専用水道対象施設の検査 - 一般財団法人 東京顕微鏡院
専用水道対象施設の検査

毎日の検査

色・濁り・残留塩素

定期検査

自己水型、併用型

検査頻度検査項目
給水開始前全項目:51項目
毎月省略不可項目:9項目
3ヶ月に1回以上(*1)その他:40項目
*1: 検査項目は、検査回数の変更もしくは検査を省略できる場合があります

受水型

検査頻度検査項目
給水開始前省略不可項目+消毒副生成物+硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(*1)+亜硝酸態窒素:23項目
毎月省略不可項目:9項目
3ヶ月に1回以上消毒副生成物、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(*1)、亜硝酸態窒素:14項目
*1: 過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるときは年1回以上、1/10以下であるときは3年に1回以上とすることができる

※水道法水質基準値について⇒こちら

原水の検査

自己水型、併用型

検査頻度検査項目
年1回以上消毒副生成物を除く41項目(ただし、シアン化物イオンおよび塩化物シアンは除外できない)
*1: 過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるときは年1回以上、1/10以下であるときは3年に1回以上とすることができる

受水型

原水である水道事業者の実施する水質検査の結果を当該施設の水質検査とみなす。
専用水道の設置者は水道事業者の公表する水質検査の結果を収集し保管する。

※水道法水質基準値について⇒こちら

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

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