受講案内|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。

日本建築防災協会

国土交通大臣指定
耐震改修支援センター

受講案内

耐震診断資格者講習/耐震改修技術者講習

※令和6年度耐震診断資格者講習・耐震改修技術者講習の申込受付は、6月17日(月)12:00から開始いたします。

建築物の耐震改修の促進に関する法律により、耐震診断結果の報告が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断は、「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」を受講修了した耐震診断資格者でなければできないこととされています。
本講習は、4構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、木造)の耐震診断資格者講習と、耐震診断後に実施する耐震改修の技術を習得するための耐震改修技術者講習から構成されます。
講習は、両方またはいずれか一方でも受講でき、修了者には、それぞれ「講習修了証明書」が交付されます。
【参考】に示すとおり、住宅・建築物の耐震化は引き続き重要な政策課題となっています。また、既存ストックの活用のための用途変更や省エネ改修工事、老朽化した住宅の修繕・機能向上の工事などに際して、耐震診断と必要な耐震改修工事を併せて実施する場合が多く、関連技術者に対する需要は、今後さらに大きくなるものと想定されます。その担い手となるため、未受講の建築士の方は、この機会に是非ご受講ください。

受講案内

 令和6年度「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」 並びに「耐震改修技術者講習」を下記の通り開催いたします。
詳細については、下記の各構造【講習案内】をご覧ください。

講習の申込については、下記の各構造【受講申込】よりお申込みください。

木造耐震改修技術者講習では、特別講義「新耐震木造住宅検証法」の解説を行います。
熊本地震における建築物被害の原因分析を踏まえて、新耐震基準導入以降(1981~2000年)の木造住宅を対象とした効率的な耐震性の検証方法として、新たに「新耐震木造住宅検証法」を策定しましたので、特別講義として解説します。テキストは無料で配布します。なお、特別講義を受講しない場合でも木造耐震改修技術者講習の修了証明書は発行します。

WEB講習については、下記「WEB講習によくある質問」をご確認ください。
会場での受講上の注意、時間割については下記内容をご確認ください。また、下記「本協会の新型コロナウイルス感染症対策」をご確認ください。
「国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習」及び「木造耐震改修技術者講習」
会場他 耐震診断資格者講習 耐震改修技術者講習 受付締切日
東京会場 8月5日(月) 8月6日(火) 7月19日(金)
WEB受講 9月24日(火)~10月25日(金) 9月24日(火)~10月25日(金) 8月30日(金)
「国土交通大臣登録 鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習」及び「鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習」
会 場 耐震診断資格者講習 耐震改修技術者講習 受付締切日
東京会場 8月21日(水) 8月22日(木) 7月31日(水)
WEB受講 10月21日(月)~11月20日(水) 10月21日(月)~11月20日(水) 9月27日(金)
「国土交通大臣登録 鉄骨造耐震診断資格者講習」及び「鉄骨造耐震改修技術者講習」
会 場 耐震診断資格者講習 耐震改修技術者講習 受付締切日
東京会場 10月16日(水) 10月17日(木) 9月25日(水)
WEB受講 11月21日(木)~12月20日(金) 11月21日(木)~12月20日(金) 10月31日(木)

 

 

「国土交通大臣登録 鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習」及び「鉄骨鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習」
会 場 耐震診断資格者講習 耐震改修技術者講習 受付締切日
WEB受講 10月21日(月)
~11月20日(水)
10月21日(月)
~11月20日(水)
9月27日(金)

 

 

特別聴講について

建築士以外の受講希望者のため、WEB講習の特別聴講を受け付けます。下記メールアドレスまでご連絡ください。おって係より案内いたします。受講料は、通常の講習受講と同じ扱いです。
なお、すべての講義を受講されても「講習修了証」は発行いたしません。

<受付期間>
(RC造・SRC造):6月17日(月)∼ 9月27日(金)
(鉄骨造):6月17日(月)∼ 10月31日(木)
(木造):4月18日(火)∼ 8月30日(金)
<メール送付先>:普及事業部 耐震講習係(fu_ji@kenchiku-bosai.or.jp)
件名:R6年度 耐震講習 特別聴講希望

※本講習の受講の有無に関する照会への対応について
本講習の受講者であることが、耐震診断等に対する補助制度等の適用の要件となっている場合があります。地方自治体等から本協会に照会があったとき、当該技術者の受講履歴が確認できた場合には、その旨の回答をさせていただきます。

 

 

 

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