特定建築物調査員講習
1.特定建築物調査員制度の概要
劇場、百貨店、ホテル、病院など不特定多数人々が利用する建築物は、一旦火災などが発生すると大きな事故に発展するおそれがあります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
建築基準法第12条第1項の規定により、政令及び特定行政庁が指定した特定建築物は、所有者等が定期的に一級・二級建築士または特定建築物調査員に調査させてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられております。
2.特定建築物調査員講習の概要
特定建築物調査員講習は特定建築物調査員となるための講習です。
この講習は「学科講習」と「修了考査」とで構成されており、修了考査の合格者に講習修了証明書が交付されます。
講習修了証明書の交付日より3ヶ月以内に証明書のコピーを添付しお住いの都道府県を管轄する国土交通省地方整備局長等に申請することにより、特定建築物調査員資格者証が交付されます。
この資格者証が交付された者を「特定建築物調査員」といいます。
特定建築物調査員は、建築基準法第12条第2項に基づく国等の公共建築物の定期点検も行うことができます。
3.特定建築物調査員になるまで
(1)特定建築物調査員講習の受講申込
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(2)学科講習を受講&修了考査に合格
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(3)講習修了証明書を受領
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(4)特定建築物調査員の交付申請(申請先:国土交通省地方整備局)
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(5)特定建築物調査員資格者証を受領(※資格者証受領の時点で特定建築物調査員となります。)
資格者証の交付申請について(国交省HP)
講習修了証明書の交付日より3ヶ月以内にお住いの都道府県を管轄する国土交通省地方整備局長等に申請することにより、特定建築物調査員の交付を受けることができます。
資格者証の交付申請についての詳細は、国交省HPを参照してください。