- ホーム
- 協会概要(当協会について)
協会概要(当協会について)
協会概要
本会は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が実施する同法に基づく保険制度(以下「保険」という。)に関する相談業務、保険の適切かつ安定的な運営を通じて、保険制度及び保険法人の信頼性を向上させ、住宅事業者による住宅の瑕疵担保責任の履行の推進及び消費者の保護を図ることを目的として、次の事業を行う。
-
名 称一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
-
設 立平成20年12月17日
-
代表理事鈴川 哲夫
-
理 事鈴川 哲夫、梅田 一彦、道下 佳紀、長谷川 貴彦
-
監 事角 直樹
-
事業所 所在地東京都港区西新橋二丁目8番4号 寺尾ビル2階
TEL:03-3580-0236
約款
財務諸表について
役員等の法人に対する責任の免除に関する規定
本会は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
理事会設置法人に関する事項
理事会設置法人
監事設置法人に関する事項
監事設置法人
登録記録に関する事項
設立 平成20年12月17日登記
ロゴマークについて
趣旨
この規程は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会(以下、「協会」という)において、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第5項に定める住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び第6項に定める住宅販売瑕疵担保責任保険契約、並びに、同法第19条第2号に定める保険契約(以下、「住宅瑕疵担保責任保険」という)のロゴマークを定めるとともに、適正な利用手続きのもとで利用を促進することにより、住宅瑕疵担保責任保険の認知の向上、普及に努め、利便性の向上を図り、もって、住宅の買主等の保護に寄与することを目的とする。
制式(第1条)
ロゴマークの制式は次のとおりとする。
基本ロゴマーク
団体名入りロゴマーク
※団体名入りロゴマークの○○○○○部分には、ロゴマークを利用する団体の名称
(略称不可、キャッチフレーズなど団体名以外の文言不可)を入れることができる
利用者の資格
ロゴマークを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
- 協会
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規程に基づき国土交通大臣より指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(以下、「保険法人」という)。
- 保険法人が住宅瑕疵担保責任保険申し込みを受理した住宅を請け負った建設業者及び販売する宅地建物取引業者(但し、ロゴマークの利用は、保険申込が受理された住宅に関する利用に限る)
- 国土交通省
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第82条第1項に基づき国土交通大臣より指定を受けた 住宅紛争処理支援センター
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第66条に基づき国土交通大臣より指定を受けた指定住宅紛争処理機関
- 新聞・雑誌等のマスメディア(広告以外の記事及び情報提供として掲載する場合に限る)
- その他協会がロゴマークの利用を認めた団体等(なお、公的団体が、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の趣旨に合致した目的にロゴマークを利用する場合は、協会は速やかに使用を認めるものとする)
届出(第3条)
ロゴマークを利用しようとするものは、協会の定める方法により、氏名(団体の場合は団体名称)、所在地、連絡先、使用目的等を届け出なければならない。但し、前条第1号乃至第5号に該当する団体はこの限りでない。
遵守事項(第4条)
ロゴマークを利用するときは、本規程及び別途定める利用マニュアルを遵守しなければならない。
利用料(第5条)
ロゴマークの利用料は徴収しない。
第三者利用の禁止(第6条)
ロゴマークを利用する者は、協会の同意なしに第三者に利用させてはならない。
利用の差し止め等(第7条)
協会は、当該ロゴマークの利用目的又は利用方法等が適当でないと認めたときは利用を差し止めることができる。
2. 本規程及び利用マニュアルに違反したことを理由に利用を差し止める場合は、協会は、利用差し止めに起因する損害を賠償する責を、一切負わない
雑則(第8条)
この規程に定めるものの他、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。
以 上
2009年4月1日制定
上記内容に同意いただいた上で、ダウンロードフォームにお進みください。