物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを
是正し、トラック運送事業差が健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境
整備等を図る観点から、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条
第3項等に基づき、国土交通大臣が公示している「標準運送約款」について、一部を
改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により、改正され、令和6年
6月1日から施行されました。
〇 「標準貨物自動車運送約款等」(ウェブサイト掲載用)
・「標準貨物自動車運送約款」(令和6年 国土交通省告示第210号)
・「標準引越運送約款」(令和6年 国土交通省告示第210号)
・その他の改正後の約款については、こちらから(国土交通省ホームページ)