!中小企業経営強化税制の適用は2025年3月31日までに取得して事業の用に供したソフトウェアが対象です。
!中小企業省力化投資補助事業の製品登録申請について
当会は、中小企業省力化投資補助事業における製品登録の申請対象ではありません。
詳細はこちらをご覧ください。
当協会は、
中小企業経営強化税制(2017年4月1日~)の経営力向上設備のうち、
中小企業等経営強化法に規定する生産性向上設備に含まれるソフトウェアの証明書を発行しています。
▶中小企業庁「中小企業経営強化税制 Q&A集」(令和5年4月3日更新)
▶中小企業庁:生産性向上特別措置法による支援
※ソフトウェアの工業会証明書は不要(固定資産税は対象外)
▶ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金における生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて
※工業会証明書は不要
▶中小企業庁:対象資産区分及び対応工業会等リスト(令和5年5月11日時点)
生産性向上設備(ソフトウェア)【A類型】証明書発行手続きに関するご案内
1.手引き書の確認
JISAでは、証明書発行対象であるソフトウェアが機械設備と異なる要件が設定されていること、また、ソフトウェアが無形であり、カスタマイズを伴うのが多いこと等から、協会独自の手引き書等を用意しました。
つきましては、
「中小企業経営強化税制 ソフトウェア証明書発行の手引き(2021年4月改訂版)(PDF)」
及び
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等における生産性向上設備(ソフトウェア)の機能要件に関する考え方」
をダウンロードして内容をご確認ください。
なお、機能要件が確認できない場合は、証明書の発行には至りませんので、後者を熟読してください。
2.申請書様式の記入
先端設備(ソフトウェア)の申請書様式は5種類あります。申請の内容によりご提出いただく書類が異なります。
申請書様式は以下からダウンロードしてください。
3.申請書様式等の送付
貴社にて作成した申請書に加えて、「証明書発行等事務手数料の請求書送付先」を記載した連絡票、返信用封筒[切手貼付・宛先記載]を同封すると共に、封入物をチェックした送付票を封筒に入れてから投函してください。
申請書類に不備がある場合は受付いたしかねますので、記入漏れがないか送付内容を十分にご確認いただいた上でお送りください。
申請書類の受理の旨は通知いたしません。不備があった場合にのみ、ご連絡いたします。
協会事務所に直接ご持参いただいての提出はご遠慮ください。
(注)・JISA会員企業の事前登録は無料ですので、連絡票は不要です。
・JISA会員企業の事前登録申請の場合は返信用封筒の同封は不要です。
4.事前登録番号の通知・証明書の発行
JISA事務局にて書類を受領後、4~6週間を目途に事前番号の通知及び証明書の発行を行います。
事前登録番号は、様式3に記載されたご担当者様のEmailアドレス宛に通知します。
証明書は、様式1に記載されたご担当者様宛に送付します。
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事前登録パッケージ・ソフトウェアの公表
当協会において事前登録申請及び生産性向上設備等における先端設備からの事前登録引継申請を経て事前登録番号を取得したパッケージ・ソフトウェアについては当該番号リストを以下に公表しています。
お問合せ先
中小企業経営強化税制の証明書発行手続き等に関するお問い合わせは、専用フォームへのご記入をお願いします。