウムになります。
      セリ科に属する葉縁にとげ状の鋸歯(きょし)のある多年草でありまして、全世界に分布して、切り花、花壇、ドライフラワーとして利用されているものであります。
      現行の審査基準は旧形式のものですけれども、審査の運用の結果、改正するものとなります。
      こちらは、全て必須形質としております。
      続きまして22ページ、トウガラシになります。
      ナス科に属する野菜でありまして、現行の審査基準はUPOVのテストガイドラインがトウガラシ種を対象にしているものを日本では属に拡大して適用しているものであります。
      今回の改正では、「トバモウイルス抵抗性」としていたものをUPOVテストガイドラインに合わせて病原性を分類するとともに、耐病性につきましては「観賞用の品種を除く」という形に見直して改正するものであります。
      必須形質は胚軸の着色の有無からトバモウイルス抵抗性病原型1-2-3(観賞用品種を除く。)までですけれども、この中にも別途試験が必要な「トバモウイルス抵抗性病原型0」から「1-2」、それと「1-2-3」が入っております。こちらもUPOVテストガイドラインで必ず調査しなければならない形質ということで指定されておりますので、必須形質としております。
      選択形質につきましては、先ほどのとおり、調査が必要なときに行う形質として設定しております。
      続いて24ページ、ヘリクリスムになります。
      キク科に属するオーストラリア原産の一年草、多年草及び低木で、花壇や切り花のほか、ドライフラワーとして利用されております。
      現行の審査基準はムギワラギクを含めた審査基準となっておりますが、ムギワラギクがUPOVのテストガイドラインに準拠して独立したことによりまして、ムギワラギクを除いた形で形質を見直し、「重要な形質」を改正するものとなります。
      こちらは、全て必須形質としております。
      続いて25ページ、プリムラになります。
      サクラソウ科に属する多年草でありまして、国内では一年草として取り扱われていることが多いですけれども、プリムラ属のうち在来    サクラソウ種を除くものを対象としております。
      本種はUPOVテストガイドラインがありませんので、日本独自の審査基準ですけれども、現行の審査基準に「葉身の表面の主な色」を追加するために改正するものとなります。
      こちらにつきましては、全て必須形質としております。
      続いて27ページ、ホウレンソウになります。
      アカザ科ホウレンソウ属に属する野菜でありまして、審査基準はUPOVテストガイドラインにおおむね準拠した形でありますけれども、UPOVテストガイドラインが改正されたこととともに、「べと病抵抗性」としていた重要な形質をUPOVテストガイドラインに合わせて「レース」を追加する形で見直し、改正するものとなります。
      必須形質は子葉の長さから種子のとげの有無としており、こちらには別途試験が必要な抽だい期が入っております。この抽だい期は春まき栽培において抽だいの早晩を調査するもので、UPOVテストガイドラインに必ず調査しなければならない形質として指定されておりますので、必須形質としております。
      選択形質につきましては、べと病レース1抵抗性等、耐病性がありますけれども、こちらは調査が必要なときに行う形質になります。
      続いて、28ページです。これ以降の植物につきましては、現在旧形式の審査基準となっておりまして、成分分析等が重要な形質となっている工芸作物が主になります。
      今回、種苗法改正におきまして施行規則別表第3、手数料の設定のところですけれども、この制定に合わせまして分析対象となる成分分析等を明確化する必要がありましたので、これに合わせて旧形式の審査基準を新様式に見直して改正するものとなります。
      こちらにつきましては、今後、出願状況を踏まえて、更に審査基準の見直しを行うことも考えております。
      なお、スイカとメロンにつきましては、現行の審査基準では病害抵抗性のレースが定められていないものがありましたので、それを見直して改正するものになります。
    • 藤田室長
      説明としては以上となりますけれども、すみません、1点、資料に誤りがございましたので、修正をお願いします。
      23ページのトウガラシの基準のところでございまして、改正案の一番最後、必須形質の一番最後のところに「ジャガイモYウイルス抵抗性(観賞用品種を除く。)」と書いてございますが、これは、必須形質ではなくて選択形質でございまして、記載ミスでございます。修正をお願いします。
      諮問文の方は適切になってございますので、よろしくお願いします。
