畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT事業)関係:農林水産省
このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT事業)関係

最新情報

畜産ICT事業に関する最新情報をお届けします。


畜産ICT事業関連情報

令和5年度当初予算畜産経営体生産性向上対策(畜産ICT事業)に係る事業実施主体の公募結果についてお知らせします(こちらから)。


畜産ICT事業実施要綱・要領等

令和5年度畜産経営体生産性向上対策に係る要綱・要領についてお知らせします。

  1. 持続的生産強化対策事業推進費補助金等交付等要綱(PDF : 424KB)
  2. 持続的生産強化対策事業実施要領(PDF : 332KB)
  3. (別紙10)畜産経営体生産性向上対策(PDF : 845KB)、別添5~17(EXCEL : 152KB)、別添18~20(WORD : 89KB)、別添21~24(WORD : 86KB)

畜産ICT事業とは

畜産ICT事業とは、酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボット・AI・IoTなどの先端技術の導入や、高度かつ総合的な経営アドバイスを提供するためのビッグデータの構築を支援するための事業です。

また、(独)農畜産業振興機構で実施される酪農緊急パワーアップ事業のうち酪農労働省力化対策事業(楽酪GO事業)は、省力化機械装置の導入と一体的な補改修・増築等を支援する内容で、畜産ICT事業と一体的に運営しています。

参考情報(楽酪事業及び楽酪GO事業に係る補助金の圧縮記帳の適用について(税務申告時の取扱い))

楽酪事業及び楽酪GO事業における機械装置導入事業及び楽酪GO事業における機械装置と一体的な施設整備事業に係る補助金は、国等からの補助金を原資として補助対象者に交付されるものであり、所得税法第条及び法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。

したがって、当該補助金を補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められます。

ただし、当該補助金のうち、修繕費など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。

お問合せ先

畜産局畜産振興課

担当者:家畜改良推進班
代表:03-3502-8111(内線4922)
ダイヤルイン:03-6744-2524

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader