一般規則-情報処理学会

一般規則

一般規則

H11. 5. 20 制定  H11. 7. 28、H12. 9. 27、H14. 5. 20、H15. 5. 20、H17.7.27、H17.9.20改訂
H20. 12. 22、H21.5.29 一般社団法人への移行に伴う改訂(H22.7.1施行)、2011. 6. 21改訂(前回の改訂漏れ箇所の修正))、2012. 1. 25改訂(支部運営に関する修正)、2012.3.21改訂(理事の担務の見直し)、2013.1.30改訂(委員の見直し)、2014.1.21改訂(理事の追加)、2014.6.4改訂(入会の迅速化)、2015.6.3改訂(会員種別の追加(ジュニア会員))、2016.6.3改訂(入会手順、ジュニア会員継続の改訂))、2016.10.28改訂(正会員の年会費)、2019.03.18(会費請求・督促の改訂)、2019.06.05 改訂、2020.7.22改訂(理事の追加、理事会議事録記名押印方法訂正)、2021.3.22 改訂、2023.4.17 改訂、2023.7.24改訂(会費の一括徴収、会誌の一括配布について)2024.1.26改訂

第1章 目 的
第2章 会員の種別,入会基準,および会費等
第3章 役員および職員
第4章 委員会等
第5章 支 部
第6章 雑 則
附 則
   

第1章 目  的

第1条 この規則は、定款に定めた諸事項について、適正にかつ効果的に運営することを目的として定める。

第2章 会員の種別、入会基準、および会費等

(入会)
第2条 本会に入会を希望する者は、第3条から第6条に定める基準により、別に定める入会申込書を提出し、指定された期日までに速やかに入会金2,000円および当該年度分の会費を納入し、理事会承認を受けなければならない。  ただし、次の場合は入会金を免除することができる。
   (1) 学生会員として入会する者
   (2) ジュニア会員として入会する者
   (3) 理事会が相互に入会金の免除協定を締結した次の他学会の正会員である者
      電気学会、照明学会、電子情報通信学会、映像情報メディア学会、日本機械学会
   (4) 特別な事情があると理事会が認めた者
 2.名誉会員、および賛助会員は入会金を要しない。
 3.学生会員が正会員となる場合は、入会申込書ならびに入会金を要しない。

(正会員)
第3条 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人とする。協力協定締結学会正会員で本会に正会員として入会する者を含む。
 2.学生会員であった者が、当該学校を卒業または修了したとき、これを正会員とする。ただし、大学院に在学する者は、学生会員の身分を継続できる。

(名誉会員)
第4条 名誉会員は、別に定める名誉会員候補者推薦基準により、理事会の承認を得て、社員総会で推薦された者とし、当該社員総会において会員記を贈呈する。

(学生会員)
第5条 学生会員は、大学院(修士課程および博士課程)、大学学部、短期大学、高等専門学校およびこれらに準ずる学校に在学する個人とする。

(ジュニア会員)
第6条 ジュニア会員は、小中学校、高校、専門学校、短大、高専(専攻科1年以下)、大学(学部3年生以下)の学校に在学する個人とする。会員資格の有効期間は、当該年度入会月から当該年度末までとする。会員資格の継続は本人への意思確認を行い、期日までに「継続」の意思表示連絡がないもののうち、ジュニア会員の対象外となるものについては、任意退会とする。

(賛助会員)
第7条 賛助会員は、本会の目的事業を賛助する個人、または団体とする。

(年会費の額と会誌の配布等)
第8条 正会員の年会費と会誌の配布は次の通りとする。
   (1) 次項以外の正会員の年会費は10,800円とし、会誌を配布する。
   (2) 協力協定締結学会正会員の年会費は、当該協力協定による割引率を適用し、会誌を配布する。
   (3) 在会40年を経過した正会員が理事会に申請し、これを理事会が認めた場合には、年会費を減免することができる。この場合の年会費の減免と会誌の配布の扱いは別に定める。
 2.名誉会員は年会費を要せず、会誌を配布する。
 3.学生会員の年会費は4,800円とし、会誌を配布する。
 4.ジュニア会員は年会費を要せず、会誌は配布しない。
 5.賛助会員の年会費は1口50,000円とし、何口でも加入できる。なお、会誌の配布は最低1部とし、 口数による配布部数は別に定める。
 6.前各項の定めにかかわらず、特別な事情を有する会員が理事会に申請し、これを理事会が認めた場合には、年会費を減免することができる。
 7.前各項のほか、会誌等の購読を希望する者のため、購読員を設ける。購読員の購読員費、配布基準は別に定める。 

