水産庁後援等名義の申請について
水産庁では、団体等が主催する各種の行事等が、当庁の推進する施策と密接に関連し、積極的に後援等すべきと認められる場合には、主催者からの申請に基づき、水産庁の後援、協力、監修、協賛等(以下「後援等」という。)の名義の使用を許可しています。
各種行事等を計画されている団体等で、「水産庁」の後援等名義の使用を希望される場合は、下記を御確認の上、まず関係する担当課へご相談いただき、申請書を作成し、必要な書類を添えて担当課に送付してください。
なお、行事等の内容によっては、「水産庁」の後援等名義の使用を認められない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
1.後援等名義の対象となる行事等
後援等名義の対象となる行事は以下の(1)~(5)のいずれにも該当すると認められる行事等です。
(1)都道府県の区域以上の範囲を対象としていること
(2)水産庁が適当と認める団体等が主催するもの
(3)特定の社会思想、営利事業又は商品の宣伝に至らないこと
(4)行事の趣旨が、水産庁が積極的に援助する価値があると認められるもの
(5)行事等の登壇者、発言者等の性別に偏りがないよう努められていること
2.申請書の提出時期、提出先等
(1)提出時期
後援等名義使用開始希望日の1ヶ月半前を目途に申請書を提出してください。
Webサイト、チラシ、ポスター等で事前告知にも後援等名義を使用する場合は、Webサイト掲載やチラシ、ポスター等を印刷される1ヶ月半前までに申請書を提出してください。
なお、名義使用の直前に申請された場合は、申請書を受理できない場合があります。
(2)提出先
過去に後援名義等の使用が承認された行事等については、直接担当課へ必要書類を提出してください。
初めて申請する行事等で担当課が分からない場合は、申請書の作成前に、以下までご相談いただくとともに、別添様式により行事の概要を作成し、電子メール又はFAXで送信してください。行事の内容を確認させていただいた上で、担当課をご紹介します。
【様式】名義使用の申請を予定している行事の概要(EXCEL : 15KB)
<担当課が不明な場合の相談先>
水産庁漁政課広報班
電話:03-3502-8111(代表)内線:6505
<行事概要等提出先>
ご相談いただいた際に御案内いたします。
(3)留意点
ア. 特定の社会思想、営利事業又は商品の宣伝に至ると判断される行事については承認の対象になりません。
イ. 後援等名義の使用は、「後援(予定)」、「後援(申請中)」、「後援(前年実績)」や事前告知のための対象物(チラシやポスター等)への印刷等を含め、使用承認通知が交付されるまで認められません。
3.申請に必要な書類等
【必要書類一覧】
- 申請書
- 行事等の要領(議事次第、出席者、出品内容、使用施設、事故防止対策、公衆衛生対策、入場料等)
- 行事等の収支予算書
- 定款・寄付行為・会則等の内部規定を定めるもの(共催団体がある場合、共催団体のものも添付)
- 役員名簿(共催団体がある場合、共催団体のものも添付)
- 活動状況等、団体の性格及び内容を明らかにする書類(共催団体がある場合、共催団体のものも添付)
- 団体の事業計画及び収支予算書(共催団体がある場合、共催団体のものも添付)
- 団体の事業報告及び収支決算書(共催団体がある場合、共催団体のものも添付)
(1)申請書
下記より、申請書様式(Wordファイル)をダウンロードし、申請書記入上の注意点(PDFファイル)を参照し記入してください。
【様式】水産庁後援等名義使用申請書様式(WORD : 25KB)
申請書記入上の注意点(PDF : 129KB)
(2)申請書に添付する書類
ア. 行事等の要領
議事次第、出席者、出品内容、使用施設、事故防止対策、公衆衛生対策、入場料等が記載されたものを添付してください。
イ. 行事等の収支予算書
様式は不問ですが、収支の内訳を具体的に記入してください。
余剰金が発生した場合の対応を明記してください。(社会的に信頼のおける慈善団体等に寄附を行う、次回の当該行事に使用する等)
不足金が発生した場合の対応を明記してください。(主催団体等が負担する等)
ウ. 主催者が公共団体以外の場合
「定款・寄附行為・会則等の内部規定を定めるもの」、「役員名簿」、「活動状況等団体の性格及び内容を明らかにする書類」を提出してください。
なお、共催団体がある場合や、主催団体がNPO法人、独立行政法人又は国立学校法人の場合は、下記の書類も提出してください。
共催団体がある場合:共催団体の「定款・寄附行為・会則等の内部規定を定めるもの」、「役員名簿」、「活動状況等団体の性格及び内容を明らかにする書類」
主催者がNPO法人の場合:定款等に加え、法人設立認可の写し
独立行政法人又は国立学校法人の場合:定款等に代え、業務方法書(又は組織則)の写し
エ. 新規に申請する場合
上記の書類に加え、以下の書類を添付してください。
主催団体(共催団体も含む。)の事業報告及び収支決算
主催団体(共催団体も含む。)の事業計画及び収支予算
(ただし、実行委員会等を設立して開催する行事等の場合、上記は添付不要としますが、過去に当該行事を開催した実績を有する場合は、当該行事の直近の結果報告及び収支決算を添付してください。)
4.行事等が中止や延期になる場合
災害の発生等、やむを得ない理由により行事等が中止や延期となった場合は、速やかに担当課へご連絡ください。
中止の場合
行事等を中止する理由等を記載した、名義使用の取り下げ書を提出してください。
ただし、すでにパンフレットやポスターなどで名義を使用し周知している場合は、事前準備、開催案内などで名義を使用した内容について、結果及び収支決算の報告をしてください。
延期の場合
延期後の日程が確実に決まっている場合は、延期の理由、開催日変更の通知を提出してください。
ただし、年度内に開催日が決まらない場合は、取り下げ書を提出してください。
5.名義使用後の報告について
該当行事等の終了後、速やかにその結果報告をしてください。
6.その他
農林水産省後援等名義申請についてはこちらをご覧ください。
農林水産省と水産庁の並立的な名義使用はできません。
お問合せ先
漁政部漁政課
担当者:櫻井、角内、佐々木
ダイヤルイン:03-3502-7987