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相続人がいないときの相続財産は誰のもの? |
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2024年07月24日更新相続
対人関係が苦手な障害を抱えていた従妹が先月亡くなりました。従妹は、一人っ子で、両親も既に他界しています。従妹は私を慕ってくれていたため、近所に住んでいた私は、生前は困っているときに相談に乗り、通院や行政手続きなども手伝い、従妹が亡くなったときも葬儀の手配をしました。もちろん無償です。
さて、従妹には両親が残した少なからずの資産があります。しかし、従妹に遺言はなく、相続人もおりません。周りからは頑張ったんだから私が貰ってしまえば良いと言われましたが、本当に良いのでしょうか。
特別縁故者に対する相続財産分与制度を利用してください。法律上の責任を問われかねませんので、手続きなしに貰ってはなりません。
遺言がなく、相続人がいない場合でも、法律上は、相続財産は無主物ではなく、相続財産法人のものとされます。他人のものを勝手に貰ってはなりませんね。では相続財産はどうなるのかというと、利害関係人等の申立てに基づいて家庭裁判所が相続財産法人の代表者である相続財産清算人を選任し、この相続財産清算人が、相続人不存在を確定させ、相続財産の管理・清算等することになります。
清算完了後、最終的には相続財産を国庫に帰属させる制度になっています。しかし、受遺者や相続人でなくとも、内縁の夫婦や療養観護に努めた者などを差し置いて国が一律相続財産を持っていくという結論は、被相続人の意思や国民感情からして疑問があります。そこで、別途、相続人不存在の確定後、特別の縁故関係のあった者に相続財産を分与する制度が設けられています。
あなたは、従妹や従妹のための関係機関とのやり取り(郵便、メールなど)資料を準備すれば、特別縁故者として、相当額の相続財産の分与を受けられる可能性が十分にあります。従妹の相続財産を受け取る場合は、法律上の手続きを経るようにしてください。
もっとも、各申立てには予想外の費用負担が発生することもあります。まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 山本 紘太郎 |
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事務所名 | 横浜下町法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区本町4-41 D'グラフォート横浜609 |
TEL | 045-663-8584 |
Webサイト | https://yokoshita.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です