既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習 Q&A
Q1
「講習のご案内」に書かれている法制度の具体的内容と、本講習の受講者の位置づけは、どのようになりましたか。
A1
法制度として、避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の義務付け対象に追加することを内容とする政令(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令)の改正が平成30年11月27日に閣議決定され、関連する省令(同法施行規則)の改正とともに11月30日に公布されました。これに関連する告示(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針等)の改正も平成30年12月21日に公布されました。これらすべてが平成31年1月1日に施行されています。これらの内容については、Q2・A2をご参照ください。
<本講習テキスト(既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説)の位置づけについて>
上述の告示改正により「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針」)」第1第三号として、建物に附属するブロック塀等の耐震診断及び耐震改修の指針が新たに定められましたが、平成31年1月1日付けで、本講習テキストに定める耐震診断基準が、指針第1第三号の規定と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣より認定されました。
大臣認定に関する技術的助言
<本講習受講者の位置付けについて>
本講習を修了した一級建築士、二級建築士、木造建築士又はブロック塀診断士が、上記の義務付けに係る既存ブロック塀等の耐震診断に係る資格者として国土交通大臣より認定されました。
大臣認定に関する技術的助言
なお、上記にかかわらず、耐震改修促進法施行規則第5条第1項第一号の規定により、一級建築士又は二級建築士の資格を有する者のうち、耐震改修促進法で規定する耐震診断資格者(RC造又はSRC造に係る耐震診断資格者に限る)については、耐震診断が義務付けられるブロック塀等の耐震診断を実施することができます。
Q2
A1にある政令改正などの内容を知りたいのですが。
A2
・国土交通省のホームページをご覧ください。
内容の解説(閣議決定記者発表資料)
ブロック塀等の耐震診断義務付け対象化(要安全確認計画記載建築物への追加)【説明図】
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等の改正について (技術的助言)
建築物の耐震改修の促進に関する法律等
Q3
テキストの購入はできないのですか。
A3
一般に販売しています。詳しくはこちらをご覧ください。
Q4
建築CPD情報提供制度認定講座の単位取得を希望する場合、どのように申込みをすればよいですか。
A4
建築士の方⇒自動的に建築CPD情報提供制度の3単位が付与されますので、お申し込みの際に、「氏名」、「フリガナ」、「建築士登録番号」を正確に記入してください。
建築士以外の方⇒本協会ホームページのお問い合わせフォームへ下記の記載事項を入力の上、送信してください。
問合せ内容欄記載事項:「ブロック塀耐震診断講習 CPD登録の件」「氏名」、「フリガナ」、「CPD登録番号」
<対象とするCPD制度>
建築士会、日本建築家協会、建築設備士関係団体、APEC(エイペック)エンジニア・アーキテクト、建築・設備施工管理CPD、建築技術教育普及センター
Q5
今後の講習の予定を教えて下さい。
A5
今後の開催予定については、決まり次第、本協会ホームページ又は、本協会メールマガジン「建防協メルマガ」でお知らせいたします。
Q6
[A.受講修了証希望]の場合で申込時にデータ添付が必要な「本人確認書類」とは、何でしょうか。
A6
運転免許証、日本国パスポート、住民基本台帳(顔写真有)、マイナンバーカード(ナンバーは隠してください。)、外国人登録証明書、健康保険証のいずれかとなります。なお、健康保険証については、住民票または外国人登録票記載事項証明書(発行から3カ月以内で現住所の記載のあるもの)のいずれかが更に必要となります。
Q7
受講料の請求書を発行してもらっての支払いは可能ですか?
A7
システム上、請求書の発行によるお支払いには対応しておりません。
Q8
日本建築防災協会発行の領収書が欲しいのですがどうすればよいですか?
A8
本協会ホームページのお問合せフォームへ必要事項を入力の上、送信してください。1週間程度で送付いたします。(※電子データにて送付)
なお、「問合せ内容」の記載事項は以下としてください。
・用件「領収書の発行を希望します。」
・受講講習名
・受講者名
・領収書の宛名
・その他の連絡事項(受講料とテキスト代を分ける等)
Q9
ブロック塀診断士の有効期限が切れているのですが受講は可能ですか?
A9
ブロック塀診断士として、[A.受講修了証希望]で受講される場合は、講習当日が有効な期限となっているブロック塀診断士であることが条件となります。資格証に表示されている有効期限が受講日以前となっている場合は、受講できません([B.受講のみ] から申し込むことは可能です)。
Q10
義務化されたブロック塀の診断等を行うことができる資格者の情報はどのように提供されますか?
A10
本講習を受講修了した建築士とRC造・SRC造建築物の耐震診断資格者が所属する建築士事務所のリストが日本建築防災協会のホームページに、本講習を受講修了したブロック塀診断士の名簿が(公社)日本エクステリア建設業協会のホームページに、それぞれ掲載されています。
Q11
地方公共団体の指定による耐震診断の義務化の状況はどうなっていますか?
A11
2022年4月時点で、以下に示す5都府県22市町において診断義務化のための指定が
なされています。
大阪府、茨木市(大阪府)、堺市(大阪府)、東京都、愛知県、岡山県、岡山県
内20市町、福島県
※指定の内容については、各行政庁の担当部局にお問い合わせください。
Q12
テキストにQ&A及び正誤表はありますか?
A12
こちらに掲載されています。