急速な少子高齢化の進展や国民医療費が増大するなか、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり継続可能なものとするために平成18年6月21日「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、新たな医療制度として75歳(一定の障害がある人は65歳)以上を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日から施行されました。
「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(岡山県では「岡山県後期高齢者医療広域連合」)が行います。
「広域連合」は、資格の認定、保険料の決定、医療の給付など「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。
「市町村」は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
「後期高齢者医療制度」の被保険者となるのは以下のような人です。
1.75歳以上の人 (生活保護を受けている人は対象とはなりません。)
2.65歳以上75歳未満で一定の障害があり申請することで広域連合の認定を受けた人
「後期高齢者医療制度」の被保険者の資格を得たときから対象となります。
「後期高齢者医療制度」の被保険者の資格を得るのは以下のようなときです。
1.75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
※平成20年4月1日以前に75歳以上の人は、平成20年4月1日から対象となります。
2.65歳以上75歳未満で一定の障害がある人が申請することで広域連合の認定を受けたとき
1.75歳以上の人・・・加入手続きは不要です。
2.65歳以上75歳未満で一定の障害がある人 ・・・障害の認定を受けるための申請が必要です。
尚、後期高齢者医療制度の対象となった日以降は、これまで加入していた健康保険証等の返還が必要となります。
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の被保険者証が1人に1枚交付されます。
被保険者は保険料(被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額)を納めます。
保険料は、原則として年金から天引きされます。
これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。
後期高齢者医療制度 |
老人保健制度 |
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期 日 |
平成20年4月1日から |
平成20年3月31日まで |
加入する 制度は? |
現在加入している医療保険制度から脱退して、新たな医療制度の「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。
制度の運営は、各都道府県内のすべての市町村が加入する広域連合(岡山県では「岡山県後期高齢者医療広域連合」)が行います。 |
国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けます。
制度の運営は市町村が行います。 |
対象となる 人は? |
75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人が対象となります。
健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も対象となります。 |
75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人が対象となります。 |
対象となる ときは? |
「後期高齢者医療制度」の被保険者の資格を得たときから対象となります。資格を得るのは以下のようなときです。
・ 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から) (平成20年4月1日以前に75歳以上の人は平成20年4月1日から) ・ 65歳以上75歳未満で一定の障害がある人が広域連合の認定を受けたとき |
75歳の誕生日のある月の翌月(誕生日が1日の人はその月)から対象となります。 |
保険証は? |
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の被保険者証が1人に1枚交付されます。 | 被保険者が加入している医療保険からそれぞれ被保険者証が世帯に1枚、または1人に1枚交付されます。 あわせて市町村から「老人保健法医療受給者証」が1人に1枚交付されます。 |
保険料は? |
被保険者すべてが「後期高齢者医療制度」の保険料(被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額)を納めます。
保険料は原則として年金から天引きされます。 これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。 |
「老人保健制度」に保険料の負担はなく、保険料(税)は、加入している医療保険に各自納付します。 健康保険組合や共済組合などの被扶養者は保険料の負担はありません。 |
後期高齢者の医療にかかる費用から医療機関で支払う自己負担を除いた部分のうち、公費が約5割、現役世代からの支援(0歳~74歳の保険料)が約4割、後期高齢者の保険料1割を財源として制度を運営します。