交通事故で健康保険は使えるの?使うことのメリットは?|神奈川県弁護士会
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交通事故で健康保険は使えるの?使うことのメリットは?

2024年08月14日更新交通事故

交差点を車で直進中、向かい側から右折してきた相手の車とぶつかる事故に遭い、怪我をしました。私にも少し前方の確認不足があったと思います。
相手の保険会社からは、治療に際して私自身の健康保険を使ってほしいと言われていますが、そもそも交通事故で健康保険は使えるのでしょうか?また、健康保険を使うメリットはあるのでしょうか?

まず、交通事故でも、それが労災事故である場合や、あなたが飲酒運転や無免許運転をして怪我をしたというような例外的な事情がない限りは、健康保険を使用することが可能です。
医療機関等から患者に対して「交通事故だと健康保険は使えない」という案内が行われる場合があるようですが、実際には交通事故の場合に一律で健康保険が使えないというわけではありません。健康保険が使えないという理由を医療機関によく確認する必要があります。

また、健康保険を使う場合には、①治療費が1点=10円で計算され、健康保険を使わない自由診療よりも治療費の総額が低くなることが多いと考えられること、②健康保険から支払われた金額分について、相手に損害賠償請求をする際に健康保険を使わない場合と比べて有利な計算方法を採りうることがメリットとして挙げられます。特に、自分側にも落ち度(過失相殺を受ける事情)がある事故の場合には、健康保険を使ったほうが有利な結論を得られる場合が多いと考えられます。

そもそも今回の事故について健康保険は使えるのか、健康保険を使ったほうが有利な場合に当たるのかの判断や、医療機関から健康保険の利用に難色を示された場合の対応方法など、自分だけでは判断や対応が難しいケースもあるかと思います。そのような場合には、弁護士への早めの相談をおすすめします。

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回答者情報

弁護士名 松原 雄輝
事務所名 弁護士法人大西総合法律事務所 横浜事務所
事務所住所 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7横浜ダイヤビルディング7階
TEL 045-594-7881
Webサイト https://www.onishi-law.or.jp/

 

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