自動車ユーザーは、使用済自動車のリサイクルの阻害要因となっていた「シュレッダーダスト」「エアバッグ類」「フロン類」の3物品の適正処理に要する費用をリサイクル料金として原則前払いで支払います。 クルマを購入時にリサイクル料金を支払った後、リサイクル料金が支払済みであることを確認した運輸支局等から自動車検査証等の交付が受けられる仕組みにしています。
自動車リサイクルのインフラを担っている関連事業者は、使用済自動車の引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行う場合、自治体の登録・許可を受ける必要があります。適切な役割分担のもとで、使用済自動車の引取・引渡を行い、そして3品目を自動車メーカー・輸入業者に引渡す役割を担います。
使用済自動車の発生から、フロン類の回収・破壊、エアバッグ類の回収・適正処理、シュレッダーダストのリサイクルに至る一連の工程を電子情報で確認する仕組みを導入しました。一定期間内に関連事業者による引取・引渡の手続きが行われない場合、当該使用済自動車のリサイクルを行った事業者へ確認の通知を行います。さらに、一定期間経っても手続きがなされない場合、最寄の自治体へ当該事象についての情報提供を行う仕組みにしています。