優良従業員表彰 | 草津商工会議所

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優良従業員表彰

草津商工会議所 優良従業員表彰 内規

目的

第1条
この内規は、草津商工会議所会員事業所に勤務する従業員の質的向上を図るため、特に他の従業員の模範と認められる者を表彰し、以って従業員の労働意欲の昂揚を図るとともに、管内商工業の振興発展に寄与することを目的とする。

定義

第2条
1.「永年勤続」表彰
本所会員事業所(他市町に本・支店等複数事業所がある場合、本所に登録されている事業所)において3年以上勤務する従業員(パートタイマーを含む)で、(1)勤続年数が10年以上(一般表彰)の者、20年以上(一般表彰)の者、及び(2)勤続年数が30年以上(特別表彰)の者とし、かつ過去において草津商工会議所より表彰を受けていない者で次の項目に該当する従業員に対して事業主の推薦により表彰の対象とする。
ただし、特別表彰にあっては、過去に一般表彰を受けていても表彰の対象となる。

(1)勤務成績が優秀であり、他の模範となるもの。
(2)その他当該表彰に相当すると草津商工会議所優良従業員表彰審査委員会で認められたもの。
(3)勤続年数計算方法については次の方法により勤続年数を算出するものとする。

イ.企業整理等による合併前の勤続年数は通算することができる。
ロ.勤続年数は毎年10月1日現在を基準日として計算するものとする。
ハ.同一会社において、パートタイマー等から正社員へ登用となった場合、勤続年数を通算できることとする。
2.「特別功労」表彰
勤続年数の如何にかかわらず、事業主が次の項目について(※別表1 )、特に功労があった従業員に対して、事業主の推薦により表彰の対象とする。
(1)技術開発関係の部
(2)生産関係の部
(3)販売関係の部
(4)経営合理化関係の部
(5)安全衛生管理の部
(6)環境改善の部
(7)その他当該表彰に相当すると審査委員会で認められたもの。

表彰の人数

第3条
一事業所より推薦できる人数は、「永年勤続」表彰、「特別功労」表彰合わせて10名程度までとする。

被表彰者の決定

第4条
被表彰者は草津商工会議所優良従業員表彰審査委員会において決定する。

表彰

第5条
表彰は表彰状並びに記念品を贈呈し毎年1回これを行なう。

台帳

第6条
被表彰者は草津商工会議所備え付けの優良従業員表彰名簿に記載し永久に保存する。

負担金

第7条
表彰に要する経費として、一部負担金を該当事業所から拠出いただき、記念品の一部に充当する。負担金額は正社員の場合、永年勤続表彰の「10年」一般表彰3千円、「20年」一般表彰4千円、「30年」特別表彰5千円、及び「特別功労」表彰5千円とする。パートタイマーの場合は、永年勤続表彰の「10年」一般表彰2千円、「20年」一般表彰3千円、「30年」特別表彰3千円、及び「特別功労」表彰3千円とする。

表彰式実施の要領

第8条
表彰式実施についての具体的要領は別に定める。

その他

第9条
この内規に定めるもののほか、必要な事項は会頭が定める。
昭和62年7月16日改正。
昭和63年8月10日改正。
平成元年7月12日改正。
平成13年9月21日改正。
平成15年8月29日改正。
平成17年10月13日改正。
平成21年8月12日改正。
平成22年7月9日改正。
平成24年7月12日改正。