一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センターは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM会員がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、こちらの参加会員一覧(PDFファイル:82KB) に掲載しています。
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)
社名の変更および窓口責任者のパスワードの再発行が必要な場合は、下記申請書をダウンロードいただき、JDMセンター宛にEメールもしくわFAXにてご提出ください。
① 加盟店情報交換センター届出内容変更届(社名)
② 「窓口責任者パスワード再発行」申請書
本社所在地の変更および窓口責任者情報、請求書送付先情報、各登録メールアドレスの変更については、原則、JDM会員限定のJDMシステムメニュー「会員情報設定」(窓口責任者のみ利用可)よりご変更をお願いいたします。(詳細は、事務取扱マニュアルをご確認ください。)
① 加盟店情報交換センター届出内容変更届(本社所在地)
② 加盟店情報交換センター窓口責任者等届出内容変更届