電話相談11月 - 「しんぶん赤旗」

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電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  ●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。

 お子さんやお孫さんの生活で心配なこと、気がかりなことがありましたら、「子ども・教育」(次回12月6日)、「障害児教育」にお電話ください。匿名でもけっこうです。安心してお話しいただけます。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 11月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<11月の相談日程>

6日(水)法律

 弁護士/油原 麻帆さん

 9日(土)障害児教育

 元特別支援学校教員/今賀 真実さん

 12日(火)年金・社会保険

 社会保険労務士/林谷 典子さん

 13日(水)法律

 弁護士/横山  聡さん

 15日(金)税金

 税理士/清水 和雄さん

 19日(火)法律

 弁護士/野口 景子さん

 20日(水)マンション・住宅

 弁護士/高木 一昌さん

1級建築士/渡辺 政利さん

 22日(金)年金・社会保険

 年金問題研究家/大川 英夫さん

 27日(水)法律

 弁護士/大山 勇一さん

 30日(土)医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

  10月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<法律>子に毎月5万円を援助、贈与税かかるのか心配

<年金・社会保険>統合失調症で通院する私、障害年金受けられるか 

<法律>隣家との境界線が違い、私の土地が使われていた

<法律>母あてに相続書類きたが、認知症で手続きできない 

<法律>父母の片方だけが一緒の、兄弟姉妹が相続人に

<法律>半年間も帰ってこない夫、同居義務違反で訴えたい

<税金>相続税対策で生前贈与をしたいがどんな方法ある

<医療福祉>統合失調症の40代の息子、家族が世話続けるの困難

 


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/法律/母あてに相続書類きたが認知症で手続きできない

回答者/弁護士 鳥海準さん

 鳥海 どんな内容の書類ですか。
 ――10年前に亡くなった祖父名義の不動産があり、相続登記をするそうです。祖父の相続人は母を除いても4人おり、叔父名義に変更することに、他の相続人はみな同意しているといいます。
 鳥海 おじいさんの遺産相続手続きがまだ終わっていないのですね。
 ――母の代わりに私が遺産分割協議書に押印してもいいですか。
 鳥海 あなたはお母さんの代理はできません。認知症のお母さんは法律行為ができないので、家庭裁判所に法定代理人として「成年後見人」を選任してもらいます。
 ――娘の私が成年後見人になれますか。
 鳥海 一般的には親族でもなれます。ただし、相続の処理により一定の財産を得ることが見込まれる場合などは、弁護士などの専門職が選任されることがあります。
 あなたが後見人となった場合には、お母さんの全財産の管理を亡くなるまで行い、制度を利用したら途中で簡単にはやめられません。
 ――母に特別な財産はありません。叔父名義の登記を進めてもらってかまわないのですが...。
 鳥海 それなら叔父さんに事情を話し、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、相続手続きを進めることもできます。特別代理人は遺産分割協議への参加や、遺産分割協議書への署名・押印を代行できます。
 ただし、特別代理人選任の手続きでは遺産分割協議書案を出さなくてはなりません。成年後見人も特別代理人もお母さんの利益を守るために選任されるので、遺産分割協議内容がお母さんの利益を害しないか、裁判所が問題にします。原則、お母さんの法定相続分割合に相当する遺産(代償金など)を受け取れるような内容でなければ裁判所は認めず、合意することは難しいでしょう。
(10月23日付)

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