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令和6年能登半島地震による災害についてガスの災害特別措置の認可を行いました
2024年1月5日
関東経済産業局は、本日、災害救助法が適用された市区町村において、被災したガスの需要家に対する料金その他の供給条件に係る特別措置の認可を行いました。
- 令和6年能登半島地震に伴う災害により、新潟県他3県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたため、1月1日付けで新潟県他3県の35市11町1村に対して災害救助法を適用することが決定されました。
- 災害救助法適用地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、下記事業者から、託送料金その他の供給条件について、特別措置(料金の支払期限の延長等 )の申請等を受理し、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、災害特別措置の認可を本日付けで、行いました。
- 当該災害特別措置は、災害救助法が適用された日(令和6年1月1日)まで遡及して適用されます。
- なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。
一般ガス導管事業者(1事業者)
事業者名 | 法人番号 |
---|---|
北陸瓦斯株式会社 | 5110001004983 |
託送供給約款についての特別措置の概要(一般ガス導管事業者)
災害救助法適用地域において、被災した需要家に対してガスの供給を行う契約者から以下のいずれかの項目について申出があった場合、以下の措置を適用する。
- 被災したガスの使用者を需要家とする払出地点に係る託送供給料金の支払期限について令和5年12月検針分(支払期限日が、災害救助法が適用された令和6年1月1日以降となるものに限る。)、令和6年1月検針分、2月検針分の料金の支払期限日をそれぞれ1ヶ月延長する。
- 被災日(災害救助法が適用された令和6年1月1日)の属する託送供給料金算定期間の翌託送供給料金算定期間から6ヶ月間において、被災した需要場所においてガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除する。
- 被災によりガスの使用ができなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、令和6年3月31日までに申し込みがあった場合(※)、当該工事にかかる工事費については全額ガス事業者負担とする。
※当該ガス工事については、託送供給約款に基づき別途定める「工事約款」により契約することになる。なお、工事申込者は託送供給依頼者に限定されないが、上記同様に公平に適用される。
関連資料
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本発表資料のお問合せ先
関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課長 堀江
担当者:西、市野塚
電話:048-600-0411(直通)