      あとパブコメのことについて御説明します。
    • 柏木総括審議官
      今回の諮問事項につきましては、本年11月1日から11月30日にかけまして国民一般から広くパブリックコメントを募集しております。
      告示の改正内容に関係する御意見としまして、きのこ全般の形質として「対峙培養」について重要な形質に加えてほしいという旨の御意見が1件ありました。
      対峙培養につきましては、UPOVの議論におきまして「子実体の特性」を表すものではないとされておりますので、今回の告示での「まいたけ」と「ほんしめじ」につきましても同様に整理しております。
      以上になります。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      今、資料の訂正について23ページのところ、「ジャガイモYウイルス抵抗性」を選択形質の方に変えるというのと、あと、きのこに関してのお話ということですね。
      では、ただいまの事務局の説明を踏まえまして、諮問事項について御審議をお願いいたします。
      まず諮問植物の案として、「区分を新設するもの」から審議いたします。
      エリカモドキ、ベルセリア、エウパトリウム、ハイネズ、リグストルム シネンセ、サギソウ、ストロビランテス アニソフィラについて、草花及び観賞樹の御専門の委員からコメントを頂けたらと存じます。
      指名されましたら、ミュートを解除いただきまして御発言をお願いいたします。
      それでは、富田委員からコメントをお願いできますでしょうか。
    • 富田委員
      エウパトリウムに関してですけれども、「複葉品種に限る」という表記があったんですけれども、それに関して若干、複葉の発現に関して、種類によっては、いわゆる切れ込みと区別がつきにくかったり、栽培条件とか、あと茎の場所によって発現状況が不安定なので、「複葉がある場合」というふうな表記で工夫していただきたいということで進言させていただいております。
      次にサギソウに関してなんですけれども、サギソウは花の穂の、花の数の密度が若干種類によって違いますので、それについて調査できませんかということで御進言しまして、密の種類として「飛翔」で、中として「銀河」ということで農林水産省から御提案いただいたので、それについては、「銀河」は非常に代表的な品種なので、そのとおりでお願いしたいなと思っております。
      次に、ヘリクリスムについてなんですけれども、「総ほう」に関する記載がありまして、「総ほう片の有無」という項目があったんですけれども、キク科の植物ですので、総ほう片がないというのは非常に奇形的な品種の場合の可能性もあるんですけれども、基本的には全てのものがあるということなので、この項目については削除でよろしいのではないかということで御提案しております。これについては、一応御了承いただいた形になっていると思われます。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      すみません、ヘリクリスムについては次にお聞きしようと思ったんですが、一緒にお話しいただいたということで進めさせていただきます。ありがとうございました。
    • 君嶋分科会長
      では、次に髙山委員にコメントをお願いできますでしょうか。
    • 髙山委員
      髙山です。
      私の方も幾つか質問事項をお送りしまして、それにつきまして御回答いただき、こちら納得させていただきましたので、特に大きな修正提案というのはないんですけれども、例えばベルセリアですと葉っぱの針葉樹の着生角度が小・中・大という表記だったんですけれども、角度の表を入れるとより分かりやすいのではないですかという御提案をさせていただきました。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございました。
      では、次に西川専門委員からコメントをお願いいたします。
    • 西川専門委員
      4ページのエリカモドキについては、開花期が入っていないのはどうしてなのかなとは思いました。
      あとこの花、幾分下向きに咲くんですけれども、花の向きとかは必要はないんだろうか。それ2点、エリカモドキに関してはどうかなとちょっと思いました。
      それと、5ページのベルセリアですけれども、1本の枝当たりに付く開花する花の数が分からないなと思いまして、それが入ると、より良いのではないかと思いました。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
    • ありがとうございます。
