1.型式確認方式の導入について
本年3月末で廃止された生産性向上設備投資促進税制又は中小企業投資促進税制の上乗せ措置の適用を受けるためには確定申告の際に工業会の証明書があれば足りました。
これに対して、中小企業投資促進税制の上乗せ措置から改組された中小企業経営強化税制の適用を受けようとする場合には、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定が必要です。
この経営力向上計画の申請にあたっては、工業会の証明書(写し)の提出が必要です。
そこで、当協会では、新たに「型式確認方式」を導入します。「型式確認方式」とは、所定の手続きに基づいて、工業会が申請者に一定枚数の証明書を一括して交付する新たな証明書発行プロセスです。
「型式確認方式」の導入により、大量に証明書を取得する申請者にとっては、一枚単位の申請の煩雑さが解消され、顧客にスピーディーに証明書の発行が可能となります。
当協会では、従来より独自に事前登録制度を設けて、事前に機能等の要件を充足していると確認できたソフトウェアには、以後の要件確認を省略する措置を講じて迅速な発行に努めてきたところです。今般認められた「型式確認方式」も導入して、申請者の証明書に係る事務負担の軽減を図ることとします。
2.型式確認方式による証明書の交付対象と内容
型式確認方式の採用は、次の(1)対象を満たし、(4)交付条件を遵守できる事業者に限ります。
(1)対象
次の両方満たす場合を型式確認方式による証明書一括交付の対象とします。
①当協会より事前登録番号が通知されたソフトウェア(注1)
②証明書の交付枚数が累計で30枚に達した事業者(注2)
注1.様式3により事前登録されたソフトウェアであって、販売開始から5年以内の型式(メジャーバージョン)のみ。型式が異なると事前登録番号は利用できません。
注2.「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備(ソフトウェア)に係る仕様等証明書」の交付枚数を含みます。30枚は、複数の事前登録番号のソフトウェアの交付枚数の合計です。
注3.当協会における証明書交付累計枚数の確認は、当面の間、第2・第4週金曜日午後5時を基点として行います。
(2)内容
本方式では申請者の申込に基づき、事前登録番号単位でシリアル番号を付した証明書(JISA様式1B)を一括して交付します。
(3)枚数と手数料
交付にあたっては次表の枚数単位で申請の受付を行います。また、証明書の郵送時には下表の手数料を申し受けます。
(送料及び消費税込) |
枚数
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会員
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非会員
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割引率
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30枚
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29,400円
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88,200円
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2%引
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50枚
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48,000円
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144,000円
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4%引
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100枚
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93,000円
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279,000円
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7%引
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(注)会員とは、当協会正会員・賛助会員をいいます。
(4)交付条件
①定期報告
本方式による場合に、
申請者は四半期毎(3月末、6月末、9月末、12月末締めの翌月の第1週末)に
発行実績を当協会に報告していただきます。
この報告は、シリアル番号毎に発行先を記載する所定の発行記録ファイル(MS-Excel形式)に入力して提出していただきます。提出時期が近づきましたら、当協会から一括交付申請者宛に電子メールで一斉にアナウンスします。
②残余証明書の返却
シリアル番号付証明書の有効期限は交付年の12月末日です。
毎年12月31日にその年に交付した証明書の未発行分(顧客への未渡し分)が残っている場合は無効となりますのでご注意ください。申請者の手元に残った証明書は交付年の翌年初に、当協会から事前登録申請者(JISA様式3記載の担当者)宛に一斉に電子メールでご連絡いたしますので、郵便で当協会宛に返却してください。
(5)留意点
・申請者の手元に残った
シリアル番号付証明書の手数料は返戻しません。
・型式確認方式では、
証明書の手元管理が重要です。シリアル番号付証明書を紛失した場合はその事実も報告していただきます。
・シリアル番号付証明書の紛失が生じた場合、定期報告と残余証明書の回収にご協力いただけない場合は、申請されてもそれ以降の型式確認方式による証明書の交付を見合わせますのでご了承ください。
3.型式確認方式による証明書の一括交付の流れ
①当協会「型式確認方式申請サイト」にアクセスして申請事項を入力。
②当協会から1週間以内に交付手数料の請求書を電子メールで送付します。
申請者(開発元事業者)は交付手数料を所定口座に振込入金してください。
当協会は入金を確認し、申請内容に基づき郵送により証明書を一括交付。
③申請者(開発元事業者)は、受領した証明書をソフトウェア導入事業者(申請者からみて顧客)から依頼の都度、次の欄を手書きで記入・押印して証明書を発行して手渡ししてください。
・(顧客の)本社名・事業所名
・開発元事業者(製造業者)の社印の押印 ※販売代理店の社印不可
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④ソフトウェア導入事業者は、担当省庁への経営力向上計画の申請時に他の書類と共に③工業会の証明書(写し)を提出。
⑤ソフトウェア導入事業者は、確定申告時に税務署に工業会の証明書、計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)を提出。
(注)
・請求書及び証明書は申請時の送付先担当者宛てに送付します。
・受領した証明書は、上記2(4)①定期報告のために、(a)シリアル番号(b)発行日(c)発行先(顧客名)を記録してください。
発行記録用のファイルは証明書発行後に電子メールでお送りします。
4.申請方法
「型式確認方式による証明書の一括交付申請サイト」にアクセスして所定の事項を入力して申請手続きを行ってください。
(注)
・一括交付申請は一括交付対象事業者からの申請のみ受け付けます。
・一括交付申請者の事業所等が事前登録番号申請者(JISA様式3記載の担当者)と異なっていても、証明書(JISA様式1B)には、原則として事前登録番号申請時の製造業者名と所在地・代表者名を印字します。
・証明書(JISA様式1B)のカッコ書きの担当者欄(担当者氏名・所属・担当者連絡先(電話番号))には、一括交付申請者の氏名・所属・電話番号を印字します。
・「型式確認方式による証明書の一括交付申請」は前項のとおり前金制です。
・一括交付の申請者は、必ずしも事前登録番号申請時と同一である必要はありませんが、次の2点にご注意ください。
①証明書への押印は開発元事業者の社印であること(証明書の製造業者は事前登録番号申請時の製造業者名(JISA様式3記載)を印字するため、社印が異なると食い違いが生じます。
②定期報告及び残余証明書の返却は申請者(担当者)が責任をもって行うこと
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