JFA倫理綱領
自ら築いた行動規範「JFA倫理綱領」に従って、JFAは自らの行動を律し、自主的な情報開示を行います。
JFA倫理綱領は、健全なフランチャイズビジネスの発展を願い、自らの行動を律することを会員全員で誓った規範です。内容をご理解いただくために、以下に全文を掲載いたします。是非ご一読ください。
日本フランチャイズチェーン協会の会員であるフランチャイザーは、健全で効果的なフランチャイズシステムの開発と普及につとめるとともに、フランチャイ ジーとの間に適正で互恵の取引関係を保持しながら、相携えて、消費者の利益の増進に寄与し、社会のニーズに応え、信用と業績の向上をはかるため、ここに次の事項を守ることを確認する。
1.経験と実績による裏付け
フランチャイザーが、フランチャイジーに対価を得て提供する商品・役務、経営のノウハウは、すべて、過去の経験及び実績によって裏付けられたものとする。
2.正確かつ十分な情報提供
フランチャイザーは、フランチャイジーの募集にあたって、正確な情報の提供を行うものとし、誇大な広告や不当な表示をしない。
フランチャイザーがフランチャイジーとなることを希望するものに提供する情報は、契約の内容、モデル店の過去の営業実績、フランチャイジーが必要とする投資額、フランチャイジーの収益予想など、フランチャイズをうけるか否かを判断するのに十分な内容を備えたものとする。
3.フランチャイジーの適格性確認
フランチャイザーは、フランチャイジーを選定するにあたって、能力、性格、資力、意欲などについて、そのフランチャイジーとしての適格性を十分に確認する。
4.契約内容の理解と合意
フランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーとの間の権利義務関係を、書面により、詳細かつ明確に規定したものであって、両当事者がその内容を十分理解したうえで、実質的合意に基づいて締結されなければならない。
5.品質保証と信頼性の維持
フランチャイザーは、そのフランチャイズシステムのシンボルとなる商標又はサービスマークが、フランチャイジーが販売する商品・役務の品質を保証する機能をもつことを自覚し、フランチャイジーに良好で均等な品質の原料、商品・役務を提供し、すべてのフランチャイジーが販売する商品・役務がつねに良好で均等な品質であるよう監督する。
品質に関する消費者からの苦情については、フランチャイザーは、その商標又はサービスマークに対する信頼に応えて円満な解決をはかるものとする。
6.改良・開発・指導援助の継続
フランチャイザーは、フランチャイジーが適正な収益をあげつづけることができるように、つねに商品・役務の改良及び開発並びに経営のノウハウの研究開発に努め、かつ、フランチャイジーに継続して指導、援助及び情報を提供する。
7.関係法規・法令等の遵守
フランチャイザーは関係法規を守り、他人の商標の侵害や不正競争となるような行為をしないよう、また、フランチャイジーをしてこのような行為をさせないよう努力する。
8.商標・サービスマークの擁護
フランチャイザーは、フランチャイズシステムのシンボルである商標又はサービスマークを保護することがフランチャイジーとの共通の利益となることを自覚し、第三者による侵害や不正競争を防止するため最善の努力をしなければならない。
9.契約義務の円滑な履行
フランチャイザーは、フランチャイジーが契約義務を円滑に履行できるよう必要な指導を行い、かつ、十分な意思疎通をはかってフランチャイジーとの間に紛争が生じない ように努力する。フランチャイジーが契約に違反したときは、十分な期間の予告をあたえて違反をなくすよう努力したのちでなければ、契約を解除しない。