水産基本法の骨子
第1 基本理念
(1)水産物の安定供給の確保
ア 健全な食生活等の基礎として重要な水産物を、将来にわたって安定的に供給
イ 生態系の構成要素であり、限りある水産資源の持続的な利用を確保するため、適切な保存管理と増養殖を推進
ウ 国民に対する水産物の安定供給については、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本に、輸入を適切に組合せ
(2)水産業の健全な発展
ア 水産資源を持続的に利用しつつ需要に即した事業活動が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営の育成、漁業・水産加工業・水産流通業の連携の確保、漁港、漁場等の基盤整備により、水産業を健全に発展
イ 水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たす漁村を、生活環境の整備等により振興
第2 水産基本計画
- 政府は、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定
- 基本計画には、施策の基本的な方針、水産物の自給率の目標、政府が講ずべき施策等を定める
- おおむね5年ごとに、情勢の変化及び施策の評価を踏まえ、変更
第3 水産物の安定供給の確保に関する施策
1 食料である水産物の安定供給の確保
2 排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理
3 排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理
4 水産資源に関する調査及び研究
5 水産動植物の増殖及び養殖の推進
6 水産動植物の生育環境の保全及び改善
7 排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
8 水産物の輸出入に関する措置
9 国際協力の推進
第4 水産業の健全な発展に関する施策
1 効率的かつ安定的な漁業経営の育成
2 漁場の利用の合理化の促進
3 人材の育成及び確保
4 漁業災害による損失の補てん等
5 水産加工業及び水産流通業の健全な発展
6 水産業の基盤の整備
7 技術の開発及び普及
8 女性の参画の促進
9 高齢者の活動の促進
10 漁村の総合的な振興
11 都市と漁村の交流等
12 多面的機能に関する施策の充実
第5 その他
- 国、地方公共団体、水産関係者、遊漁者及び消費者の責務
- 年次報告
- 水産政策審議会の設置
- 行政機関及び団体