Q.現在は被用者保険(健康保険組合、共済組合、政府管掌など)の被保険者ですが、後期高齢者医療の被保険者になると、今ある被用者保険の被扶養者となっている75歳未満の者の医療保険はどうなりますか。
A.現在加入されている被用者保険から脱退し、市町村の国民健康保険に加入していただくことになります。(ただし、ご家族に75歳未満で被用者保険の被保険者の方がいらっしゃるときには、その被用者保険に加入できる場合がありますので、その方のお勤め先にご確認ください。)
Q.後期高齢者医療の被保険者は、65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障害があると認定を受けた人も対象となっていますが、「一定の障害」とはどのような障害ですか。
A.基本的には身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部で認定されている障害となります。
Q.65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障害があると認定を受けた人は、後期高齢者医療に加入するのと、国民健康保険または被用者保険(健康保険組合、共済組合、政府管掌など)に加入するのとではどちらがいいですか。
A.医療機関窓口での自己負担割合と保険料の兼ね合いで比較されたらよいかと思います。自己負担割合については、心身障害者医療費受給資格証をお持ちの方であれば1割負担で受診できるため、どの保険に加入されても差異はなく、保険料のみを比較して決められたらよいと思います。なお、心身障害者医療費受給資格証をお持ちでない方の国民健康保険または被用者保険の自己負担割合は、65歳から69歳までは3割、70歳から74歳までは2割(※)(現役並み所得者であれば3割)となっています。後期高齢者医療保険に加入された場合は、年齢に関係なく1割(現役並み所得者であれば3割)です。
※平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)については、自己負担割合は1割(現役並み所得者であれば3割)です。