利益相反管理への対応|かんぽ生命保険

利益相反管理への対応

 当社は、保険業法および金融商品取引法などを踏まえ、お客さまとの取引に伴う利益相反によりお客さまの利益を不当に害することのないよう、「利益相反管理規程」を定め、法令および当社規程等を遵守し、適切に業務を管理・遂行いたします。

 また、日本郵政グループにおいても、「日本郵政グループ利益相反管理方針」を公表し、この方針に基づいて、グループ全体でお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反取引を管理することとしています。

日本郵政グループにおける利益相反管理方針

 日本郵政グループ(以下「当グループ」といいます。)は、利益相反のおそれのある取引によりお客さまの利益が不当に害されることのないよう、法令及び社内規程等に基づき適正に業務を遂行いたします。

1 当グループにおける利益相反の管理対象となる会社の代表例は、次のとおりです(以下これらの会社を総称して「グループ会社」といいます。)。

  • 株式会社ゆうちょ銀行
  • 株式会社かんぽ生命保険
  • 日本郵便株式会社

2 当グループは、以下に定める取引を対象に利益相反の管理を行います。

 (1) 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

    • グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
    • グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立又は競合する相手と行う取引
    • グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引

 (2) 上記のほか利益相反によりお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

3 当グループは、利益相反の管理対象取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択又は組み合わせることにより管理します。

 (1) 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法

 (2) 対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法

 (3) 対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法

 (4) 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法

4 当グループは、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置して、対象取引の特定及び利益相反の管理を適切に行います。また、当グループは、利益相反の管理について定められた法令及び社内規程等を遵守するため、役員及び職員に教育・研修等を行います。

5 当グループは、利益相反の管理態勢について継続的に見直し、その改善に努めます。