ADRとは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらい、適切な解決を図る手続きです。生命保険業界では、一般社団法人生命保険協会が、お客さまと生命保険会社との間の紛争解決を図る指定紛争機関として金融庁から指定され、2010年10月1日より業務を開始しました。
苦情受付から裁定審査会までの流れ
(一社)生命保険協会「SR報告書2014」より抜粋、一部加筆
お客さまが給付金の支払いについて生命保険会社に苦情申し立てをしたものの解決に至らなかった場合、今までは訴訟を起こす必要があり、多くの「手間」「時間」「費用」が掛かりました。
また、一個人が直接企業と交渉しても…、と訴訟を躊躇することも考えられました。しかし、この金融ADR制度を利用すれば、中立・公正な立場の第三者機関の支援を受け、「無料」かつ「迅速」に紛争解決を行えるというメリットがあります。
※当社は、一般社団法人生命保険協会との間で、紛争解決等業務に関する契約を締結しています。