畜産クラスター事業に係る補助金の圧縮記帳の適用について(税務申告時の取扱い)
<所得税・法人税>施設整備事業(地方公共団体から交付される事業)及び機械導入事業(公益社団法人中央畜産会から交付される事業で、購入方式及び所有権が移転するファイナンスリース方式に限る。)の補助金は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、補助対象者に交付されるものであり、所得税法第42条及び法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該補助金を補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められます。
ただし、当該補助金のうち、旅費や調査費など、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。
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畜産局企画課
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