水産基本計画(平成14年3月)
この計画は、水産基本法(平成13年法律第89号)第11条第7項の規定に基づき、国会に報告するものである。 |
目次
まえがき
第1 水産に関する施策についての基本的な方針
第2 水産物の自給率の目標
1 基本的考え方
(1)水産物の自給率目標の意義
(2)水産物の自給率目標の定め方
2 我が国漁業の持続的生産目標
(1)漁業生産に関する課題
(2)我が国漁業の持続的生産目標
3 望ましい水産物消費の姿
(1)水産物消費に関する課題
(2)望ましい水産物消費の姿
4 水産物の自給率目標
第3 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 水産物の安定供給の確保に関する施策
(1)食料である水産物の安定供給の確保
(2)排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理
(3)排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理
(4)水産資源に関する調査及び研究
(5)水産動植物の増殖及び養殖の推進
(6)水産動植物の生育環境の保全及び改善
(7)排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
(8)水産物の輸出入に関する措置
(9)国際協力の推進
2 水産業の健全な発展に関する施策
(1)効率的かつ安定的な漁業経営の育成
(2)漁場の利用の合理化の促進
(3)人材の育成及び確保
(4)漁業災害による損失の補てん等
(5)水産加工業及び水産流通業の健全な発展
(6)水産業の基盤の整備
(7)技術の開発及び普及
(8)女性の参画の促進
(9)高齢者の活動の促進
(10)漁村の総合的な振興
(11)都市と漁村の交流等
(12)多面的機能に関する施策の充実
3 団体の再編整備に関する施策
第4 水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1 施策の評価と見直し
2 財政措置の効率的かつ重点的な運用
3 情報の公開と国民の意見の反映
4 国と地方の役割分担及び関係者の取組の推進
5 国際規律との調和等
6 定期的な見直し
まえがき
平成13年6月29日、水産基本法(平成13年法律第89号。以下「基本法」という。)が施行された。
基本法は、従来の沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)の制定から約40年を経て、その間に生じた水産をめぐる情勢の変化を踏まえ、新たな理念の下に政策体系を再構築したものであり、21世紀における水産に関する施策の基本指針となるものである。
この基本法に即し、水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展を図ることは、政府はもとより、漁業者、消費者その他の関係者、更には地方公共団体や水産に関する団体も含め、関係者全体が取り組むべき国民的課題である。
このような課題に対処していくためには、基本法に掲げられた基本理念及び施策の基本方向を具体化し、関係者の不断の努力によりそれを着実に実現していくことが求められるが、その際、政府として、その的確な実施を図るための基本的な計画を明確に示すことが重要である。
水産基本計画は、このような観点から、基本法に基づき新たに策定するものであり、政府は、この計画に基づき、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、施策の実施に当たっては、適切な時期にその効果に関する評価を行う。
なお、この計画については、水産に関する各種施策の基本となる計画であるという性格を踏まえ、今後10年程度を見通して定めるものとするが、水産をめぐる情勢の変化及び施策の全般にわたる効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに見直し、所要の変更を行う。
第1 水産に関する施策についての基本的な方針
四面を海に囲まれた我が国において、水産物は、古来から国民の重要な食料であり、我が国の国民一人当たり水産物消費量は、世界のトップクラスの水準にある。現在、水産物は国民への食料の供給において、総たんぱく質の2割、動物性たんぱく質の4割を占めている。さらに、近年、我が国の食生活において脂質の過剰摂取やカルシウムの摂取不足が懸念される中で、魚介類の脂質に含まれる不飽和脂肪酸が生活習慣病の予防に効果があることが注目され、また、魚介類や海藻類がカルシウムや微量元素、ビタミン類といった各種の栄養素の重要な供給源となっていることが改めて見直されるなど、水産物の優れた栄養特性に関心が寄せられている。このように、水産物は我が国の栄養バランスのとれた健全な食生活にとって不可欠なものとなっている。
また、地域ごとに特色のある水産物消費の在り方は、我が国の伝統行事や食文化にも結びついているほか、水産業や漁村は、こうした水産物の供給のほか、都市住民に対する健全なレクリエーションの場の提供等を通じ、豊かで安心できる国民生活の基盤を支えており、21世紀においては、こうした水産業や漁村が果たす役割の重要性がこれまで以上に見直されるものと考えられる。
しかしながら、我が国水産をめぐる現状は、遠洋漁場の国際規制の強まり、周辺水域の資源状況の悪化などから、我が国の漁業生産量はピーク時の半分の水準にまで減少し、水産物の自給率は5割近くにまで低下している。また、漁業生産の担い手については、若い漁業者を中心に従事者が減少するとともに、高齢化が進行しており、これに伴い漁村の活力も低下している。こうした状況に対処し、将来にわたって、国民に対する安全で新鮮な水産物の安定供給を確保するとともに、水産業を活力ある産業として健全に発展させ、併せて漁村の振興を図っていくことが重要な課題となっている。
