構造計算適合判定資格者検定
建築基準法の一部を改正する法律(平成27年6月1日施行)により、構造計算適合性判定は建築主事等の建築確認から独立し、建築主が別途指定構造計算適合性判定機関に申請する仕組みになりました。
制度改正に伴い、本協会は建築基準法第5条の4の規定により構造計算適合判定資格者検定を実施しております。
なお、本協会は国土交通大臣から指定構造計算適合判定資格者検定機関として平成27年6月30日に指定を受けました。(建築基準法第5条の5第1項)
また、本検定は、建築基準法施行令第8条の5第2項に基づき、3年に1回以上行うこととされています。