      ほかの委員・専門委員の方、何かございましたらコメントをお願いいたします。いかがでしょうか。
      笈川委員から御発言でしょうか。
    • 笈川委員
    • ありがとうございます。
      質問の方をお出ししてあるんですが、それをちょっと読み上げたいと思います。よろしいでしょうか。
    • 君嶋分科会長
      はい、お願いします。
    • 笈川委員
      エウパトリウム属なんですけれども、香りについては一旦整理したという先ほどの説明があるんですが、フジバカマを含むエウパトリウム属では香りの直感的表現を特性に加えるべきだと思います。例えば、通常のフジバカマでもその茎葉を乾燥する途中から始まる香りの成分の高まりを重要な品種の判断要素とすることもできると。本特性表ではその観点が抜けているというのは、これは一旦整理したのかなと。フジバカマはかなり強いクマリン臭があって、食欲をそそったり、シロバナフジバカマではその香りの質が異なって感じられ、高貴な優しい香りが楽しめるなどの差があるので、ちょっとこれ一つ加えられないかなというのが1点。
      それからサギソウですが、ほかの植物では同じ審査基準に幾つもの種を包含することが多いんですけれども、サギソウにおいて日本産のサギソウ属内の変異を記載し、比較した特性表となっています。国内外のランの研究が世界では近縁の他属との積極的な交雑が行われて、色彩的には朱色、ケイトウ色、桃色、黄色等の開発成果も出てきています。また、形状的にもサギソウならぬ新しい鳥の表情を表すような品種も生まれ始めてきています。その本属の特性表は一般的なラン分類や生態研究の分野の造詣が深い専門家の参加を求めて、近未来にすぐ改定が必要とされるような特性表にならない努力が求められるのではないでしょうか。それによって草丈の表示範囲も拡大され、着花数、花色表現、唇弁の形状などの記載に幅を持たせられるのではないかと思います。
      例としては、ハバナリア属との交雑で新色が生まれてきているということです。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
    • ありがとうございます。
      では、ほかはよろしいでしょうか。
      それでは、委員・専門委員のコメント・御質問に対して、事務局からコメントをお願いいたします。
    • 柏木総括審議官
      それでは、まず富田委員からありました「小葉の重なり」の「(複葉品種に限る)」という、「(複葉品種に限る)」ということの表現ですけれども、そのほかの「小葉の長さ」と「小葉の幅」につきましても同様に「(複葉品種に限る)」というふうに表記しております。こちらは栽培条件によって変わるということですので、その括弧内の「複葉品種に限る」という表現を「複葉の場合に限る」に修正したいと考えております。
      また、本日欠席しております長岡委員の方からのコメントとしまして、花序の基部に付く葉状の器官であります総ほうの「ほう」の字につきまして、種類によって漢字を使っていたり、平仮名を使っていたりということがありましたので、統一するようにしていただきたいというコメントを頂いております。こちらにつきましては、告示では漢字を使用しまして、審査基準におきましては平仮名と決められておりますので、それに合わせて「ほう」を告示の方は漢字に修正したいと思います。
      続きまして、サギソウの件ですけれども、こちらは花穂の粗密に品種間差があるためということで、形質追加の御提案につきまして、今回調査した品種内でも品種間差があるということは認識しておりますので、「花穂の密度」を形質に追加するという形で修正したいと思います。
      それと、髙山委員からありましたベルセリアの図に、角度を示した図を入れていただきたいということでしたけれども、こちらにつきましては図の方を修正しまして角度が分かるように、修正したいと思います。
    • 君嶋分科会長
      よろしいでしょうか。続けてお願いいたします。
    • 柏木総括審議官
      続けて、西川委員からありましたエリカモドキの開花期と、花の下向きに咲く形質等につきましてですけれども、今回は出願品種の区別性が取れるかどうかというところが主眼になっているところがありまして、今回調査した品種の中では品種間差が余り見られなかったということが取り上げられなかったという主な理由になるかと思います。今後、審査する上におきまして、その形質が必要ということでありましたら再度検討して、追加したいと考えております。
      ベルセリアにつきましても、理由としましては今御説明した内容のとおりになると思います。
    • 君嶋分科会長
      よろしゅうございますでしょうか。
    • 柏木総括審議官