その際、水産物の供給や水産業の発展の基礎となるものは、海洋、河川等の生態系の構成要素である水産資源である。この点、我が国の周辺水域は、世界の3大漁場の一つとも言われる、もともと資源の豊かな漁場である。国連海洋法条約に基づく200海里体制の下で、我が国は、この水域に国土面積の10倍以上に相当する広大な排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚)を有することとなった。この水域の資源を一層豊かなものとするとともに、諸外国と協力して国際的な資源管理を推進していくことにより、水産資源を将来にわたって持続的に利用していくことが可能となる。
また、我が国においては、古くから、各地域でさまざまな漁法による漁業生産が行われてきたこと等から、水産に関する多くの技術や知見が蓄積されるとともに、沿海地域には漁港を中心に漁村という地域社会が形成されている。これらは、先人たちの長年の努力により培われたものであり、これを現在の経済社会情勢に即して新たな価値を加えつつ見直すとともに、将来にわたって水産業を担うべき人づくりを進めることにより、安全で新鮮かつ良質な水産物の供給をはじめ、国民の新たなニーズに応えていくことが可能となる。
このように、水産資源の適切な保存管理と持続的な利用の体制を構築することができれば、我が国の水産には大きな可能性がある。この可能性の扉を開くことができれば、その先には、固定的になりがちな漁業秩序を見直し、漁業外部からの新規参入も含め、意欲的な経営者が創意工夫により経営を発展させていくための、更に新たな可能性が生まれることも期待できる。我々は、これらの可能性を最大限に引き出すとともに次の世代に引き継ぐことにより、将来にわたって水産物の安定供給と水産業の健全な発展を確かなものとするとともに、自然と人間が共生する美しい国づくりを進めていかなければならない。
このような考え方に立ち、基本法に掲げる基本理念の実現を図るため、国民の参加と合意を得つつ、次のような観点を踏まえ、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
1 水産物の安定供給の確保
水産物は、健全な食生活をはじめ健康で充実した生活の基礎として重要なものであることから、国民に対し、将来にわたって、安全で新鮮かつ良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
水産資源は海洋、河川等の水中の生態系を構成する生物である。自然の力による再生産が可能であるものの、その許容限度を超えた利用が行われる場合には枯渇するおそれのある資源であることから、水産物の供給に当たっては、その特性を十分踏まえ、持続的な利用を確保することが不可欠である。
この場合、国連海洋法条約に基づく海洋秩序の下では、排他的経済水域における資源管理について沿岸国が適切な措置を講ずべきこと、公海における資源管理について国際協力が行われるべきこと等が定められていることから、その的確な実施を旨として適切な保存及び管理を行う必要がある。また、単に自然の力による再生産を期待するだけでなく、より積極的に水産資源の増大を図るため、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖を推進する必要がある。さらに、水産資源が生態系を構成する重要な要素となっていることを踏まえれば、その生育環境を良好な状態に保全し、改善していくことも不可欠である。
国民に対する水産物の安定的な供給については、開発途上国を中心に水産物の需要の拡大傾向が続くことが見込まれる一方、水産資源の悪化が懸念されているなど、世界の水産物の需給及び貿易が不安定な要素を有していることから、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない。もちろん、天然資源を利用するという漁業生産の特徴を踏まえれば、やみくもにその増大を追求するのではなく、あくまでも水産資源の持続的な利用が確保される範囲内で最大限の生産を目指すことが必要である。
2 水産業の健全な発展
国民に対する水産物の安定供給の観点からは、漁業はもちろんのこと、水産加工業及び水産流通業を含む水産業全体を、国民に対し、水産物を供給することを使命とする食料供給産業としてとらえ、その健全な発展を総合的に図っていかなければならない。
この場合、水産業が水産資源の持続的利用の上に成り立つものであることを十分に踏まえ、資源を守り育て、資源に見合った操業秩序を確立することが必要である。また、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われるようにすることこそ、食料供給産業としての使命であることを再認識した上で、水産業の構造改革を推進することが重要である。
そのためには、まず漁業生産活動を担う漁業経営について、短期的に収益が高いだけでなく、将来にわたって収益が安定するとともに、国際的な競争力を備え継続的に漁業活動を担い得るような効率的かつ安定的な経営体を育成しなければならない。あわせて、このような漁業経営を担うべき人づくりや新たな技術の開発を進めるとともに、漁業、水産加工業及び水産流通業の連携の確保、漁港、漁場その他の基盤の整備等を推進する必要がある。
また、漁村は、漁業者を含めた地域住民の生活の場であり、水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たしている。こうした役割を十分に認識するとともに、それが将来にわたって十全に発揮されることが確保されるよう、漁村の振興が図られなければならない。この場合、生活環境や情報通信基盤の整備はもちろんのこと、健全なレクリエーションの場の提供等の多面的機能にも着目して、漁村の新たな可能性を切り開くことが重要である。
第2 水産物の自給率の目標
1 基本的考え方
(1) 水産物の自給率目標の意義
国民に対する水産物の安定供給については、世界の水産物の需給及び貿易が中長期的には不安定な要素をはらんでいることを踏まえ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行う必要がある。
その際、水産物の自給率は、我が国の漁業生産と国民の水産物消費のそれぞれの水準に着目し、我が国の漁業生産が国民の水産物消費にどの程度対応しているかを評価する上で、端的でわかりやすい指標である。
