第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人東京顕微鏡院と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、食品の品質及び安全性を確保するとともに、公衆衛生及び医事衛生の向上と発展をすすめ、もって国民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)食品衛生法に基づく試験検査及び食品取扱施設等の衛生検査並びに指導
(2)食品安全に係る監査・認証並びに付随する事業
(3)臨床検査技師等に関する法律に基づく検査
(4)水道法に基づく試験検査
(5)建築物衛生法に基づく試験検査及び環境検査
(6)計量法に基づく試験検査
(7)食品衛生、環境衛生及び保健衛生に係る研修会等の開催、研究、振興、人材派遣及び物品等の販売
(8)衛生思想の普及啓発
(9)医事衛生の研究及び振興
(10)疾病の予防及び治療に係る診断薬の研究及び応用並びに検証試験
(11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)事業年度内の次の収入によるもの
イ 財産から生ずる収入
ロ 事業に伴う収入
ハ 寄附による収入
ニ 賛助会費
ホ 補助金又は助成金
ヘ その他の収入
(財産の管理)
第6条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(剰余金の処分の制限)
第7条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第10条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第13条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)事業計画書及び収支予算書の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時評議員会として、事業計画書及び収支予算書の承認に係るものについては毎事業年度開始前及びその他の議案に係るものについては必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会を招集する場合には、評議員に対し、会議の目的たる事項、議案の概要、日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により、開催の日の1週間前までに通知しなければならない。
3 前項の電磁的方法とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第92条に定めるものをいう(以下、第34条第4項において、同じ。)。
4 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、評議員の互選による。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のなかから、その会議において選任された者2人以上が記名押印(議事録が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第89条に規定する電磁的記録(以下、「電磁的記録」という。)をもって作成されている場合にあっては、同施行規則第90条に規定する電子署名。以下、「電子署名」という。)しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、5名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項で選定された代表理事は理事長とする。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事の中から、副理事長、専務理事及び常務理事5名以内を選定することができる。
5 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該理事の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
7 監事は、当法人の職員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、監事の協議によって別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除又は限定)
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の理事及び監事の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項第2号ロに規定する外部理事及び同法第115条第1項に規定する外部監事をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、20万円の範囲内で予め理事会が定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、第3項の監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する同法第101条第2項の規定に基づき第1項及び第2項の招集権者に対し理事会の招集を請求することができ、当該請求に対し一定期間内に理事会の招集通知が発せられない場合は、同条第3項の規定に基づき理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する場合には、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により、開催の日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印(議事録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電子署名。以下、第3項において、同じ。)する。
3 理事会の議事が第25条第2項の規定による第24条第2項の代表理事の選定に関するものである場合にあっては、前項の規定にかかわらず、出席した理事及び監事が、第1項の議事録に記名押印する。
第8章 名誉理事長、名誉所長、相談役及び顧問
(名誉理事長及び名誉所長)
第38条 当法人の運営について、必要がある場合は、名誉理事長及び名誉所長を置くことができる。
2 名誉理事長は、かつて当法人の理事長であった者の中から、また名誉所長は当法人の役員経験者の中から、それぞれ理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 名誉理事長及び名誉所長は、当法人の運営について、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(相談役)
第39条 当法人の運営について、必要がある場合は、相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 相談役は、当法人の運営について、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(顧問)
第40条 当法人の運営又は専門業務について、必要がある場合は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱し、理事会に報告する。
3 顧問は、当法人の運営又は専門に関する事項について、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(任期)
第41条 名誉理事長、名誉所長、相談役及び顧問の任期は、就任の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(費用弁償)
第42条 名誉理事長、名誉所長、相談役及び顧問には、費用を弁償することができる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第14条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第47条 職員の任免は理事長が行う。この場合において、事務局長、所長など重要な使用人の任免については、理事会の決議を経て、理事長が行う。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 雑則
(委任)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、山田匡通とする。
附則
【制 定】平成25年4月 1日
【一部変更】平成25年5月22日 同日施行
【一部変更】平成30年3月23日 同日施行