プレスリリース
株式会社サニーマートにおけるベーコン類の不適正表示に対する措置について
農林水産省中国四国農政局は、株式会社サニーマート(高知県高知市山手町81番地。法人番号4490001001093。以下「サニーマート」という。)が、傘下店舗において小分けしたベーコン類について、原料原産地名の対象原材料である「豚ばら肉」に「輸入」と表示せず、また、事実と異なる原材料名を表示し、長いもので約4年2か月の間、14店舗で合計約5.6万パックを一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、サニーマートに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省中国四国農政局が、令和5年12月26日から令和6年6月19日までの間、サニーマート及びサニーマート六泉寺店(高知県高知市六泉寺町223-2。以下「六泉寺店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省中国四国農政局は、サニーマートが傘下店舗において、以下の不適正な行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1)六泉寺店ほか12店舗において小分けしたベーコン類(商品名「ベーコン(スライス)」。以下「当該商品」という。)の原料原産地名について、対象原材料の「豚ばら肉」に「輸入」を表示せず、令和4年4月1日から令和5年12月26日までの間に50,171パックを一般消費者に販売したこと。
(2)サニーマート毎日屋土佐道路店(高知県高知市朝倉己152-1)において小分けした当該商品の原材料名について、「豚ばら肉、でん粉、糖類(水あめ、砂糖)、食塩、大豆たん白、卵たん白、たん白加水分解物」と表示すべきところ、「豚ばら肉、還元水飴、卵たん白、大豆たん白、食塩、乳たん白、ポークエキス」と事実と異なる表示をし、令和元年10月12日から令和4年3月31日までの間に3,604パックを、また、事実と異なる原材料名の表示に加え、原料原産地名について、対象原材料の「豚ばら肉」に「輸入」を表示せず、令和4年4月1日から令和5年12月21日までの間に2,895パック、合計6,499パックを一般消費者に販売したこと。
2.措置
サニーマートが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項のただし書きで規定する別表第4の「ベーコン類」の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省中国四国農政局は、サニーマートに対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年7月29日までに農林水産省中国四国農政局長宛てに提出すること。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧(PDF : 101KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 158KB)
参考 株式会社サニーマートの概要(PDF : 129KB)
お問合せ先
消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
担当者:緒方、田中、福島
代表:086-224-4511(内線2333)
ダイヤルイン:086-230-4247