自給率の水準は、生産と消費の在り方によって変動するものであることから、その向上に当たっては、関係者による漁業生産及び水産物の消費の両面にわたる、その向上に向けた取組が必要である。このため、水産物の自給率の目標を掲げることは、国民参加型の漁業生産及び水産物の消費に関する指針として重要な意義を有する。
さらに、水産物の自給率の目標を策定し、その達成に向けて、水産資源の適切な保存及び管理、水産動植物の増養殖の推進、漁業の担い手の育成及び確保、水産技術水準の向上等を図ることは、我が国の水産物の潜在的な供給力を向上させるものである。それは、水産業の発展のためだけでなく、食料の輸入の大幅な減少や途絶等の不測の事態が生じた場合に、国民が最低限必要とする食料供給の確保を図ることにつながるものであることも認識しておくことが大切である。
(2) 水産物の自給率目標の定め方
水産物の自給率の目標については、我が国の漁業生産の増大が図られる中で国民に対する水産物の安定供給の確保が図られるようにすることを基本として、その向上を図ることを旨として定める必要がある。
この場合、今や世界最大の水産物の輸入国となっている我が国が、もともとは資源が豊かな周辺水域を有していることを踏まえれば、基本的には、我が国周辺水域では生産できないものを除き、国民に供給される水産物の大宗を国内生産で賄うことを目指すことが適当である。近年、水産物の自給率は一貫して低下傾向にあるが、このような考え方に立ち、平成24年度までの計画期間を、関係者の努力により水産物の自給率の低下傾向に歯止めをかけ、その着実な向上を図っていく期間と位置付けることとする。
その際、この基本計画で定める水産物の自給率の目標は、計画期間内における漁業生産及び水産物消費の指針となるものであることから、実現可能性や、関係者の取組及び施策の推進への影響を考慮して定める必要がある。
このため、この基本計画においては、関係者が取り組むべき漁業生産及び水産物消費における課題を明らかにして、計画期間内においてこれらの課題が解決された場合に実現可能な水準を水産物の自給率の目標として設定することとする。
なお、水産物の自給率の目標については、以下により示すこととする。
ア 水産物その他の個別品目の自給率を示す場合に用いられる重量ベースの自給率の目標を示す。
イ 魚介類が主にたんぱく質の供給源となるのに対し、海藻類は主にビタミンやミネラルの供給源となるといった消費面や生産面での違いを踏まえ、魚介類と海藻類に区分して示す。
ウ 水産物の安定供給の確保を図っていくに当たっての我が国漁業の供給力を示す指標となるよう、食用、非食用を含めた水産物全体の自給率の目標を設定する。
この場合、水産物の食料としての利用の重要性から、食用に限った自給率の目標を内訳として示す。
(注)目標年次については、この計画がおおむね10年程度先を見通して定めることを踏まえ、平成24年度とする。
2 我が国漁業の持続的生産目標
(1) 漁業生産に関する課題
国内の漁業生産の増大を図ることを基本として水産物の安定供給を確保するためには、漁業生産が水産資源の持続的利用を確保しつつ消費者や実需者のニーズに適合した水産物を供給できるよう、漁業者その他の関係者が、水産資源の適切な保存及び管理、増養殖の推進、漁場環境の保全及び改善等を図るとともに、安全性や鮮度等の面での水産物の品質の向上、流通の合理化等に積極的に取り組む必要がある。
さらに、これら資源の持続的利用や国民の需要への対応の基礎条件として、生産コストの削減、付加価値の向上等により漁業経営基盤を強化するとともに、担い手の育成及び確保、水産業の基盤の整備、新技術の開発と実用化、漁協の事業及び組織基盤の強化等の課題に取り組む必要がある。
このような漁業生産に関する主要な課題を漁業種類ごとに示すと、次のとおりである。
ア 遠洋漁業
遠洋漁業については、戦後の漁場拡大により生産量が増加した後、200海里体制への移行に伴う漁場の縮小、資源状態の悪化等に伴う公海漁業規制の強化、外国漁船との競争等による経営の悪化と経営体数の減少等から、生産量は減少傾向で推移している。また、今後も国際的な操業規制等は強化される方向にある。
こうした中で、漁業生産の維持を図るため、国際漁業管理機関等での資源管理への主体的かつ積極的な協力、未利用又は低利用の資源の開発等により公海漁場の維持及び開発を図る一方、二国間での交渉や協力等により、外国200海里漁場での操業の確保に努めることが必要である。
また、生産コストの削減、付加価値の向上等により国際競争力の向上等に取り組むことも課題となっている。
イ 沖合漁業
沖合漁業については、漁獲能力の大幅な向上の一方で、マイワシ資源の増大等の要因にも恵まれ、昭和60年前後まで生産量は大きく増加したが、近年では、マイワシ、マサバなど多獲性魚類の資源変動、底魚類の資源水準の悪化等から、生産量は大きく減少しており、これに伴い漁業経営も悪化している。
こうした中で、漁業生産の維持及び増大を図るため、漁獲量及び漁獲努力量の管理等により資源の回復を図るとともに、生産コストの削減、付加価値の向上等により漁業経営基盤の強化に取り組むこと等が必要となっている。
ウ 沿岸漁業(海藻類を除く)
沿岸漁業については、サケ、ホタテガイ等のように増殖により増加したものがある一方で、底魚類の資源水準の悪化等により、生産量は若干の減少ないし横ばい傾向で推移しており、漁業経営も低迷している。
こうした中で、漁業生産の維持及び増大を図るため、漁獲量及び漁獲努力量の管理により資源の回復を図る一方で、積極的な種苗放流の推進、魚礁の設置、増殖場の造成等により資源の培養を図るとともに、水質の保全、藻場及び干潟の保護及び造成、森林の保全及び整備等により漁場環境の改善を図ることが必要である。
また、経営管理の合理化、事業の共同化等により漁業経営基盤の強化に取り組むこと等も課題となっている。
エ 海面養殖業(海藻類を除く)
海面養殖業については、新たな養殖技術の開発及び導入、対象魚種の増加、漁場の拡大等により生産量は増加してきたが、近年では、主要魚種の需要の減退、過密養殖による漁場環境の悪化等により、生産量は横ばいで推移しており、漁業経営も不安定となっている。
