稲わらについて
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飼料用稲わらをめぐる情勢
日本では、年間90万トン(令和3年度実績、飼料課調べ)の稲わらが、飼料として主に肥育牛に給与されています。
飼料として利用されている稲わらのうち76%に当たる67.7万トンは国産で、残りは輸入されています。
水稲を収穫した後の稲わらについては、有効活用されずにすき込みや焼却等されているものも多くあります。他方で、牛を肥育している農家からは、国産の飼料用稲わらを求める声も多いところです。
国産稲わらを入手希望の農家数及び数量
国産稲わらを入手希望の農家数及び数量
農林水産省では、国産稲わらを求める畜産農家の情報を集めています。
需要者情報
・国産稲わらの需要者一覧表はこちら
- 供給をご希望される方が直接、需要者の方に連絡して、確認又は調整してください
- お近くに需要者がいない場合でも、掲載を希望していない者などを農政局や都道府県にて、把握していることもありますのでお問合せ下さい。お問い合わせ先はこちら(PDF : 138KB)
稲わら販売者情報
農林水産省では、飼料用として稲わらを販売可能な方の情報を集めています。
・国産稲わらの供給者一覧表(令和6年11月)(PDF : 111KB)
- 稲わらの品質や、収集の状況、在庫、販売価格や運送方法等について、購入をご希望される方が直接、販売者の方に連絡して、確認又は調整してください。
- お近くに販売者がいない場合でも、掲載を希望していない者などを農政局や都道府県にて、把握していることもありますのでお問合せ下さい。
問い合わせ先はこちら(PDF : 138KB)
稲わら収集可能者情報
農林水産省では、稲わらの収集を推進するためコントラクター等で稲わら収集拡大予定や、新たに稲わら収集に取り組む意向があり、収集余力がある組織の情報を稲わら収集手段を有していない稲作農家の方(提供可能者)に紹介できるよう、情報を収集しています。
令和6年産稲わら収集可能者リスト(令和6年8月時点)(PDF : 161KB)
- 収集をご希望される方が直接、収集可能者の方に連絡してください。
- お近くに収集可能者がいない場合でも、掲載を希望していない者などを農政局や都道府県にて、把握していることもありますのでお問合せ下さい。
問い合わせ先はこちら(PDF : 138KB) - 収集面積、ほ場の所在地、収集時期等の条件によりマッチングが成立しない可能性があることをご留意ください。
稲わら提供可能者情報
農林水産省では、稲わら収集・販売組織に収集を依頼したい稲作農家の情報を稲わら収集拡大予定や、新たに稲わら収集に取り組む意向があり、収集余力がある組織(収集可能者)に紹介できるよう情報を収集しています。
令和6年産稲わら提供可能者リスト(令和6年10月時点)(PDF : 102KB)
- 収集拡大したい方が直接、提供可能者の方に連絡してください。
- お近くに提供可能者がいない場合でも、掲載を希望していない者などを農政局や都道府県にて、把握していることもありますのでお問合せ下さい。
問い合わせ先はこちら(PDF : 138KB) - 条件によりマッチングが成立しない可能性があることをご留意ください。
国産稲わら収集・販売の成功事例
国産稲わらの飼料利用の観点から、国産稲わらの商品化(飼料用として広域的に販売)に成功している全国の事例を紹介します。
自治体による支援事例、大規模水田農家の取組、繁殖経営と飼料コントラクターを柱とした取組、稲わら収集が経営の柱の1つとなった取組などがあります。
今後、新たに稲わら収集をして、飼料用に販売してみませんか?是非、御自身の経営と近い成功事例を参考に、検討してみてください。
成功事例(PDF : 2,247KB)
稲わら収集に当たって留意事項
カビや泥が付着していたり、乾燥が不十分(サイレージ化したものは除く)な稲わらは、給与された牛が病気になってしまうため、飼料としては利用できません。
このため、飼料用としての稲わらは、泥が稲わらに付着しない乾いたほ場でしっかり乾燥させることが必要です(サイレージ化する場合を除く)。
また、稲の茎に含まれる色素(青み)の成分であるβカロテンは、給与した牛の肉質(肉への脂肪の入り方や脂肪の色)に影響するため、一般に青みの残った稲わらは肥育牛向けの飼料としては好まれません。
稲わらの飼料利用を検討する場合には、水稲の収穫前から稲わらの色味や乾燥状態、運搬する際の形状などについての畜産農家の要望を把握し、要望にできるだけ近い状態の稲わらを収集するように工夫すると販売先が広がりやすいと考えられます。
<参考>
稲わらを飼料用に販売する際の注意点
収集した稲わらを販売する場合は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第2項に基づき、事業を開始する2週間前までに都道府県知事に届出を行うほか、同法第52条第2項に基づく帳簿の備付けを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、自ら生産した水稲の稲わらを自ら販売する場合は、同法施行規則第69条第2項の例外規定に基づき、届出は不要です。ただし、帳簿の備付けは必要ですので、ご留意ください。詳しくは所在する都道府県の畜産担当部局へお問い合わせください。
<参考>
輸入稲わら及び稲わら代替品
国産稲わらを確保できない場合の輸入稲わら及び稲わら代替品の購入については、以下の相談先へお問い合わせください。
輸入稲わら及び稲わら代替品の購入相談先について(PDF : 65KB)
輸入稲わら及び主な稲わら代替品リスト(PDF : 235KB)
お問合せ先
畜産局飼料課
担当者:(国産稲わら)飼料生産振興班
代表:03-3502-8111(内線4916)
ダイヤルイン:03-3502-5993
担当者:(輸入稲わら及び稲わら代替品)需給対策第1班
代表:03-3502-8111(内線4915)
ダイヤルイン:03-3591-6745
地方農政局等
- 北海道農政事務所
- 東北農政局畜産課(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
- 関東農政局畜産課(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)
- 北陸農政局畜産課(新潟県、富山県、石川県、福井県)
- 東海農政局畜産課(岐阜県、愛知県、三重県)
- 近畿農政局畜産課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
- 中国四国農政局畜産課(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
- 九州農政局畜産課(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
- 沖縄総合事務局農林水産部[外部リンク]