簡易専用水道(貯水槽水道)の管理は万全ですか?
簡易専用水道(貯水槽水道)の設置者は、登録(指定)機関の検査が必要となります
当機関は、登録番号第147号で簡易専用水道の管理の検査機関として登録を受けています。
また、小規模受水槽水道の検査機関としての指定も受けています。
当機関では、次の地域の検査を行っています
- 簡易専用水道の管理の検査
- 神奈川県内
- 小規模受水槽水道の管理の検査
- 神奈川県営水道給水区域内及び横浜市内
(詳細はお問合わせ下さい)
簡易専用水道受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上・定期的に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録検査機関の検査を受けなければなりません。(水道法)
小規模受水槽水道受水槽の有効容量が10㎥以下のもの
受水槽の有効容量が8m³を超える小規模受水槽水道の設置者は1年以内ごとに1回、指定検査機関の検査を受けなければなりません。(県及び市条例)
検査料
- 簡易専用水道
- 18,000円(税込み)
- 小規模受水槽水道
- 8m³を超え10m³以下
15,000円(非課税) - 8m³以下
- 15,000円(税込み)
- 書類検査(建築物衛生法適用施設対象)
- 3,200円(税込み)
※小規模受水槽水道で受水槽容量が8m³を超え10m³以下のものは非課税対象となっております。
お申込方法
「個人情報の取扱に関する同意について」(別紙)をご覧いただき、 同意のうえ、検査依頼書をご郵送又はFAXにてお申し込み下さい。
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「簡易専用水道」及び「小規模受水槽水道」検査依頼書(書類検査を含む。)
- 検査依頼書PDF版
※エクセル版の検査依頼書もございますので、お気軽にお問い合わせください。
お問合わせ先(平日(年末年始を除く。)9時~17時)
- 電話でのお問い合わせ
- 042-768-4222(営業課)
- メールでのお問い合わせ
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