遺言執行者への就職|神奈川県弁護士会
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遺言執行者への就職

2024年09月11日更新相続

疎遠だった親族から突然に手紙が来ました。妻の祖父の遺言書が同封されていて、すべての遺産を私の妻に与えるという内容とともに、私を「遺言執行者」に指定すると書いてあります。また、遺言執行者に就職するか否かを1か月以内に回答せよと書いてあります。たしかに妻の祖父が元気だった頃に、遺言書を作るから後は頼む、と言われた記憶はありますが、実は妻とはケンカして別居中のため今は関わりたくありません。就職を拒否しても問題ないでしょうか。

遺言者に代わって遺言書の内容を実現するための手続きをする者を、遺言執行者といいます。

遺言執行者に就職した者は、相続人の範囲を確定するために戸籍を調査する、相続人全員に対して相続財産の目録を作成して交付する、といった法的義務を負います。相続財産目録を作成するためには、相続財産の調査を行う必要もあります。

遺言執行者に指定された者は、遺言執行者に就職するか否かを選択することができます。すなわち、遺言執行者に就任したくない場合には、就任を拒否することも可能です。遺言者の死亡後に遺言執行者に指定されたことを知った場合はもちろん、遺言者からあらかじめ遺言執行者となることについて相談を受けていた場合も就職を拒否することが可能です。

もし遺言執行者への就職を拒否したとしても、ご相談者やご相談者の配偶者が法的なペナルティを受けるおそれはありません。遺言執行者が不在の場合、利害関係人は裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができますので、ご安心ください。

ただし、遺言執行者に就職しない旨を期限までにきちんと回答しないと、ご相談者が遺言執行者への就職を承諾したものと取り扱われてしまいますので、この点は十分に注意してください。

対応にご不安がある場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 清水 茂
事務所名 伴法律事務所
事務所住所 横浜市中区相生町6-104横浜相生町ビル3階
TEL 045-227-2238
Webサイト https://www.souzoku-law.info/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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