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飲料水・井戸水の水質検査
当センターは、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として、水道法に基づいた水質検査を実施しております。 水質検査は、理化学的検査と微生物学的検査を行い、飲用の適合・不適合を確認しており、行政機関等への届け出に必要な水質検査はすべて実施しております。また、井戸水の検査では食品衛生法に基づく水質検査も実施しております。
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飲料水9項目検査
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⽔質基準項⽬(全51項⽬)の内、省略ができない基本項⽬です。
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飲料水11項目検査
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飲料⽔9項⽬に、⼈の健康に関連する硝酸態窒素、亜硝酸態窒素が追加された項⽬です。
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飲料水13項目検査
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主に飲⽤井⼾⽔等の定期検査項⽬です。
井⼾⽔を飲⽤として利⽤する場合、1年に1回程度の検査をおすすめします。 -
飲料水16項目検査
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飲料⽔13項⽬に⽔道配管等に由来した物質が追加された項⽬です。
建築物衛⽣法に該当する施設では6ヶ⽉ごとに1回の検査が義務付けられています。 -
消毒副⽣成物
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建築物衛⽣法に該当する施設では1年ごとに1回(6〜9⽉までの間)の検査が義務付けられています。
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飲料水28項目検査
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飲料⽔16項⽬に消毒副⽣成物が追加された項⽬です。
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飲料水51項目検査
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⽔道⽔質基準の全項⽬(51項⽬)です。
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有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の分析
「PFOS」及び「PFOA」とは、炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物であり、「PFAS(ピーファス)」と呼ばれるものの一種です。PFASに分類される有機フッ素化合物は1万種以上あるとされていますが、中でもPFOS及びPFOAは、独特の性質(水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しない等)を持つことから、半導体工業、金属メッキ、電子基板、自動車などに使用されてきました。しかしながら、環境中で分解されにくく、近年、環境残留性や蓄積性、長期毒性の疑いなどから人体への影響が懸念されており、国際的に製造等が禁止されていますが、都市部や基地周辺の井戸水から暫定目標値を超過していることが報告され問題となっております。 厚生労働省は、水道水質に関して令和2年4月1日からPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に位置付け、暫定目標値を50 ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。当センターでは水道水や井戸水などの暫定目標値が定められているPFOSとPFOAの2物質の分析業務を実施しております。
試験品- 水道水
- 環境水(下水、下水処理水、放流水、河川水)
- 井戸水
- 排水
対象施設- ビル
- スポーツ施設
- 博物館・美術館
- 図書館
- マンション
- 病院
- 一般公衆浴場(銭湯)
- 宿泊施設(旅館・ホテル・民宿等)
- 福祉施設等
試験・検査方法- 自然環境水中の実態調査
- 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
- 人口環境水中の実態調査
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クリプトスポリジウム検査
クリプトスポリジウム・ジアルジア(以下「クリプトスポリジウム等」)は、水道水の消毒に用いる塩素が効きにくい耐塩素性病原微生物(原虫)であり、水道水の水源が動物由来のクリプトスポリジウム等に汚染されると、下痢や腹痛、発熱を引き起こし、給水エリアに大規模な集団感染を発生させます。クリプトスポリジウム等の検査方法は、厚生労働省から「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」が定められており、顕微鏡等を用いる「蛍光抗体染色-顕微鏡検査法」と、汚染を指標で確認する指標菌検査を実施しております。
試験品- 湧水
- 原水
- 井戸水
- 河川水
対象施設- スポーツ施設
- 博物館
- 一般公衆浴場(銭湯)
- 図書館
- 美術館
- 福祉施設等
- 病院
- 宿泊施設(旅館・ホテル・民宿等)
試験・検査方法- 特定酵素基質培地法
- M-CP寒天培地法
- 標準的方法
- ハンドフォード改良寒天培地法
