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令和3年改正著作権法(放送の同時配信等の権利処理円滑化)の適用を受ける「レコード」「レコード実演」「映像実演」に関する民放連共通問い合わせ窓口
2022年1月1日施行の令和3年改正著作権法には、著作権等管理事業者による集中管理等が行われておらず、円滑に許諾を得ることが困難な著作隣接権について、「放送同時配信等」(同時配信、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信)で使う場合、報酬や補償金を支払うことで許諾を得ずに利用できることを主旨とする以下①・②の条文があります。
① レコード・レコード実演の利用円滑化(第94条の3、第96条の3関係)
② 映像実演の利用円滑化(第93条の3、第94条関係)
民放連では、放送同時配信等に関し、上記①・②の適用対象となる著作隣接権者(※)から、民放連会員社あての問い合わせを以下のメールアドレスから受け付けることとしております。
〇 以下のメールアドレスにいただいたお問い合わせは、当該会員社に取り次ぎますので、お問い合わせの際は、放送同時配信等が行われた「番組名」「放送局名」「レコード・CDのタイトル名」などを明記していただくようお願いいたします。
〇 いただいた情報は、関係する著作権等管理事業者に共有し、民放連や当該著作権等管理事業者から、お問い合わせいただいた方にご連絡する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
<令和3年改正著作権法(民放連共通窓口)メールアドレス>
r3-rightscontact_atmark_j-ba.or.jp
(メールをいただく際は「_atmark_」を@に変更してください)
※ 著作権等管理事業者による集中管理等が行われておらず、円滑に許諾を得ることが困難な「レコード製作者」「レコード実演家」「映像実演家」を指します。