水産基本計画(平成14年3月)のポイント
日程:3月26日(火曜日)閣議決定・国会報告 3月29日(金曜日)公表
水産基本計画は、昨年6月に制定された水産基本法に基づき、政府が今後10年程度を見通して定める施策推進の中期的な指針
第1 水産に関する施策についての基本的な方針
「水産物の安定供給の確保」及び「水産業の健全な発展」という水産基本法に掲げる2つの理念の実現を図るための施策展開の基本的な方針を記載。
第2 水産物の自給率の目標
漁業生産の面及び水産物消費の面において、関係者が取り組むべき具体的な課題を明らかにした上で、これらの課題が解決された場合に実現可能な漁業生産量及び消費量の水準を、それぞれ「持続的生産目標」と「望ましい水産物消費の姿」として明示。
これらを踏まえ、10年後の平成24年における「水産物の自給率目標」を設定。
第3 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
施策についての基本的方針に従い、水産物の自給率目標の達成に向けて、各般の施策を展開。
(1)水産物の安定供給の確保に関する施策
水産物の安全性の確保及び品質の改善、水産資源の適切な保存管理、水産動植物の増養殖の推進、水産動植物の生育環境の保全改善、海外漁場の維持開発 等
(2)水産業の健全な発展に関する施策
効率的かつ安定的な漁業経営の育成、漁場の利用の合理化の促進、水産加工・流通業の健全な発展、水産業の基盤の整備、漁村の総合的な振興、都市漁村交流、多面的機能に関する施策の充実 等
(3)団体の再編整備に関する施策
漁業協同組合の合併による再編整備の推進 等
第4 水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
この計画については、水産をめぐる情勢の変化並びに施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに見直し 等
お問合せ先
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