特定建築基準適合判定資格者講習
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)により、構造計算適合性判定制度の見直しが行われ、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算について、十分な能力を有する者(構造計算に関する高度の専門的知識および技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事又は確認検査員)が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外とされました。
この改正に伴い、十分な能力を有する者を養成するため、建築基準適合判定資格者を対象に講習会を開催することとしています。