外国送金
マイナンバー制度について
外国送金(支払い・受け取り等)のお取引においては、銀行への個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出が法令で義務付けられております。
以下のリンクをご参照の上、マイナンバーカード等の個人番号(マイナンバー)・法人番号が確認できる書類および本人確認書類をご持参ください。
海外へのご送金
海外のお受取人の取引銀行へのご送金、および日本国内のお受取人への外貨建てのご送金をお受け付けいたします。送金可能通貨は以下の通貨です。下記以外の通貨につきましては、窓口にてご相談ください。
日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、オーストラリアドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、人民元
- ※海外市場の休日や資金調達市場の混乱等で送金通貨の調達が困難になったときは、翌営業日以降のお取り扱いとさせていただくことがあります。
なお、ニューヨーク市場の休日は、米ドルだけでなく他の通貨の調達も困難になる場合があります。 - ※人民元については、法人のお客さまのみのお取り扱いとなっております。
詳細につきましては、窓口にてご相談ください。
外国送金の受付可能店舗は以下よりご確認ください。
個人情報に関するお取り扱い
個人のお客さま(個人事業主を含む)が外国送金をご依頼される場合は、諸外国の個人情報保護制度等について、以下のご案内および、全国銀行協会または個人情報保護委員会のウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。
北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
政府では、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」を策定し、外務省、財務省、経済産業省など関係省庁のWebサイトにて公表しています。北朝鮮IT労働者※との関連が疑われる企業への送金等をお受け付けさせていただいた場合には、注意喚起で呼びかけられた対策等につき当行から確認させていただく場合がございます。お手数をおかけしますが、その際には何卒ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
詳細は政府発出の文書「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」[PDF:235KB]をご確認ください。
- ※身分をなりすますなどして、企業から仕事を請け負い、収入を核・ミサイル開発の資金源として利用する北朝鮮IT技術者のこと。
送金依頼書の作成の手間を削減する「外国送金依頼書作成サービス」をご利用ください。
海外からのご送金の受け取り
海外からの送金や日本国内間の外貨建て送金をお受け取りになる際に必要な情報については以下をご参照ください。
なお、送金のお受取に際してはお取引内容・経緯等をお聞きし、受付の可否につき判断をさせていただく場合があります。
小切手等の取扱について
当行にお口座をお持ちのお客さまのみ、取立扱いでの受付とさせていただいております。お取り扱い可能通貨は日本円のみとなっております。