検査が必要な物(指定検疫物等)
(注) 法: 家畜伝染病予防法、規則: 家畜伝染病予防法施行規則
【輸入】
1. 指定検疫物(法第37条、規則第45条)
(1)次に掲げる動物及びその死体
(ア)偶蹄類の動物及び馬
(イ)鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という)。(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
(ウ)犬 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
(エ)うさぎ (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
(オ)蜜蜂 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
(2)鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
(3)(1)の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
(4)(1)の動物の生乳、乳等(乳、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいう。ただし、携帯品(別送品を含む。)として輸入及び輸出されるものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
(5)(1)の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
(6)(3)の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
(7)規則第43条の表の法第37条第1項第2号に掲げる物の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く)及び飼料用の乾草
(8)法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物
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2. 指定検疫物以外の物であっても、監視伝染病の病原体により汚染のおそれがあるときには検査をすることがあります。
現在、国内における牛海綿状脳症(BSE)の発生に伴い、「動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入実施要領(PDF : 414KB)」(平成17年8月12日 17動検第607号)に基づき、輸入停止措置を講じています。
本通知の2に掲げるものについて、一部以下のとおり補足します。
- 加水分解たん白質は家畜の肉、臓器、皮、羽毛等をたん白質分解酵素や化学的処理によって分解したものを指します。
- 魚粉は魚を加熱等の処理後に破砕・粉砕したものであって、甲殻類、軟体動物 若しくはその他水棲無脊椎動物を粉状にしたものも含みます。
- 第二リン酸カルシウムに限らず、すべてのリン酸カルシウムについて動物検疫所の確認が必要です。
- ペットフードや魚の飼料等の製造原料となる動物性加工たん白も、飼料・肥料となる可能性があるものに含まれます。
<お知らせ>
平成30年4月2日付け規則第53条の改正により、輸出検査を受けなければならないものが変更されました。
農林水産大臣が指定する物について、規則第45条に定める指定検疫物のうち、生きた動物、ふ化を目的とする卵、精液、受精卵、未受精卵及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定される野生動物由来製品以外の物であって、相手国政府が我が国の検査証明書を必要としていないものは輸出検査をしなければならない物から除外することとなりました。
1.輸入国政府が、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無についての証明書を必要としている動物その他の物(法第45条第1項第1号)
(例)以下のものは輸出検疫証明書の交付が必要です。(あくまで一例です。これ以外のもので証明書を必要とするかについては、輸入国政府の検疫当局にご確認ください)
2.輸出検査に当たり農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの(法第45条第1項第2号、規則第53条)
上記1.の指定検疫物のうち、生きた動物、種卵、精液、受精卵、未受精卵、野生動物由来の畜産物
なお、輸入国政府が我が国の検査証明書を必要としないものについて、通関上、動物検疫所が確認したことがわかる書類の提出が必要となる場合、確認書(PDF : 110KB)を利用してください。
(参考) 家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物以外にも、以下の動物について検疫が義務付けられています。
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