      笈川委員からありましたエウパトリウムの香りにつきましては、形質として官能的な部分がありまして、調査者によってかなり評価が変わるというところがあります。現在UPOVの方でも、香りという形質自体、余り取り上げておりませんので、今回御提案いただきました香りにつきましても重要な形質に取り上げることは少し難しいかと考えております。
      それから、サギソウの種間交雑等、属間交雑等行われているという件ですけれども、今回出願の方がサギソウ種ということで出願されておりまして、国内にはいろいろな研究、趣味で研究されている方が多くいるかと思いますけれども、今回、出願品種の区別性を取るということを主眼に重要な形質を定めておりますので、今後は属間・種間交雑の出願があった際には、適用範囲を拡大するというところも含めて検討していきたいと考えております。
      以上になります。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。委員の皆様、よろしゅうございますでしょうか。
      それでは、続きまして諮問植物の案として「UPOVテストガイドラインの準拠」及び「審査の運用の結果等により改正する」植物について、御専門の委員からコメントを頂きたいと思います。
      まず、草花及び観賞樹のディーフェンバキア、ムギワラギク、エリンギウム、ヘリクリスム、プリムラについてコメントを頂ければと思います。
      指名されましたらミュートを解除いただき、御発言をお願いします。
      富田委員、ヘリクリスムについては先ほどもうコメントを頂きましたので、それ以外にありましたら御発言をお願いいたします。
    • 富田委員
      大丈夫です。ヘリクリスムだけです。
    • 君嶋分科会長
      はい、ありがとうございます。
      では、続きまして髙山委員からコメントをお願いいたします。
    • 髙山委員
      エリンギウムについて、こちらの方で、より願書を作成しやすいように、どこの部分を測定するかというのについて御提案させていただいた件に関しては修正を頂きました。
      その他のものについては特に修正等、意見等はないんですけれども、現時点でプリムラにつきましては、花色ですとか花型ですとか、かなり多様性が出てきていますので、これから先はこの形質についてかなり見直しを随時やっていかないとなかなか難しい部分があるんじゃないかなというのが感想としてあります。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      続きまして、西川専門委員からコメントをお願いいたします。
    • 西川専門委員
      私もプリムラなんですけれども、「花柄の長さ」をうたっているんですけれども、これをどうやって測るのかなというのが疑問に思ったんですけれども。例えば、マラコイデスという種類だと何本も出るし、結構長さにばらつきがある。そうすると、全部測るのか、代表的なのを測るのか、1本測るのか。それがちょっと分からないなと思いました。
      それに、今のお話なんですけれども、ポリアンサとかいろいろ種類で長さ、あと出る数にばらつきがあることが測るとき困るんじゃないかなと思いました。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      ほかの委員・専門委員の方、何かございましたら、コメントをお願いいたします。
    • 笈川委員
      笈川ですけれども、いいでしょうか。
    • 君嶋分科会長
      お願いします。
    • 笈川委員
      プリムラ属なんですけれども、先ほどと同じようにちょっと読み上げさせていただきます。
      花の調査時期に問題があり、ではないでしょうか。基準では段咲き品種、ほとんどのマラコイデス種の調査時期が2段目の開花した時点となっている。古い品種では花もちの悪いものが多く、3段目が開花して4段目になる頃、花色の変化も僅かな時期に1段目がしおれるが、最近の花もちの良い品種では7から8段、特別な品種では10段以上咲いても最下段がしおれない品種も出現している。それらの長寿命品種では花色の変化、括弧、古い花の濃淡色や淡色、あるいはフェードして別な色に変わるものも重要な特性表現であるけれども、この調査基準では花色変化が生じる前に調査が終了になり門前払い状態となります。これは明らかに調査基準として不適当だと言いたい。
      また、抽苔花柄の長短を品種の特別性に用いる基準があるが、交配品種由来のポリアンサでは抽苔花柄の長さやその出現時期は低温遭遇が十分行われた株か否かが影響するし、開花期が短日の冬か日の延びた春かで花柄の長さは大きく変わりやすい。花柄は不抽苔か抽苔かで分けるだけでよいのではないでしょうか。