(年会費の納付の扱い)
第9条 会員が納める年会費は4月から翌年3月までを年額分とし,前納を原則とする。
 2.年会費の請求は毎年11月から翌年3月にかけて次年度分を会員に請求する。
 3.その後,会費の納入がない会員については,当該年度内に3回以上の督促をする。
 4.会費の滞納が4ヶ月以上におよぶときは,会誌の発送を停止する。停止した会誌は会費を完納した場合でも配布しない。
 5.会費の滞納が2年分におよぶときは,理事会の承認を経て,定款の定めに従い,会員資格を喪失する。

第3章 役員および職員

(会長の職務)
第10条 会長は、代表理事として、この法人を代表し、その業務を執行する。

(副会長の職務および分掌)
第11条 副会長は、代表理事として、会長とともにこの法人を代表し、会長を補佐し、会長に事故あるとき等は会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2.副会長の分掌事項は次により、具体的な業務内容は理事会において定める。
   (1) 中長期的な学会運営企画・政策に関する事項
   (2) 個々の事業活動に関する困難事項の対応処理、複数業務に跨る事項の調整、その他

(理事の職務および分掌)
第12条 会長および副会長以外の理事は、業務執行理事として、この法人の業務を分掌する。理事の分掌事項は原則として次により、具体的な業務内容は理事会において定める。
   (1) 総務:社員総会・理事会に関する事項、定款および一般規則の改廃に関する事項、事業計画および事業報告の集約、会員の入退会に関する事項、歴代会長・名誉会員に関する事項、役員選出に関する事項、支部に関する事項、個人情報保護に関する事項、倫理規定に関する事項、国際交流に関する事項、渉外に関する事項、事務局の人事・待遇、その他の理事の分掌に属さない事項
   (2) 財務: 収支予算および決算、財産の管理・処分、出納および会計管理、本会に対する寄付行為に関する事項、その他会計に関する事項
   (3) 会誌: 会誌に関する事項、コンピュータ博物館に関する事項、知的財産権に関する事項、その他の理事の分掌に属さない出版に関する事項
   (4) 論文誌: 論文誌全体の企画・調整、JournalおよびJIPの編集、その他論文誌に関する事項
   (5) 調査研究: 調査委員会・研究会・研究グループに関する事項(国際会議およびIFIP対応を含む)、 Transactionの編集、受託研究、その他調査研究に関する事項
   (6) 教育:情報処理教育の振興・交流・普及に関する事項
   (7) 事業:全国大会・FITに関する事項、協賛・後援に関する事項、その他の理事の分掌に属さない講習会等の行事に関する事項
   (8) 企画:会員サービスに関する事項、広報・宣伝の企画立案に関する事項、社会提言に関する事項、および新領域への拡大に関する事項
   (9) 標準化:規格標準に関する事項、その他情報規格調査会に関する事項
   (10) 技術応用:セミナーに関する事項、ITフォーラムに関する事項、デジタルプラクティスの編集に関する事項、高度IT資格制度に関する事項
   (11) 長期戦略:長期ビジョンを踏まえた学会運営企画に関する事項
   (12) 新世代:新たな着想による新世代向け学会諸活動の企画立案に関する事項
    (13) IT 産業連携:IT 産業の発展の為,当会活動および当会とIT 産業界の連携活動の企画立案に関する事項
(監事の職務)
第13条 監事は、定款に定める職務を行う。
(役員の交代)
第14条 同一事項を分掌する役員は、会長を除き原則2名とし、毎年その約半数を交代する。

(事務局)
第15条 事務局の職務分掌、組織、職制、待遇、身分は、理事会が定める。

第4章 委員会等

(委員会等の設置・廃止)
第16条 定款に定める委員会等(情報規格調査会、研究会等を含む。)の設置または廃止は、理事会の決議により行う。

(委員会等の組織・設置場所)
第17条 委員会等は会員をもって組織する。但し、必要な場合には、会員外の委員を加えることができる。委員会等の名称等については、別表組織一覧表に示す。
 2.委員会等は必要な地に設置する。
 3.委員会の委員および委員長等は、別に定める当該規程により選定する。なお、委員等の呼称は当該規程等に定めることができる。
 4.委員長は、委員会等を統括する。副委員長等は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その業務を代行する。

