みどりの食料システム法に基づく地方公共団体の基本計画の公表について(北海道):北海道農政事務所
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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく地方公共団体の基本計画の公表について(北海道)

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令和4年12月23日
北海道農政事務所
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)(令和4年7月施行)」に基づき、北海道が策定した「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」について農林水産大臣が同意し、本日公表されました。

基本計画とは

みどりの食料システム法(以下「法」といいます。)は生産者、食品事業者、消費者等の関係者の理解と支持の下、農林水産物等の生産から消費に至る各段階において環境への負荷の低減に取り組むことにより、環境と調和のとれた食料システムの確立を図り、もって農林漁業・食品産業の持続的な発展等に結びつけるための枠組みです。
この法第16条第1項に基づき、市町村及び都道府県は地域の食料システムの将来の在り方や促進すべき具体的な取組内容を示す基本計画を策定し、農林水産大臣の同意を得ることができます。


「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」は、北海道及び道内全179市町村が、平成3年度から全国に先駆けて推進してきた環境との調和に配慮した「クリーン農業」 (※1)の取組や、2050年までに道内の温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボン北海道」等の取組を基本に、クリーン農業や有機農業などの環境保全型農業やスマート農林漁業技術の導入加速化など温室効果ガスの排出量の削減、YES!clean農産物等の流通及び消費の取組を促進することとしています。


今後(※2)、北海道内において、化学肥料・化学農薬の使用低減など環境負荷の低減に取り組む農林漁業者は「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」に基づき北海道知事の認定を受けることが可能となります。


(※1) 土づくりに努め、化学肥料や化学農薬の使用を必要最小限にとどめる等、環境と調和した安全・安心、高品質な農産物の安定生産を進める農業。
(※2) 令和5年1月4日から環境負荷低減事業活動実施計画等の認定の申請受付を開始する予定です。

関連情報

北海道の公表へ(外部リンク)

農林水産省の公表へ(農林水産省へリンク)

お問合せ先

生産経営産業部生産支援課

担当者:冨樫、秋元
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