株式会社肉の極における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について:北海道農政事務所
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プレスリリース

株式会社肉の極における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について

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令和6年2月27日
北海道農政事務所
農林水産省北海道農政事務所は、株式会社肉の極(北海道室蘭市中島町1丁目21番4号。法人番号2430001058091。以下「肉の極」という。)が、特定牛肉に事実と異なる牛の個体識別番号を表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、肉の極に対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。

注:特定牛肉とは、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。

1.経過

農林水産省北海道農政事務所が、令和5年11月30日から令和6年2月7日までの間、肉の極に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省北海道農政事務所は、肉の極が、特定牛肉について、以前仕入れた特定牛肉の個体識別番号を使いまわして、事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和5年7月1日から11月21日までの間に、51.1kgを一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

肉の極が行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、肉の極に対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、以下の内容の勧告を行いました。

勧告の内容

(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売した特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号の表示をしたことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識、牛トレーサビリティ制度に対する認識及び法令遵守に対する意識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムの不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を実施すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年3月27日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

添付資料

別紙1 不適正な表示の内容(PDF : 32KB)
別紙2 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 70KB)
参考 株式会社肉の極の概要(PDF : 70KB)

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:越智、坂田

ダイヤルイン:011-330-8814

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