(委員の任期)
第18条 委員等の任期は、別に定める当該規程による。

(委員会等の計画)
第19条 委員会等は、指定された時期までに、翌年度の事業計画案および予算案を理事会に提出しなければならない。

(委員会等の報告)
第20条 委員会等は、毎年3月末までにその年度の事業概要報告を、また、委嘱事項が終了した場合には、その経過および成案に関する報告を理事会に提出しなければならない。

(委員会等の運営規程)
第21条 委員会等を設ける場合には、次の事項を含む規程類を理事会に提案し、承認を得なければなら
    ない。
   (1) 目的、事業内容    (2) 名称、組織、構成    (3) 存置期間     (4) 委員の呼称、選定方法、任期    (5) 運営方法

(委員会等報告の対外発表)
第22条 委員会等としての意見を、情報処理学会の公的意見として、外部に発表する場合には、理事会の承認を経なければならない。

第5章 支 部

(支部の設置・廃止)
第23条 支部の設置または廃止は、理事会の決議により行う。

(支部の事業)
第24条 支部は、その地域に在住する会員の相互協力によって、本会の目的達成のために必要な事業を行う。

(支部の地域)
第25条 支部の地域は、次の通りとする。
   北海道 (北海道)
   東北 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
   東海 (長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県)
   北陸 (富山県、石川県、福井県)
   関西 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
   中国 (岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県)
   四国 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
   九州 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
   参考: 本部所属(新潟県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)

(支部運営規約)
第26条 支部は,次の事項を含む支部運営規約を理事会に提案し,承認を得なければならない。
   (1) 名称   (2) 地域と所属する都道府県名   (3) 事業   (4) 運営組織・構成   (5) 運営 

(支部の運営組織・構成)
第27条 支部には次の支部運営委員を置く。支部運営委員の選出方法および任期は,支部運営規約に別に定める。
   (1) 支部長:1名  (2) 支部幹事:若干名  (3) 支部委員:若干名  
  2.支部長は,必要の都度,支部運営委員会を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。
  3.支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。

(支部の経費)
第28条 支部の経費は、支部への予算配分額および支部において取得した資産により支弁する。
  2.支部への予算配分額の算定方法は別に定める

(支部の事業計画および報告)
第29条 支部は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および当年度の事業報告を,理事会に提出しなければならない。

(支部長会議)
第30条 支部長会議は、会長が適宜招集するものとする。

第6章 雑 則

(会議の議事録)
第31条 社員総会の議事録は、法令および定款の定めるところにより作成し、議長(会長)および出席した代表理事(副会長2名)が署名または記名押印し、法令の定めるところにより保管する。
  2.理事会の議事録は、法令および定款の定めにより作成し、出席した代表理事(会長および副会長2名)および出席した監事(2名)が署名押印し、法令の定めるところにより保管する。
  3.委員会等の議事録は、開催日時、場所、出席委員の氏名、および議事の経過要領とその結果を記録し、最低5年保管する。

(会計帳簿、書類)
第32条 会計帳簿および証拠書類は、法令および定款のほか別に定める会計規程により、これを作成・保存しなければならない。

(規程の制定と改廃)
第33条 この規則で別に定めるもののほか、この規則の施行に必要な規程の制定および改廃は、理事会の決議を経て定める。

附 則

1.本規則の改廃は、第2条から第8条までは理事会および社員総会の決議により、これ以外は理事会の決議により実施する。
2.平成20年12月22日および平成21年5月29日の改訂は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。
3.2012年1月25日の改訂(第25条, 26条, 28条),および2012年3月21日の改訂(第11条)は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する。
4.2021年3月22日の改訂は,理事会決議の日から発効し,2022年総会後より施行する。
5.2023年4月17日の改訂は,理事会決議の日から発効し,2023年総会後より施行する。
6.2024年1月26日の改訂は,理事会決議の日から発効し施行する。