こうした中で、漁業生産の維持及び増大を図るため、養殖漁場の造成及び改善、疾病の防除、新たな養殖対象種の導入等を進めるとともに、飼育方法の改善等により品質の向上を図ること等が必要である。
また、消費者の需要に対応するための付加価値の向上、事業の共同化等により漁業経営基盤の強化に取り組むこと等も課題となっている。
オ 内水面漁業・養殖業
内水面漁業・養殖業については、漁場環境の悪化、病害、価格低迷等により、生産量は減少傾向で推移している。
こうした中で、漁業生産の維持を図るため、漁場環境の改善、外来魚による食害防止のための移植の制限及び駆除の推進、疾病の防除等に取り組むとともに、飼育方法の改善等による品質の向上、漁業と加工・流通業との連携の強化等が必要である。
また、生産コストの低減、付加価値の向上等により漁業経営基盤の強化に取り組むこと等も課題となっている。
カ 採藻・藻類養殖業
採藻・藻類養殖業については、養殖の拡大を背景に、生産量は増加傾向を示してきたが、近年、漁場環境の悪化等により、横ばいないしやや減少傾向で推移しており、漁業経営も低迷している。
こうした中で、漁業生産の維持を図るため、水質の保全、藻場の保護及び造成等により漁場環境の改善を図るとともに、養殖における栽培方法の改善等により品質の向上を図ること等が必要である。
また、生産コストの低減、事業の共同化等により漁業経営基盤の強化に取り組むこと等も課題となっている。
(2) 我が国漁業の持続的生産目標
上記のような課題が解決された場合において、資源を枯渇させることなく持続的に実現可能な我が国の漁業生産の水準(持続的生産目標)は、第1表のとおりである。
なお、これらの目標を設定するに当たっては、漁業生産活動に関する国際的な枠組みが、基本的には現在のような状態で継続することを前提としている。
(第1表)平成24年度における持続的生産目標
(単位:万トン)
11年度 |
(参考)12年度 |
24年度 |
|
魚介類(全体) うち、食用 |
595 461 |
574 453 |
682 526 |
[魚介類(全体)の内訳] 遠洋漁業 1) |
83 |
86 |
79 |
沖合漁業 2) | 280 | 259 | 342 |
沿岸漁業 3)(海藻類を除く) | 149 | 146 | 170 |
海面養殖業(海藻類を除く) | 70 | 70 | 78 |
内水面漁業・養殖業 | 13 | 13 | 13 |
海藻類 | |||
採藻・藻類養殖業 | 68 | 65 | 67 |
注:1)遠洋底びき網漁業、遠洋かつお・まぐろまき網漁業、遠洋まぐろはえ縄漁業、遠洋いか釣漁業等をいう。
2)10トン以上の動力漁船を使用する漁業のうち、遠洋漁業、定置網漁業及び地びき網漁業を除いたものをいう。
3)漁船非使用漁業、無動力船及び10トン未満の動力船を使用する漁業並びに定置網漁業及び地びき網漁業をいう。
3 望ましい水産物消費の姿
(1) 水産物消費に関する課題
水産物の消費については、消費者その他の関係者が水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上等の課題に積極的に取り組む必要がある。
このような水産物消費に関する課題を水産物の種類ごとに示すと、次のとおりである。
ア 魚介類
(ア) 食用魚介類
食用魚介類の消費量は、経済発展に伴う国民の所得水準の向上等を背景に増加した後、近年では栄養の充足や食生活の多様化を背景に横ばいで推移している。
一方、食料全体としては、消費がほぼ飽和水準に達し、質的には多様化する傾向が続く中で、脂質の摂取過多等栄養バランスの崩れ、食品の廃棄や食べ残しの発生といった問題が指摘されている。
こうした中で、魚介類の栄養特性を理解した上で、他の食品との組合せによって食生活における適正な栄養バランスの実現を図るとともに、食料全体における資源の有効利用の一環として、廃棄や食べ残しの削減に取り組む必要がある。
また、世界最大の水産物輸入国である我が国の水産物の消費の在り方が、世界の水産資源の水準等に大きな影響を与えるものであるということを十分踏まえ、例えば、便宜置籍漁船(国際機関による資源管理規制を逃れる意図で、国際機関の非加盟国に船籍を置く漁船)の漁獲が世界の水産資源の管理にとって大きな問題となっている中で、消費しようとする水産物が適切な資源管理の下に生産されたものかどうかについて関心を深めること等も、消費者に求められる課題である。
(イ) 非食用魚介類
非食用魚介類の消費量は、養殖用餌料等の多くを賄っていたマイワシの漁獲量が減少する一方、養殖生産において品質の向上、環境への配慮等のため配合飼料化が進んだことから、近年、減少傾向で推移している。
こうした中で、資源の有効利用や環境への負荷の低減の一環として、養殖生産における給餌の際の残餌の削減等に取り組むことが課題となっている。
イ 海藻類
海藻類の消費量は、健康志向の強まりを背景に、カロリーがほとんどなく繊維質やミネラルに富む食品として増加傾向で推移してきたが、近年、ほぼ横ばいで推移している。
こうした中で、海藻類についても食用魚介類の場合と同様、その栄養特性を理解した上で食生活における適正な栄養バランスの実現を図ること、廃棄や食べ残しを削減すること等に取り組んでいく必要がある。
(2) 望ましい水産物消費の姿
以上のような課題が解決されることを前提とする望ましい水産物消費の姿は、第2表のとおりである。
(第2表)平成24年度における望ましい水産物消費の姿
(単位:万トン、kg)
11年度 |
(参考)12年度 |
24年度 |
|
魚介類(全体) うち、食用 |
1,066 831 (35.8) |
1,086 851 (37.0) |
1,037 806 (35.1) |
海藻類 |
112 (1.5) |
103 (1.4) |
96 (1.3) |
注:上段は1年当たりの国内消費仕向量(万トン)、下段の( )内は1人1年当たりの供給純食料(kg)である。
4 水産物の自給率目標
以上のような平成24年度における持続的生産目標及び望ましい水産物消費の姿を踏まえた水産物の自給率目標は、第3表のとおりである。
(第3表)水産物の自給率の目標
(単位:%)
