特定建築基準適合判定資格者講習
講習Q&A
Q1
平成 26 年に開催された前回の事前講習と、今回の講習とで、相違点はありますか?
A1
前回は、建築基準法の一部を改正する法律の施行(平成27年6月)に向けた資格者の養成のための事前講習として、平成26年12月に『構造計算適合性判定の対象見直しに伴う「建築確認に関する講習会」』を実施いたしました。今回は、国土交通大臣登録講習として正式な第1回の講習となります。
大きな相違点は以下のとおりです。
1.講義科目と時間
講義科目に相違はありませんが、各講義(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造)の時間が 40 分から、今回は各講義1時間になります。
2.修了考査
1)問題
前回の記述式(6 問)から、今回は四肢択一式(20 問)、記述式(2 問)になります。
2)時間
前回の3時間から、今回は2時間になります。
3.修了考査時に持ち込みが可能なもの
前回は、受講票、筆記用具と時計のみ持込可能でしたが、今回は、その他以下のものを持込可能としました。
本講習テキスト、建築関連法令集、建築物の構造関係技術基準解説書、卓上計算機(計算機能付き携帯電話等の計算機能以外の機能を有するものは除く。)
Q2
全ての講義を受講し、修了考査に合格した場合、修了証明書が交付されるとありますが、他の講習と同様に、別途、資格者証について、国土交通省へ交付申請する必要はありますか?
A2
この制度は資格者証交付の規定はなく、交付申請を行う必要はありません。
Q3
建築基準適合判定資格者登録証が申請中のため、申込受付期間に間に合わないが、後での送付でも受講申込の受付は可能か?
A3
申込時点で建築基準適合判定資格者であることが必要ですので、受付できません。
Q4
受講料は、請求書で対応が可能か?
A4
請求書での対応は、承れません。なお、受講料は仮申込時点から 10 日以内にご入金をお願いいたします。
Q5
当初申し込んでいた会場を、変更したいが、変更可能か?
A5
転勤等やむを得ない事情があり、それを証明できる場合に限り認められます。その場合はそれを証するもの(住民票、辞令の写し等)が必要です。なお、定員に余裕があり、かつ開催 10 日前までに申請があった場合に限ります。
Q6
台風・大雪等の自然災害等による講習の延期の有無はいつ公表されますか?
A6
前日の13:00頃までに本協会ホームページ(トップページ)の新着ニュースに公表いたします。