人は誰でも私生活上の情報を無断で公表されない権利を持っています。 個人が安心して生活するための大切な権利のひとつです。
氏名、住所、学校名、家族などプライベートな情報を暴露されたり、 容姿を無断で撮影されたり、撮影されたものを勝手に公表されたりするのは不快であり、恐怖を覚えるものです。
このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利をプライバシーの権利と呼び、肖像権もそのひとつです。
このような人格権的利益が法的に守られることについては、判例でも古くから認められています。
SNSなど情報発信が手軽になった現在の環境下では、意図せず他者のプライバシーの権利を侵害してしまうことも起こり得るため、 一人ひとりの慎重な行動が求められます。
人は誰でも私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や映像を勝手に公表されたりするのは不快であり、嫌悪感や恐怖を覚えるものです。 このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びます。
インターネットが生活の一部になっている現代においては、公表された肖像が第三者によって悪用され深刻な事態を招く可能性と隣り合わせであることをつねに意識しておく必要があり、 とても大切な権利といえるでしょう。
この肖像権には、わたしたち誰もが関わる「プライバシー権(人格権)」と、芸能人やスポーツ選手などの著名人に関わる「パブリシティ権(財産権)」の側面があります。
芸能人やスポーツ選手等の著名人の肖像や氏名が商品等の広告に利用されているのを目にする機会が多いと思います。
これは著名人がその活動の成果により人気や名声を獲得し、やがて憧れの対象となることで、 その肖像や氏名に、顧客を商品等に引きつける力(顧客吸引力)が生まれ、経済的価値が高まるためと考えられています。
このような著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、 財産権に則した権利です。このパブリシティ権もまた、古くから判例上認められてきた権利です。
たとえば、芸能人の写真を無断で使用し制作した商品を販売すること、商品の広告に無断で肖像や氏名を使用すること、 無断で写真集を制作し販売することは、パブリシティ権の侵害となります。
また、これらの商品を購入することは、芸能人の正当な活動を妨げる行為につながるとの認識を持っていただけたらと思います。