定款 | 一般社団法人 日本自動車部品工業会

定款

昭和44年8月23日 制定
昭和47年8月 1日 変更
昭和54年7月19日 変更
平成 2年3月28日 変更
平成 3年9月 2日 変更
平成16年6月30日 変更
平成23年12月1日 変更
平成27年5月28日 変更
令和 2年5月21日 変更
令和 4年5月27日 変更
令和 6年5月23日 変更
 

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本自動車部品工業会(英文名 Japan Auto Parts Industries Association 略称「JAPIA」)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
 

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、自動車部品に関する諸課題に取り組み、我が国自動車部品工業の発展を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動車部品の生産、流通及び輸出入に関する調査、研究並びに各種統計調査資料の作成及び刊行
(2)以下の事項に関する調査・研究及び提言
①自動車部品及び自動車部品産業の振興及び理解促進に関すること
②自動車部品の基準・規格の標準化に関すること
③自動車部品の生産技術、安全技術及び環境技術に関すること
④自動車部品及び自動車部品産業の環境保全に関すること
⑤自動車部品及び自動車部品産業の知的財産保護に関すること
⑥自動車部品及び自動車部品産業に係る政府施策に関すること
⑦自動車部品及び自動車部品産業の電子情報化に関すること
⑧自動車部品の貿易及び自動車産業の国際的なビジネス環境に関すること
⑨自動車部品産業の経営環境に関すること
⑩自動車部品産業の人事労務、安全衛生、技能振興及び労使関係に関すること
⑪交通安全の推進に関すること
⑫自動車及び自動車産業に関すること
(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。

 

第3章 会員

 

(法人の構成員)
第5条 本会は、本会の事業に賛同する法人又は個人・団体であって、次条の規定により本会の会員となった法人又は個人・団体をもって構成する。
2 本会に次の会員を置く
(1)正会員
①自動車部品(ソフトウエア等重要な構成要素を含む)の開発、製造又は加工を営む法人
②その他自動車部品の製造及び自動車部品産業に密接に関連する事業を営む法人
(2)賛助会員
本会の活動に賛同する法人
(3)特別会員
① 学識経験者
② 自動車産業政策を推進する地方公共機関等
3 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会が定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、代表者として本会に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に必要な費用に充てるため、入会した時及び毎事業年度、総会において別に定める入会金及び会費並びに特別会費を本会に納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会が定める退会申込書を提出することで、任意にいつでも退会することができる。


(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、当該会員を除名することができる。この場合は、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該総会の場において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を棄損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定で除名が決議されたときは、当該会員に通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を履行せず、督促後なお会費または特別会費を1年以上納入しなかったとき。
  (2) 総正会員が同意したとき。
  (3) 会員である個人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4) 会員である法人又は団体が解散したとき。
(5) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
 

 

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)会費の額及びその納入方法
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度に1回、前事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集には、総会の日時及び場所、並びに総会の目的たる事項を示した書面をもって開会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役員

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 35名以上 45名以内
(2)監事  4名以上  6名以内
2 理事のうち1名を会長、8名を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
3 会長、副会長のうち1名及び専務理事を法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法上の業務を執行する理事(以下、「業務執行理事」という。)とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会において正会員の会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外のものを理事又は監事に選任することを妨げない。
2 任期中に交代又は増員により理事及び監事を選任する場合も前項と同様とする。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副会長の中から法人法上の代表理事を選定する場合も理事会の決議による。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、代表理事である副会長がその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を執行する。
6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 全ての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本会のために忠実にその職務を行わなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする
5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会員に属さない監事に対しては、総会の決議を経て報酬を支給することができる。

(損害賠償責任の免除)
第27条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び参与)
第28条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は本会の会長経験者、参与は理事経験者であり、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。ただし、必要とあれば会員以外からも顧問及び参与を理事会の推薦を受けて、会長が委嘱することができる。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第24条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
6 顧問及び参与は無報酬とする。

 

第6章 理事会

(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 

第7章 資産及び会計


(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、第1号及び第2号の書類については総会に報告し、第3号及び第4号、第5号の書類については総会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金分配の禁止)
第38条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
 

第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

第9章 公告の方法


(公告の方法)
第42条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 

第10章 委員会


(委員会)
第43条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議し、理事会に報告する。
3 委員会の委員長の任免は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。委員長以外の委員の任免は、会長が行う。
4 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第11章 事務局


(事務局)
第44条 本会に、事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

第12章 補足

(実施細則)
第45条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は、信元久隆、深谷紘一、髙橋武秀とする。最初の業務執行理事は、加藤俊雄とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

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