11年度 |
(参考)12年度 |
24年度 |
|
魚介類(全体) うち、食用 |
56 55 |
53 53 |
66 65 |
海藻類 |
61 |
63 |
70 |
第3 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
第1に示された水産に関する施策についての基本的な方針に従い、第2に示された水産物の自給率の目標の達成に向けて、水産基本法に定める基本的施策の方向に関する規定に沿って、次のような施策を講ずることとする。
1 水産物の安定供給の確保に関する施策
国民に対し、将来にわたって、安全で新鮮かつ良質な水産物を合理的な価格で安定的に供給できるよう、食料である水産物の安全性の確保及び品質の改善、表示の適正化等を推進しつつ、水産資源の持続的な利用を確保するため、排他的経済水域等の内外にわたる水産資源の適切な保存及び管理、水産動植物の増殖及び養殖の推進、水産動植物の生育環境の保全及び改善等の施策を総合的に講ずる。
また、排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発に努めるとともに、資源管理等の視点を重視した水産物の輸出入に関する措置及び国際協力に関する施策を講ずる。
(1) 食料である水産物の安定供給の確保
食料である水産物の安全性の確保及び品質の改善を図るため、HACCP(危害分析重要管理点)手法の導入、輸入水産物についての検査の充実、水産物の安全性確認体制の強化等により、水産物の生産から流通及び消費に至る一貫した衛生管理及び品質管理の高度化を推進する。
また、消費者の合理的な選択に資するため、水産加工食品の原料原産地表示を含めた品質表示の充実、国及び都道府県による表示の監視体制の強化等により、水産物についての表示の適正化を推進する。
さらに、水産物消費の改善及び食べ残しや廃棄の削減による資源の有効利用に資するため、食生活指針の定着を図りつつ、水産物が備えている栄養特性や健康上の効果等に関する知識の普及及び情報の提供等を推進する。また、資源管理の重要性、漁業生産の現状等に関する消費者の理解を促進する。
(2) 排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理
排他的経済水域等における水産資源について、最大持続生産量を実現できる水準に維持し又は回復させることを目的として、次のような施策を講ずる。
ア 漁獲量及び漁獲努力量の管理
資源水準に見合った漁獲を実現するため、資源量並びに漁獲量及び漁獲努力量を的確に把握しつつ、TAC(漁獲可能量)及びTAE(漁獲努力可能量)の設定及び管理、許可漁業及び漁業権漁業の規制等により我が国漁業の管理を行うとともに、許可制度等により外国人漁業の管理及び遊漁の管理を行う。
また、これらの管理措置の実効を確保するための指導及び監督を行う。
イ 資源回復計画の推進
緊急に資源の回復を図ることが必要な魚種を対象に、減船、休漁等を含む漁獲努力量の削減をはじめ、積極的な資源培養、漁場環境の保全等を内容とする資源回復計画を作成するとともに、それに基づく具体的な取組を総合的に推進する。
この場合、減船、休漁等の措置は、中長期的には資源の回復により漁業経営の改善に資するものであるが、短期的には漁業経営に著しい影響を及ぼす場合もありうることから、こうした影響を緩和するための経営安定対策により、資源回復の円滑な推進を図る。
(3) 排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理
我が国が世界の漁業生産及び水産物の消費において重要な地位を占めていることを十分に踏まえ、適切な国際漁業管理のために必要な体制の構築及びその適切な運営、便宜置籍漁船の廃絶に向けた取組等の面で積極的な貢献を行う。
また、我が国が自ら責任ある漁業国として適正な操業を実践するため、公海及び外国二百海里水域における我が国漁業に対する指導及び監督を行う。
(4) 水産資源に関する調査及び研究
水産資源の状況やその動向を的確に把握し、その適切な保存及び管理に資するため、水産資源の調査内容の拡充及びその調査精度の向上、資源変動予測技術の開発等を図るとともに、鯨類を含む生態系の一括管理を含め、海洋環境や生態系に関する調査及び研究等を推進する。
また、国際漁業管理機関における水産資源に関する調査及び研究、FAO(国連食糧農業機関)における鯨類による水産資源の捕食に関する調査等について積極的な貢献を行う。
さらに、水産資源に関する調査及び研究の成果、漁海況の現況及び予測その他必要な情報を漁業者、国際漁業管理機関等に対し適切に提供する。
(5) 水産動植物の増殖及び養殖の推進
水産動植物の増殖については、生態系への影響に配慮しつつ、種苗生産技術の開発、コストの低減等により、種苗の生産及び放流を推進する。また、種苗放流効果の検証等を踏まえ、受益者による適切な費用負担の実現を図る。
また、水産動植物の養殖については、持続的養殖生産の確保に関する基本方針に沿い自主的な養殖漁場の改善を促進するとともに、水産動植物の疾病の防除、新たな魚種についての養殖技術の開発等を推進する。
(6) 水産動植物の生育環境の保全及び改善
水産動植物の生育環境である海洋、河川等について、水産資源の保護及び水産物の安全性の確保に資するため、工場排水、生活排水、廃棄物等の排出に係る規制措置や、ダイオキシン類等の有害化学物質対策等の水質の保全に関する施策を総合的に講じるとともに、赤潮の発生予察、防除等を行う。あわせて、内分泌かく乱物質(生物の体内のホルモン作用に影響を与える物質)等の水産動植物への影響等について調査を行う。
また、水産動植物の繁殖にとって重要な藻場及び干潟について、保護水面の指定等により保全を図るとともに、新たな理念に基づく漁港漁場整備事業の実施等により積極的な創造を図る。
さらに、我が国の水域の生態系を保全する観点から、水産動植物に悪影響を及ぼすブラックバス等の外来魚の移植を厳しく制限するとともに、その駆除を推進する等の措置を講ずる。
また、森・川・海を通じた川上から川下に至る幅広い環境保全の取組を推進する観点から、魚つき保安林の指定、漁業者による植林活動のための環境整備等により、森林の保全及び整備を推進するとともに、一般市民が行う海浜清掃活動を促進する。
