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窓口負担割合の見直しについて

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。

 令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割、2割、3割」の3区分へ変更になります。後期高齢者医療の被保険者の方で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
  
 ※見直し後の窓口負担割合の判定方法等、制度改正の詳細は、下記の厚生労働省HPや
  リーフレットをご覧ください。

  〇厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について」 
  〇窓口負担割合見直しに関するリーフレット【PDF】

 

見直しの背景

・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、
 今後も拡大していく見通しとなっています。
・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくための
 ものです。

窓口負担割合2割の対象者の判定方法について

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の住民税の課税所得※1や年金収入等※2をもとに、世帯単位で判定します。
 以下の(1)(2)の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から窓口負担割合が「2割」となります。

  (1)同一世帯の被保険者の中に住民税の課税所得28万円以上の方がいる。
  (2)同一世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額※3」の合計額が、
     ①世帯の被保険者が1人の場合は、200万円以上である。
     ②世帯の被保険者が2人以上の場合は、320万円以上である。

  ※1 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等
      控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
  ※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  ※3 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の
      金額のことです。

  ※現役並み所得者(住民税の課税所得145万円以上)の方は3割負担となります。
   (一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。)
  ※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

 

自己負担額が2割となる方への負担軽減(配慮措置)について

 令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来診療の負担増加額の上限を3,000円までとする負担軽減措置(配慮措置)が実施されます。上限額を超えて窓口負担された金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻します。

(計算例)1か月の総医療費50,000円(1割負担5,000円)の方の場合
  
 ・・・2割負担で10,000円を窓口負担されている方は、配慮措置後の8,000円との
    差額の
2,000円が高額療養費として払い戻されます。

 

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