耐震診断資格者講習/耐震改修技術者講習
講習Q&A
Q1
「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」は、どのような講習ですか?
A1
建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定(第7条、附則第3条)により行う耐震診断は、建築士であり、「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」を受講修了した者(「耐震診断資格者」)が行うこととされています。
※対象建築物
①都道府県又は市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物で一定の高さ以上のもの
②都道府県が指定する官公署、病院、避難所等の防災拠点建築物
③要緊急安全確認大規模建築物や病院、店舗、旅館等の不特定多数が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難所等の防災拠点建築物
なお、これらに該当しない建築物については、耐震診断を行うことに対する法律による規制はありません。
Q2
「耐震改修技術者講習」は、どのような講習ですか?
A2
耐震診断実施後に建築物の耐震性を向上させるために実施する耐震改修を的確に行うために、「耐震改修設計指針」をテキストとして耐震改修の考え方及び技術を習得するための講習です。法に定められた講習ではありません。ただし、耐震診断により耐震性が不十分とされた建築物については、「耐震改修技術者講習」を受講し耐震改修技術に精通した技術者が担い手となって耐震改修工事が進められ、耐震性の向上が実現することが期待されているため、ご受講をおすすめいたします。
Q3
この講習を受講した場合、耐震診断士になれますか?
A3
耐震診断士という国家資格はございません。ただし、地方自治体が要項等で耐震診断士を認定している場合があるようです。地方自治体によっては、耐震診断士の新規登録・更新手続きを行う際に、本協会主催の耐震診断資格者講習を受講修了することが要件の場合もあります。耐震診断士の詳細につきましては、地方自治体にご確認ください。
Q4
「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」と「耐震改修技術者講習」を両方受講する必要はありますか?
A4
それぞれ別の講習です。それぞれ受講いただくことが可能です。ただし、本協会としては、耐震診断実施後に建築物の耐震性を向上させるために実施する耐震改修を的確に行っていただくために「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」と「耐震改修技術者講習」両方のご受講をおすすめいたします。
Q5
過去に受講した耐震の講習の受講修了により、耐震診断資格者として認められるか?
A5
平成25年11月25日耐震改修促進法の法律が改正され、登録講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習は、次のとおりです。
Q6
WEB受講から会場受講への変更は可能ですか?
A6
原則は不可です。
しかし、会場の定員に余裕があった場合に限り対応できる可能性がありますので10日前までにE-mail:fu_ji@kenchiku-bosai.or.jpにご連絡ください。
Q7
受講(会場受講)ができなくなった場合は、返金してもらえますか?
A8
受講票送付後の返金は、いたしません。なお、テキストを申込み、講習(会場受講)を欠席された方には、講習終了後にテキストを郵送いたします。
Q9
講習修了証明書はいつ届きますか。
A9
講習会終了(会場受講は開催日、WEB受講は受講期間終了日)から約1ヶ月半後に簡易書留にて申込時記載の「書類の送付先」に指定された場所へ郵送いたします。講習修了証明書は公的な書類となり、有効期限はございません。
Q10
建築士資格が無くても受講は可能ですか?
A10
こちらの講習の受講資格は、建築士(一級・二級、木造はさらに木造建築士)です。WEB受講につき、「特別聴講」として受講ができます。ただし、「講習修了証明書」は発行されませんのでご注意ください。
Q11
講習テキストはいつ送付されますか?
A11
WEB受講はご入金確認後、申込時記載の「書類の送付先」に指定された場所へ郵送いたします。なお、会場受講は講習当日お渡しします。事前に必要な場合は、本協会の図書案内からご購入ください。
Q12
耐震診断・耐震改修講習修了証(カード式)とは何ですか?
A12
本協会では、「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」及び「耐震改修技術者講習」両方の講習を受講された方で、ご希望の方に耐震診断・耐震改修講習修了証(カード式)(以下カードという。)の発行を行っております。なお、このカードは、営業等で「耐震改修促進法に基づいた講習を受けた建築士である」ということを提示していただく際に利用していただいており、公的な証明書ではございません。お申込み後、2か月程でお届けします。
詳細はこちらをご覧ください。
Q13
台風・大雪等の自然災害等による講習の延期の有無はいつ公表されますか?
A13
前日の13:00頃までに本協会ホームページ(トップページ)の新着ニュースに公表いたします。