なお、これらの施策については、地域の漁場環境を的確に把握した上で、これに影響を与える立場にある事業者や一般国民の理解と協力も得つつ、水域の実態に応じて総合的な推進を図るものとする。
(7) 排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
排他的経済水域等以外の水域においては、沿岸国や国際機関による資源管理に協力しつつ、我が国漁業の操業の確保を図るため、操業に関する外国との協議において我が国への漁獲割当の確保等に努めるとともに、入漁国への技術協力、合弁事業による協力等を推進する。
また、新漁場の開発、漁獲物の付加価値の向上、漁業と環境との調和等の観点から、水産資源の開発及び利用合理化のための調査を行う。
(8) 水産物の輸出入に関する措置
ア 水産物の輸入に関する措置
国内生産だけでは国内の需要を満たすことができない水産物については、海外における当該水産物の生産の動向や国際的な需給に関する情報の収集及び分析等を行う。
一方、水産資源の適切な保存及び管理並びに我が国水産業の健全な発展を図る観点から、国際貿易ルールに整合的な形で輸入の制限、関税率の調整等の措置を講ずる。特に、便宜置籍漁船等により漁獲されたマグロ類については、国際漁業管理機関における取り決めに従い輸入規制等の措置を講ずる。
これにあわせ、国際的な資源管理問題等に関する消費者の理解の促進を図りながら、その合理的な選択に資するため、水産物の原産国等についての表示の適正化を推進するとともに、特に資源管理措置を遵守して漁獲された水産物かどうかを消費者が識別できるようエコラベリング・システムの導入を推進する。
イ 水産物の輸出に関する措置
水産物の衛生・品質管理体制の確立等により、国産水産物の競争力を強化するとともに、国際的な水産物市場の動向や輸出先国の衛生基準の調査等水産物の輸出に関する情報の収集及び提供等を推進する。
(9) 国際協力の推進
世界の水産物需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域の実情及びニーズに即し、これらの地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力を行うとともに、資源管理等の分野における多国間協力を推進する。
2 水産業の健全な発展に関する施策
水産業の健全な発展を図るため、水産業が水産資源を持続的に利用しつつ、国民の需要に即した事業活動が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営の育成のための漁業経営基盤の強化、人材の育成及び確保等を推進するとともに、水産加工業及び水産流通業の健全な発展、水産業の基盤の整備、技術の開発及び普及等に関する施策を講ずる。
また、水産業の社会的基盤である漁村の総合的な振興、都市と漁村の交流、水産業及び漁村の多面的機能に関する施策の充実等に関する施策を講ずる。
(1) 効率的かつ安定的な漁業経営の育成
効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるよう、漁業者自らの取組による計画的な経営改善の仕組みを整備するとともに、漁業種類及び地域の特性を踏まえた上で、将来の漁業生産や経営のビジョンを明確にしつつ、次のような漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずる。
ア 経営管理の合理化に資する条件の整備
コスト削減、付加価値向上等についての漁業者に対する経営指導の強化を図るとともに、望ましい漁業経営の実現にとって必要となる取組等を示しつつ、漁業者自らが計画的に行う生産方式の合理化、財務内容の改善等の経営管理の合理化を推進する。
イ 漁船その他の施設の整備の促進
過剰設備投資を抑制しつつ、事業活動の効率化及び安定化が図られるよう、漁船の省エネ化及び省力化、漁船の入手方法の多様化、養殖施設の整備等を推進する。また、FRP(繊維強化プラスチック)漁船、漁網等のリサイクルも含めた適切な処理を推進する。
ウ 事業の共同化の推進
漁業経営基盤の強化を図るとともに、資源管理の推進に資するため、中核的漁業者協業体による取組の推進、共同利用施設の整備等を行う。
(2) 漁場の利用の合理化の促進
効率的かつ安定的な漁業経営が、創意工夫を発揮しながら、資源水準に見合った生産活動を秩序ある形で行える生産体制を確立するため、漁業の許可制度、漁業権制度等の適切な実施、漁業規制の見直し等漁業管理制度の適切な運用を行う。また、自主的な減船による漁業の再編整備を推進する。
なお、漁業管理制度の運用にあたっては、水面の漁業上の総合的な利用を図ることを基本としつつ、海上における船舶交通の安全等海上の安全及び治安の確保に配慮するとともに、必要に応じて、漁業以外の海面の利用その他の公益との調和を図ることとする。
(3) 人材の育成及び確保
ア 漁業者の漁業技術及び経営管理能力の向上等
効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業に関する技術の普及事業等により、担い手たる漁業者の漁業技術及び経営管理能力の向上を図る。
また、漁業外からの新規参入を含め、多様な就業ルートを通じ、将来の漁業生産を担う能力に優れた意欲的な人材を幅広く確保するとともに、その育成を図るため、新たに漁業に就業しようとする者に対する情報提供、研修等の充実を図る。
イ 漁業の労働環境の整備
漁船の航海における安全を確保しつつ、安全な操業方法の徹底、救命胴衣の着用の促進等により漁ろうの安全の確保を図るとともに、省力化に資する施設の整備、船内居住環境の改善、安全衛生管理体制の整備等を推進する。
ウ 漁業に関する教育の振興
国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、学校教育や社会教育における水産に関する学習機会や漁業体験の機会の充実等を図る。
(4) 漁業災害による損失の補てん等
ア 災害による損失の合理的な補てん等
