更新日:2024年6月17日
運転免許証の有効期間等の延長は令和6年6月30日までとなります
令和6年6月30日の直前は、窓口が混雑することが予想されますので、お早めの更新手続をお願いいたします。
概要
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づき、令和6年能登半島地震の災害救助法適用地域に住所がある方で、運転免許証の有効期間の末日が、令和6年1月1日から令和6年6月29日までの方は、令和6年6月30日まで有効期間が延長されます。
運転免許証の有効期間が延長された方
令和6年6月30日までに、運転免許の更新手続をしてください。
道路交通法の規定により令和5年12月29日から令和6年1月3日が有効期間の末日の場合、令和6年1月4日が末日とみなされますので、この措置の適用を受けます。
災害救助法適用地域
都道府県名 | 市区町村名 |
---|---|
新潟県 | 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町 |
富山県 | 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町 |
石川県 | 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
福井県 | 福井市、あわら市、坂井市 |
- 対象となる市区町村は、令和6年1月15日現在の災害救助法が適用された地域のものです。
免許証再交付等手数料の免除について
手数料免除期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間
対象者
- 令和6年能登半島地震に係る災害救助法適用地域に住所がある方
- 被災時に災害救助法適用地域に住所があった方で、適用地域から都内に避難してきた方
- 被災時に災害救助法適用地域に住所があった方で、適用地域から都内に転居してきた方
免除対象手数料
手数料の名称 | 手数料 |
---|---|
運転経歴証明書再交付手数料 | 1,100円 |
免許証再交付手数料(第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証) | 2,250円 |
免許証再交付手数料(仮運転免許に係る免許証) | 1,150円 |
申請書の写真について
再交付手数料は免除されますが、再交付申請時に記載いただく申請書に貼付する写真については、ご自身でご用意いただくか、各運転免許試験場に設置している有料のスピード写真機をご利用いただく必要があります。
手数料免除申請に係る必要書類
下記のいずれかの書類の提出が必要となります。
- り災証明書
- 被災証明書
- てん末書(り災証明書又は被災証明書がない場合)
てん末書の受け取り場所
- 運転免許試験場の窓口
その他
- 災害救助法適用地域に居住していた方で、避難先である都内において運転免許証の再交付を行う場合、都内における居住事実を証明する書類(住民票の写し等)が必要となりますが、困難である場合は、「居住証明書」の提出をお願いします。
(注記)居住証明書に記載された住所が運転免許証に記載される住所になります。
- 運転免許証の更新以外の手続についても、同様の措置がとられているものもあります。下記リンク先をご覧ください。
令和6年能登半島地震により被災された方へのお知らせ(PDF形式:92KB)
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
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