会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求 | 検査結果(令和4年分) | 検査結果 | 検査関係 | 公表資料 | 会計検査院 Board of Audit of Japan

会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求

 

令和4年8月4日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認が適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年8月4日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施について」

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会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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