専用水道対象施設の検査
色・濁り・残留塩素
検査頻度 | 検査項目 |
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給水開始前 | 全項目:51項目 |
毎月 | 省略不可項目:9項目 |
3ヶ月に1回以上(*1) | その他:40項目 |
検査頻度 | 検査項目 |
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給水開始前 | 省略不可項目+消毒副生成物+硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(*1)+亜硝酸態窒素:23項目 |
毎月 | 省略不可項目:9項目 |
3ヶ月に1回以上 | 消毒副生成物、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(*1)、亜硝酸態窒素:14項目 |
※水道法水質基準値について⇒こちら
検査頻度 | 検査項目 |
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年1回以上 | 消毒副生成物を除く41項目(ただし、シアン化物イオンおよび塩化物シアンは除外できない) |
原水である水道事業者の実施する水質検査の結果を当該施設の水質検査とみなす。
専用水道の設置者は水道事業者の公表する水質検査の結果を収集し保管する。
※水道法水質基準値について⇒こちら
お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)