- DRC(Differential Reinforced Clostridial)培地法
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プール水の水質検査
不特定多数の人が利用する遊泳用プールの衛生水準を確保する事を目的として、「遊泳用プールの衛生基準(健発第0528003号)」が定められており、この基準に定めてあるプール水の水質検査を実施しております。なお、プール水の水質検査は、遊泳用プールの他に学校で利用する学校用プールがあり、自治体の条例等によって水質基準や検査頻度が異なります。
ご不明な点につきましてはお気軽にご相談ください。試験品- プール水
対象施設- スポーツ施設
- 学校施設(保育園・小学校・中学校・高等学校等)
- 公園
- その他公衆浴場(健康ランド、サウナ、スポーツ施設に併設する浴場等)
- 宿泊施設(旅館・ホテル・民宿等)
試験・検査方法- 水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)に定める検査方法
- 日本水道協会の上水試験方法
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透析用水の水質検査
透析医療の安全性の担保のため「透析液清浄化ガイドラインの管理基準」に基づいた水質検査を実施しております。透析用水は、水道水等の原水を精製して作られますが、 原水に溶け込んでいる様々な物質を取り除いた高純度の水が必要です。この装置の維持管理の基準として、透析用水化学物質管理基準項目(12項目)を年1回以上実施することが定められています。
試験品- 原水(天然水)
- 井水
- 水道水
対象施設- 病院
- 福祉施設等
試験・検査方法- 透析用水管理基準項目試験
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温泉成分分析
温泉法では、温泉水の保護を目的として、温泉成分の分析を10年に1回実施する事を定めており、当センターでは温泉法第15条に基づく登録機関として温泉成分分析を行っております。温泉の検査では、この他に「可燃性天然ガス(メタンガス)濃度測定」や、温泉を飲用として利用する際に必要な「飲泉分析」、公衆浴場法や旅館業法で定められている浴槽水及び原湯のレジオネラ属菌検査も実施しております。
試験品- 温泉水
対象施設- 宿泊施設(旅館・ホテル・民宿等)
- 一般公衆浴場(銭湯)
- 福祉施設等
- その他公衆浴場(健康ランド、サウナ、スポーツ施設に併設する浴場等)
試験・検査方法- 知覚的試験
- 槽内空気濃度測定
- 冷却遠心濃縮法
- 「新版レジオネラ症防止指針」
- 水上置換法
- ヘッドスペース法
- ろ過濃縮法
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浴槽水の水質検査
公衆浴場法や旅館業法に該当するホテル・旅館・温泉施設等の浴槽水(温泉、原水)及び原湯の水質検査を実施しております。
「原湯」:浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水。
「原水」:原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水。
「上り用湯」:洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水。
「上り用水」:洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水。試験品- 原湯
- 水道水
- 上り用湯
- 浴槽水
- 温泉水
- 原水(天然水)
- 井水
- 上り用水
- 水風呂
- 井戸水
対象施設- 宿泊施設(旅館・ホテル・民宿等)
- 一般公衆浴場(銭湯)
- 福祉施設等
- その他公衆浴場(健康ランド、サウナ、スポーツ施設に併設する浴場等)
試験・検査方法- 冷却遠心濃縮法
- ろ過濃縮法
- 「新版レジオネラ症防止指針」の「<付録>1環境水のレジオネラ属菌検査方法」
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レジオネラ属菌の検査
レジオネラ属菌は、土壌、河川、湖沼などの自然環境に生息している細菌ですが、条件がそろうと増殖し、レジオネラ症を発症するリスクがあります。レジオネラ属菌対策では特に温泉施設、空調用冷却塔の冷却水、中央式給湯方式の給湯水、水景施設(噴水、滝等)の汚染防止が重要です。当センターでは、レジオネラ属菌検査、浴槽水の水質検査を原則現地に出向いて採水する検査体制で実施しております。
試験品- 冷却塔の冷却水
- 加湿器の水
- 雑用水①(修景用水)
- 浴槽水
- 蓄熱槽水
- 雑用水②(親水用水)
- 給湯設備の水
対象施設- ビル
- 学校施設(保育園・小学校・中学校・高等学校等)
- マンション
- 一般公衆浴場(銭湯)
- 福祉施設等
- 宿泊施設(旅館・ホテル・民宿等)
- その他公衆浴場(健康ランド、サウナ、スポーツ施設に併設する浴場等)
試験・検査方法- 冷却遠心濃縮法
- ろ過濃縮法
- 「新版レジオネラ症防止指針」の「<付録>1環境水のレジオネラ属菌検査方法」
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排水の水質検査
当センターは、濃度計量証明事業所として、水質汚濁防止法の適用を受ける工場排水、下水道水、公共用水域の河川調査、地下水調査等の分析を実施しております。その他生活排水、グリース阻集器(グリーストラップ)、大気、土壌等の測定も行っております。
試験品- 工場排水
- 下水道への流入水
- 生活排水
- 環境水(下水、下水処理水、放流水、河川水)
対象施設- ビル
- 学校施設(保育園・小学校・中学校・高等学校等)
- マンション
- 工場
- 病院
- 公園
試験・検査方法- 水質汚濁防止法
- 下水道法
- 悪臭防止法
- 浄化槽法
- 水質汚濁に係る環境基準
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