      葉の切れ込みの深さなる基準も同様だと思います。写真の植物は深い切れ込みはシネンセス種、無又は浅い種はポリアンサ種、中くらいはマラコイデス種で、植物種の特徴そのままの基準は再考の余地があると思われます。
      よろしくお願いします。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      ほかの委員はいかがでしょうか。
      では、事務局の方から委員・専門委員のコメントに対してコメントをお願いいたします。
    • 柏木総括審議官
      それでは、まずヘリクリスムから、富田委員からありました「総ほう片の有無」につきましては、長岡委員からも同様のコメントを頂いております。御意見のとおりキク科でありますため、全ての品種にあるということから、こちらの形質につきましては削除という形で修正したいと思います。
      続いて、西川委員からありましたプリムラ属の「花柄の長さ」の調査方法ですけれども、こちらは特にどこを調査するのかというところは審査基準に書いておりませんけれども、調査の標準的なところではその株の標準的なものを測るとしておりますので、特に長いものとか短いものは除いて標準的なところを測るということで調査を行っております。
      それから、笈川先生からありましたプリムラ属の件ですけれども、先ほど全体の方でも説明したところですけれども、今回の改正につきましては、葉色の形質を追加するというところが主眼でありまして、ほかの形質につきましては確認しておりませんでした。今回、そこの部分だけ見直したという形になりますので、御指摘いただいたところにつきましては今後の審査の段階におきまして見直しをさせていただいて、追加、削除等を検討させていただきたいと考えております。
      以上になります。
    • 藤田室長
      今笈川委員からありましたプリムラについてですけれども、今回の基準の見直しについては葉色について区別する、そこの審査、出願品種の区別性というのをしっかり判断するために行ったためでございますので、それ以外の全般的な見直しというのは行っていないということでございます。
      頂いた御指摘を踏まえて、今後の見直しで検討をさせていただければと考えております。
      その上で、今笈川委員からありました話や、そのほかにもあると思うのですけれども、植物の今後の育種の方向、先ほどサギソウの話もありましたけれども、そういった中でこういったことを「重要な形質」として加えていくべきなど、御意見もあろうかと思います。そういったことはまた適宜意見交換などの場も設けさせていただきたいと思っております。
      一方で、商品として、魅力的な商品として多段咲きの花もちが良いとかいうこともございますが、一方で、UPOV制度に基づく重要な形質となりますと、そこに均一性とか安定性の要件というのも加わってきます。そういったことでそれを加えることが、商品価値としてあるものもありますけれども、品種としてしっかりと識別できるかといったところもある意味「重要な形質」に加えるとすれば、その辺りもひとつ十分検討しなければなりませんので、その辺りも含めて今後のこの植物の育成の方針などを含めていろいろと意見交換もさせていただければと思います。ありがとうございます。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございました。
      皆様よろしいでしょうか。
      では、次に食用作物の落花生種について淺木専門委員からコメントをお願いいたします。
    • 淺木専門委員
      落花生についてなんですけれども、拝見させていただいたんですけれども、私は、分かりやすく写真も付けてくださっているので、特性を評価するのに写真とかを見ながらできるというところで分かりやすく作っていただいているなと思いました。
      質問とかコメントとかは、修正した方がいい箇所というのは見つけられませんでした。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      続きまして、野菜のダイコン、トマト、トウガラシ、ホウレンソウについて彦坂委員からコメントをお願いいたします。
    • 彦坂委員
      特にないんですけれども、トマトのところでちょっと気になったことが一つありまして、トマトの「果実の色」というのと「果肉の色」という表現があるんですけれども、果実の色というのはいわゆる表皮の色というふうに捉えて、果肉の色というのは切ったときの色ということの理解でよろしいんでしょうか。
