病院の窓口では | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合

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ホーム後期高齢者 医療制度についてお医者さんにかかるとき病院の窓口では

最終更新日: 令和 6年10月 9日

病院の窓口では

お医者さんにかかるときは、保険証を窓口に提示してください。
保険証に記載の「1割」、「2割」または「3割」の負担割合は8月の保険証の更新の際、前年の収入や所得をもとに判定されます。

負担割合 区分 判定条件
3割 現役並み所得者

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。
※ただし、次の①~③に該当する方は、申請により1割または2割負担となります。
①同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
②同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満の方
③同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、70歳から74歳の方がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満の方
2割 一般Ⅱ 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方で、次の①または②に該当する方。
①同じ世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得額」が320万円以上の方
②同じ世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上の方
1割 一般Ⅰ 「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」以外の方
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税である方
(低所得者Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ 世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方と、老齢福祉年金受給者

●住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同じ世帯の被保険者の「総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合は、窓口負担割合が1割または2割負担となります。(届出は不要です。)

●判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額のことです。(退職金及び公租公課の対象とならない収入は除く)
 また、「住民税課税所得」とは、総所得金額等(収入から地方税法に基づく必要経費等を差し引いた所得の合計)から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことです。
 ただし、「3割(現役並所得者)」となる被保険者が世帯主で、前年12月31日現在において同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるとき、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を住民税課税所得から控除して判定します。

●世帯構成が変わったり、新たに70歳または75歳の誕生日を迎えた方がいると、上記判定条件により、8月に限らず負担区分が変わることがあります。

●8月以降に前年の課税所得等が変更になると、さかのぼって負担区分が変わることがあります。負担区分が変わることにより負担割合も変わった場合、その期間に医療機関等で受診した自己負担額の差額をお返しいただく必要があります。

【お問い合わせ先】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号
(鹿児島県市町村自治会館2階)

099-206-1329 (資格・保険料・保健事業)
099-206-1398 (給付・レセプト)
099-206-1397 (代表)

099-206-1395

【 所在地 】

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
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TEL
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099-206-1329
●給付、レセプト
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●代表
099-206-1397

FAX 099-206-1395

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