災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、漁業者のニーズに即した漁業共済制度、漁船保険制度等の適切な運用により、異常の事象又は不慮の事故による損失の合理的な補てん等を行う。
イ 水産物の価格の著しい変動の緩和
水産物調整保管事業の適切な実施、水産物需給に関する情報の提供等により、水産物の価格の著しい変動の緩和を図る。
また、産地市場の統合、漁獲物の付加価値の向上等により、水産物の価格の適正な形成に資する。
(5) 水産加工業及び水産流通業の健全な発展
水産加工業及び水産流通業が、漁業と相互に連携しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した水産物を供給するという役割を果たしていけるようにするため、次のような施策を講ずる。
ア 事業基盤の強化
HACCP手法の導入等により衛生・品質管理体制の強化を図るとともに、水産加工原材料の安定供給、水産物の高付加価値化に向けた技術の向上及び施設の整備、販売方法の改善等を推進する。
イ 漁業との連携の強化
水産加工原材料の安定供給、地域の水産物の利用の促進等の観点から、地域における漁業者、加工業者及び流通業者の連携を推進する。
ウ 流通の合理化
産地市場の統合、電子取引化の推進等により、水産物流通の合理化を図る。
エ 環境への負荷の低減及び資源の有効利用
水産加工残滓の効率的な回収システムの確立、高度なリサイクル技術の開発等を推進する。
(6) 水産業の基盤の整備
水産業の生産性の向上を促進するとともに、水産動植物の増殖及び養殖の推進に資するため、地域の特性に応じて、次のような水産業の基盤の整備に必要な施策を講ずる。
ア 漁港の整備、漁場の整備及び開発等の総合的推進
水産動植物の増養殖から漁獲及び加工流通まで一貫した水産物供給のシステムを構築する観点から、具体的な目標(沿岸漁場の環境を昭和50年代初頭の水準に回復等)を設定した上で、漁港の整備、魚礁の設置、増養殖場の造成、沿岸漁場の保全、加工流通施設の整備等を総合的かつ計画的に推進する。
イ 環境との調和への配慮
事業の実施に当たっては、水産業をとりまく自然環境の保全、美しい景観の形成等に配慮する。
ウ 事業の効率的な実施
漁港と漁場の一体的な整備を推進するとともに、漁港については、それぞれの漁港の役割を明確にしつつ、相互の連携の強化を図ることを基本に、計画的な整備を図る。また、関連事業との連携、工事の効率性の向上、事業評価の充実等を図る。
さらに、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する観点から、PFI(民間の資金等を活用し、効率的かつ効果的に社会資本を整備する手法)の活用等により、民間活力の導入を推進する。
(7) 技術の開発及び普及
水産に関する技術の研究開発の課題及び目標を明確にした上で、バイオテクノロジー、情報技術等の科学技術の進歩を取り入れつつ、水産業の健全な発展に資する技術の研究開発とその実用化活動を効率的かつ効果的に推進する。この場合、産学官による共同研究の充実等により、独立行政法人、都道府県、大学、民間等の関係機関の連携の強化を図る。
また、地域の特性、個々の漁業者の経営実態その他現場のニーズに即しつつ、資源管理、担い手の育成等に重点を置いた水産に関する技術の普及事業を推進する。
(8) 女性の参画の促進
男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画することが重要であることにかんがみ、役割分担の明確化等により女性の水産業における役割を適正に評価する。
また、女性が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備として、漁業協同組合等の活動への参画目標の策定及びその達成に向けた普及啓発、水産関係活動に必要な情報の提供等を推進する。
(9) 高齢者の活動の促進
地域の水産業における高齢者の役割分担を明確化し、それを踏まえて高齢者の技術と能力を生かした水産関係活動の促進を図る。
また、高齢者が生きがいをもって水産業に関する活動を行うことができる環境整備として、高齢者にも配慮した漁港施設、生活環境等の整備を推進するほか、漁業団体が自主的に行う漁業者老齢福祉共済の推進等により、高齢者の福祉の向上を図る。
(10)漁村の総合的な振興
ア 水産業の振興その他漁村の総合的な振興
地域の条件に適合した漁業経営の育成、漁業・水産加工業・水産流通業の連携の確保、水産業の基盤の整備等により、地域の特性に応じた水産業の展開を図る。
また、これとあわせ、地域資源を活用しつつ、水産物の付加価値の向上と販路の拡大等による地場産業の振興に向けた取組を推進するとともに、地域の観光資源を活用した健全なレクリエーション産業の育成等により、地域における就業機会の増大を図り、地域の特性を踏まえた個性のある漁村づくりを推進する。
さらに、漁村の経済を支える多様な産業の振興を図るための基盤として、道路、海上輸送路等の交通ネットワークの整備を進める。
イ 水産業の基盤と漁村の生活環境の一体的な整備
漁港施設、漁港関連道、漁業集落排水施設等の整備を効率的かつ効果的に進めるため、水産業の基盤と漁村の生活環境の一体的な整備を推進する。
その際、自然環境の保全、良好な景観の形成、地域資源の循環利用の促進等に資するよう配慮する。
ウ 生活環境の整備その他の福祉の向上
a 地域の社会経済の発展を支え、安全で安心できる生活の確保を図るため、津波、高潮、侵食等に対する海岸保全対策をはじめ、洪水及び土砂災害に対する治山治水対策、代替性を考慮した道路等の交通ネットワークの構築、道路防災対策及び除雪等の冬期交通確保対策を推進する。
b 漁村の生活環境の向上等に資するため、市町村道から高規格幹線道路に至る道路、海上輸送路等の交通ネットワークの整備を推進する。また、安全な通学路の確保等の交通安全施策を推進するほか、地域の生活に密着した公共交通の確保を図る。
c 都市とそん色のない高水準の情報の提供により、地域の活性化や地域住民の利便性の向上に資するため、民間主導を原則としつつ、高度な情報通信基盤の整備を推進する。