      この言葉でよければ、それで問題ないと思います。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      食用作物及び野菜についてほかの委員・専門委員の方から、ほかにコメントございますでしょうか。
    • 笈川委員
      笈川ですけれども。
    • 君嶋分科会長
      はい、お願いいたします。
    • 笈川委員
      トウガラシについて、多分先ほどのサギソウ等と同じ内容になるのかなと思うので、今回大丈夫です。ありがとうございました。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      ほかはいかがでしょうか。
      では、委員・専門委員のコメントに対して事務局からコメントをお願いいたします。
    • 柏木総括審議官
      彦坂委員からありましたトマトの「果実の色」と「果肉の色」につきましては、先ほど委員からありましたとおり、「果実の色」につきましては果実の表皮の色、それと「果肉の色」につきましては果実を切って中身の色を評価するということになります。
      以上です。
    • 君嶋分科会長
      ありがとうございます。
      それでは、全体を通して委員・専門委員の方、何かございましたら御自由に御意見等を頂ければと思います。いかがでしょうか。御発言、特にございませんか。
      それでは、皆様からの御意見を踏まえまして、農林水産大臣に当審議会の意見を答申したいと思います。
      「重要な形質」を定める告示(案)について、改めて委員の御意見を確認させていただきます。
      エウパトリウム、サギソウ、ムギワラギク、エリンギウム、ヘリクリスムの修正以外に御意見はございますでしょうか。
    • 藤田室長
      修正いただいたところについて画面に映したいと思います。
      まずエウパトリウムでございますけれども、この赤字の部分を「複葉の場合に限る」という表現に改めさせていただいております。
      あと総ほう基部、そこについても赤字の形で改めさせていただいております。修正をしたいと考えております。
      続いて、サギソウでございます。サギソウについては「花穂の密度」というものを追加させていただきたいと考えております。
      続いて、ムギワラギクをお願いいたします。ムギワラギクについても、このように表現を見直しさせていただきたいと考えております。
      続きまして、エリンギウムをお願いいたします。エリンギウムについても表現をこのような形で修正させていただきたいと思っております。
      それから、ヘリクリスムをお願いいたします。ヘリクリスムについては、これも赤字の形で、まず一つの形質については削除させていただいた上で表現を適正化したいと考えてございます。
      以上です。

(異議なし)

    • 君嶋分科会長
      異議なしということでよろしゅうございますか。
      では、御異議がございませんようですので、諮問に対する答申案を事務局より画面に共有させていただきます。

(答申案共有)

    • 君嶋分科会長
      では、確認のために読み上げます。
         農林水産大臣殿
         農業資材審議会会長
         種苗法第2条第7項の規定による重要な形質の指定について(答申)
         令和3年11月2日付け3輸国第2867号をもって諮問のあった標記の件については、審議の結果、別紙のとおりの内容で指定するのが適当である。
      では、委員の皆様、いかがでございましょうか。

(異議なし)

    • 君嶋分科会長
      御異議がないようですので、これを答申の内容とさせていただきます。
      それでは、これにて審議は終了とさせていただきます。事務局に司会をお返しいたします。
    • 藤田室長
      本日は熱心な御討議、ありがとうございました。今後の改正種苗法に基づく育種の促進などにつながる御意見もあったかと思います。我々としても、この「重要な形質」をいかに定めていくかということが今後の日本の育種にも非常に重要な役割を果たすというふうに考えております。頂いた意見も踏まえまして、まず今回の告示改正の作業を進めてまいりたいと考えております。
      今後とも種苗行政の円滑な推進に向けて、御協力のほどよろしくお願いいたします。
      本日はウェブ会議という慣れない取組の中、至らぬ点もあったかと思いますけれども、御容赦いただければと思います。本日は、どうもありがとうございました。

午前11時38分閉会

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