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食品流通改善資金(卸売市場近代化施設・卸売市場機能高度化型施設、「卸売市場資金」)
日本政策金融公庫農林水産事業では、食料の安定供給の確保または農林漁業の持続的かつ健全な発展に資するため、卸売市場の施設整備等を支援することで農畜水産物の流通の合理化および消費の安定的な拡大を図ることを目的とした資金「食品流通改善資金(卸売市場近代化施設・卸売市場機能高度化型施設、「卸売市場資金」)」をお取り扱いしています。
卸売市場近代化施設 | 卸売市場機能高度化型施設 | |
制度の概要 | 卸売市場の近代化に必要な施設の整備をお手伝いする資金制度です。 | 「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」の規定により、農林水産大臣の認定を受けた食品等流通合理化計画に基づく卸売市場の機能高度化に必要な施設の整備等をお手伝いする資金制度です。 |
対象事業 |
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ご利用いただける方 ※中小企業者に限ります。詳しくはこちらをご覧下さい。 |
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利率(年) | こちらをご覧ください。 | |
ご返済期間 |
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10年超25年以内 (うち据置期間3年以内) |
融資限度額 |
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負担額の80%以内(限度額なし) |
担保・保証人 | ご相談のうえ決めさせていただきます。 | |
行政手続き | 農林水産大臣または都道府県の確認書 | 農林水産大臣の食品等流通合理化計画の認定 |
参考 | 農業協同組合、事業協同組合などが事業を実施する場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。 | (注)「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」に基づく認定(特定)環境負荷低減事業活動実施計画又は認定基盤確立事業実施計画(いずれも当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)について、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づく認定食品等流通合理化計画とみなすことができます。 |
ご留意いただきたい事項 |
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1 融資対象施設(卸売市場近代化施設)
卸売市場施設 |
卸売業者施設 | 仲卸業者施設 |
---|---|---|
付設集団売場を含む卸売市場の業務に必要な施設 (場内運搬機械以外の運搬機械を除く) |
倉庫処理加工施設 冷蔵庫事務用機械 計算センター従業員宿舎 運搬機械場内事務所 |
倉庫処理加工施設 冷蔵庫事務用機械 計算センター従業員宿舎 配達センター仲卸店舗設備 運搬機械 |
2 卸売業者施設・仲卸業者施設の融資限度額(卸売市場近代化施設)
(単位:百万円)
卸売 業者 施設 |
小規模事業者 (注1) | 小規模事業者以外 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 加算額 | 一般 | 加算額 | ||
倉庫又は冷蔵庫を含む場合 | 高度情報処理施設(注2)を含む場合 | 高度情報処理施設を含む場合 | |||
130 | +300 | +120 | 880 | +200 |
仲卸 業者 施設 |
一般 | 3人以上共同事業、出資法人(注3) | 大規模組合 (注4) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 加算額 | 一般 | 加算額 | 一般 | 加算額 | |||||
倉庫又は冷蔵庫を含む場合 | 高度情報処理施設を含む場合 | 処理加工施設を含む場合 | 倉庫又は冷蔵庫を含む場合 | 高度情報処理施設を含む場合 | 処理加工施設を含む場合 | 高度情報処理施設を含む場合 | ||||
39 | +90 | +70 | +52 | 130 | +90 | +70 | +52 | 580 | +200 |
- (注1)
- 資本金1千万円以下の会社並びに従業員50人以下の会社及び個人
- (注2)
- 卸売業者施設又は仲卸業者施設の計算センターに含まれるものであって、卸売市場関係業者間のネットワーク化を図るのに必要な施設
- (注3)
- 3人以上の仲卸業者が共同して行う事業又は3人以上の仲卸業者が出資する法人の行う事業
- (注4)
- 100人以上の仲卸業者又は当該市場当該部門の仲卸業者の過半数の方が組織する法人組合
3 税制上の特例措置(卸売市場近代化施設)
不動産 取得税 |
①卸売市場の開設者、②卸売業者、③仲卸業者、④それらの組織する法人(注)が、卸売市場の業務に係る共同利用施設(保管、加工または共同計算センター用施設)を取得した場合には、当該施設の価格に融資割合を乗じて得た金額または1/2を乗じて得た金額のいずれか低い額が、課税対象価格から控除されます。 |
---|
- (注)
- ①~④いずれも農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除きます)又は商工組合に限ります。
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