d ナショナルミニマムの実現の観点から、漁村における汚水処理施設や上水道等の整備を推進する。
e 漁村における適切な教育環境の整備及び社会教育施設、社会体育施設等の整備を推進するとともに、その効率的かつ高度な利用を促進する。
f 漁村において受け継がれてきた多様な伝統文化について、その保存及び継承等を推進する。
g 漁村における医療体制の整備を図るとともに、医療機関の機能分担と広域的な連携により、漁村における良質で効率的な医療サービスの確保を図る。
h UJIターン等による地方定住を推進するため、良好な居住環境を確保し、地域資源を生かした魅力と個性ある住宅及び宅地の供給を促進する。
i 漁村におけるレクリエーション活動の場の提供や、生活文化、景観等の保全等に資するため、公園、緑地、広場及び砂浜の整備を推進する。
j 漁村における高齢化の進展を踏まえ、高齢者の保健福祉サービスの充実、公共施設のバリアフリー化の促進等により、高齢者が安全に安心して活動できる環境整備を推進する。
(11)都市と漁村の交流等
ア 都市と漁村との交流の促進
都市と漁村の共生と交流を図るため、ブルー・ツーリズム(漁村における滞在型の余暇活動)の推進、漁業体験や水産物の直販の促進その他都市と漁村との交流機会の確保及び交流の場の整備を図るとともに、都市と漁村の交流を担う人材の育成等を推進する。
また、広域的な交流及び連携の軸となる高規格幹線道路、地域高規格道路等の幹線道路網や海上輸送路の整備を推進する。
さらに、豊かな自然環境を有する地域でゆとりある健康的な生活を過ごせる居住環境を実現するため自然環境に配慮した住宅及び宅地の供給を推進する。
このほか、地域固有の資源を活用しつつ、都市住民にとっての地域の魅力を高め、都市住民との交流の増大を図るための道路、河川、海岸、公園、港湾等の整備を推進する。
イ 遊漁船業の適正化等
遊漁等の海洋性レクリエーションの安全性の確保及び漁場の利用関係の調整を図るため、遊漁船業者に対する適切な規制、漁業者、遊漁者等の関係者による海面の利用に関する協議等を推進する。
(12)多面的機能に関する施策の充実
都市漁村交流、藻場及び干潟の造成等の推進により、健全なレクリエーションの場の提供、沿岸の環境保全等の機能の適切な発揮に資する。
また、水産業及び漁村の有する多面的機能全般について、その実態の把握及び国民的な理解の促進を図るための調査、情報提供等を行うとともに、機能の計量化を含めた総合的な評価等を行う。
さらに、水産業及び漁村の有する多面的機能についての国民の理解と支持を得た上で、その適切かつ十分な発揮に向けた具体的な施策の在り方を検討する。
3 団体の再編整備に関する施策
基本法の基本理念の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずる。
なお、これらの団体に関連する水産に関する諸制度の在り方の見直しを行う場合には、これらの団体の体制についても、その見直しを行う。
ア 漁業協同組合系統組織
漁業協同組合系統組織の事業及び組織基盤の強化を促進するため、漁協系統の自主的な取組を基本とした合併による再編整備(1県1漁協又は1県複数自立漁協の構築の実現)を推進する。
なお、漁協系統信用事業については、近年の金融情勢の大きな変化に対応して、より効率的かつ健全な事業実施体制の確立に必要な措置を緊急に推進する。
イ 漁業保険団体
漁業共済団体、漁船保険団体等の漁業保険団体が、漁業の担い手の育成や漁業経営の安定に果たす役割を強めつつ、漁業共済制度、漁船保険制度等の円滑な普及及び定着に向けた取組を効率的に展開できるような体制の整備を推進する。
ウ 団体間の連携の強化
地域の実情に応じ、農業協同組合や森林組合を含む団体間の連携についての条件整備を進める。
第4 水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1 施策の評価と見直し
この計画に従って各施策を実施するに当たっては、必要に応じ第三者機関による評価を活用することも含め、適切な時期に施策の評価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じ施策内容等の見直しを行うものとする。
2 財政措置の効率的かつ重点的な運用
この計画に従って各施策を実施するに当たっては、厳しい財政事情の下で限られた予算を最大限有効に活用する観点から、財政措置の効率的かつ重点的な運用に努めるものとする。また、類似の事業について重複投資を行わないよう、関係省庁が連携して計画的に事業を実施する。
3 情報の公開と国民の意見の反映
この計画に従って各施策を実施するに当たっては、施策実施における透明性の確保の観点から、情報の公開及び国民の意見の聴取に努めるほか、施策の目的、内容等について国民の意見が得られるよう、広報活動の充実等に努めるものとする。
4 国と地方の役割分担及び関係者の取組の推進
この計画に従って各施策を実施するに当たり、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施するものとする。
また、水産業者及び水産業に関する団体の主体的な取組、遊漁関係者及び消費者の積極的な協力等を推進するとともに、地域住民、NPO(非営利組織)、民間企業等の多様な主体の参加と連携の促進を図るものとする。
5 国際規律との調和等
この計画に従って各施策を実施するに当たっては、国際的な規律との調和を保つものとし、新たな国際的な規律の形成に際しては、我が国の立場や主張を最大限反映させるよう努めるものとする。
また、水産に関する国際的な動向の迅速な把握に努めるとともに、今後の水産に関する施策の策定に資するため、諸外国の施策に関する調査研究の充実を図るものとする。
6 定期的な見直し
この計画については、水産をめぐる情勢の変化並びに施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに見直し、所要の変更を行うものとする。
お問合せ先
漁政部企画課
代表:03-3502-8111(内線6576)
ダイヤルイン:03-6744-2343